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苦しみ続ける動物達の為に◆さっち~のブログ◆

動物達の真実から目を背けさせようと圧力をかけられアメブロを強制退会させられFC2に引っ越してきました。そうやって動物達の苦しみはなかった事にされ続けてきたのです。消しても隠せない位に動物達の叫びを共に伝えてほしい。広めてほしい。

犬も猫も毛皮に「Right-onのリアルファー付きモッズコートに注意」毛皮に表示義務を。パブコメ。 #蒼井優 #nofur  

追記:問い合わせが続いたのでしょうか?販売ページにいつの間にかファーの動物の種類が載せられています。ま、どっちにしても犬や猫の毛皮である可能性は否定できませんが、、、

ライトオンの悪質な対応⇒『蒼井優で動物虐待推進「Right-on」ライトオンはリアルファー製品の取り扱いと態度を改めて下さい。 #ライトオン不買』

「ライトオンさん、これ何の毛ですか???犬???猫???」

やはり蒼井優で動物虐待推進効果が出ちゃってます。
何も知らせて貰えない無知な消費者が可哀想。
ツイッターより
「Right-onのCMで、蒼井優ちゃんが着てるモッズコート可愛い、Right-onだしお手頃価格でしょ?と調べたら普通にユキチ超えでした。そうかよ、むしろリアルファーでその値段なら欲しいぜよ」
「Right onのCMの蒼井優ちゃん、可愛すぎる(* ̄。 ̄*)あのコケ色のコート買おかなw」
「あー!モッズコートがほしい!!蒼井優ちゃんのやつかわいぃー!でもすでに今年のコート買ってしまったぁー!あーーーー!!!」
righton.jpg

ライトオンは態度だけでなくやはり悪質な企業のよう。
『カジュアル衣料のライトオンが売れ残った商品など約1億2364万円分を下請け業者に不当返品』
不当返品、公取委がライトオンに再発防止勧告

カジュアル衣料販売店を全国展開する「ライトオン」(茨城)が、売れ残った商品など約1億2364万円分を下請け業者に不当返品したとして、公正取引委員会は7日、下請法違反(返品の禁止など)を認定し、再発防止を勧告した。
公取委によると、同社は2010年9月~昨年7月、販売時期が終了して在庫になったダウンジャケットなどの商品について、下請け業者11社に不当に引き取らせていた。このうちの2社と別の5社の計7社には支払うべき金額から一部減額するなどした。
ライトオンは返品分を業者からすでに引き取るなどし、減額分も返還したという。同社は「下請取引への認識がなかった。勧告を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」としている。
~読売新聞 9月7日(金)18時59分配信~

ふみふみ隊長がRight-onに電話⇒ http://ameblo.jp/tanntakatann55/entry-11403356370.html

ライトオンのリアルファー付きコート販売ページを見たのですが、
リアルファーとしか記載がありませんでした。
どの動物から無理やり剥ぎ取った毛皮なのか表示されていません。
でもこの点をライトオンに突っ込む事はできない。
日本には毛皮の表示義務がありません。
任意。表示をどうするかはメーカーが決めていいと言う事になっています。
何の種類の動物のファーなのかも表示しなくていいなんて、消費者はそんな事も知る事もできないなんて、、やりたい放題もできてしまうと言う事ですね。

「毛皮はどうして表示義務がないんだろう。」
そういや理由知らないわ、と思って消費者庁で聞いてみました。

【繊維製品の品質表示について】
家庭用品品質表示法の対象となる繊維製品を日本国内において販売される場合は国内生産品、輸入品を問わず家庭用品品質表示法他繊維製品品質表示規程などの規定に基づいた表示をしなければなりません。

1.家庭用品品質表示法とは
 家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護
することを目的(法第1条)に、昭和37年に制定された。
 また、同法の表示の具体的な実施について同法施行令(政令)で「家庭用品の範囲」
(全90品目;繊維製品35、合成樹脂加工品8、電気機械器具17、雑貨工業品30)等を定め、
同法施行規則(省令)で不適正な表示を排除するための「立入検査・公表等を含む監督指導」などについて定めている。

「毛皮に表示義務が課せられていないのは何故か?」
毛皮は一部の人達しか手に入れられない装飾品の位置づけで家庭用品には入らないだろう」という解釈なんだそうです。
え、そんな理由で???ってなりました(@_@;)
いまや毛皮は100円ショップとかでも売られてる時代なのに。
昔と違い毛皮は今誰でも日常的に購入できるのだから、その解釈がいつまでも採用されているのはおかしい。意見が届いてないとも言えますが。
日本には犬や猫の毛皮も輸入されてますが、
犬や猫が可愛がられている日本で、犬や猫の毛皮だと知ったら買いたいと思う人は少ないと思う。
不測の損失を被ることになる。何の種類の毛皮か表示するよう義務づけてほしい。
お話した方も頷いておられたので、どうすればその道が開けるか聞いたら、
家庭用品品質表示法のパブリックコメントの募集があった時に是非意見してもらいたいとのこと。
でもそのパブコメがいつになるか解らない。
それまで待てない場合メールなどの窓口がないか聞きましたが、
「消費者庁ホームページについてのご意見・ご感想」
しかないようです。電話でもいいみたいですが、意見を受付けるのみになるとのこと。
消費者庁 大代表:03-3507-8800
意見を検討してもらうにはやはりパブリックコメントが一番と言う事でした。チェックしとかないと。

ライトオンのような悪質な企業が使うリアルファー。
犬や猫の可能性だって十分考えられます。
あ、ライトオンも全国チェーンですね。

以下は2005年になりますが日本と同じように毛皮の表示義務がないカナダからのレポート。
カナダは新聞やテレビで訴えることが出来るなんて羨ましい。
~以下転載~
「毛皮のために殺されていく犬・猫たち」

バンクーバーも冬本番、寒さが厳しくなってきた。暖かさとファッション性の観点から、毛皮はコートや防寒服の一部分、また手袋などに用いられているのを見かけるが、一体どんな動物の毛皮が使われているのだろうか。

アメリカで全国チェーンの販売店で販売されていたウィンターコート。
DNA検査の結果、使用されているのが犬の毛皮であることがわかった。
(Photo courtesy of HSUS/Karremann)
dogfur.gif

■品質表示のラベルの盲点
 「実は衣料品などの素材として使われる毛皮は、なぜか表示義務の対象外となっています。そのため私たちは使われているのが模造品なのか本物なのか、また本物の場合は何の毛皮なのか知ることが出来ないのが現状です」と語るのはファー・ベアラー・ディフェンダー(Fur-Bearer Defender)のエイミー・ジョンソンさんだ。

 また驚くべき事実がそこにはあった。エイミーさんは続ける。「これらの毛皮の中には、犬・猫の毛皮がかなり使用されています。そしてその毛皮の多くは、中国などアジアの国々で惨殺といってもいいような虐待の末に殺された犬・猫からとられているのです。」

■目を覆いたくなるような惨状
 この事実は、アメリカの動物愛護団体(Humane Society of the United States; HSUS)がアジアにおいて ヵ月に及ぶ秘密裏の調査を行って明らかにしたものだ。「かれらが撮った映像はすさまじいものでした。狭く暖房も効かない湿った薄暗いところに押し込められ、自分の汚物に汚れながら弱っていく犬・猫たち。抵抗できないくらい弱ってから棒で殴られたり地面にたたきつけられたりして殺されていくのです」

 しかし、この時点で殺された方が彼らにとっては幸せなのかもしれない。「そのあと逆さ吊りにされ、後ろ足から頭に向けて皮をはがれていくのですが、中には息絶えていないどころか意識が残っている犬・猫も相当数いるのです。まさに地獄としか言いようがありません」

 このように毛皮のために虐待されている犬・猫は、年間200万匹以上にのぼると先の調査結果は報告している。

■世界の対応、カナダの対応
 このショッキングな報告を受け、アメリカは元凶である犬・猫の毛皮の需要を減らし、このような残虐なビジネスから彼らを守るべく2000年にDog and Cat Protection Act of 2000という法律を成立させた。これにより、アメリカ国内では犬・猫の毛皮を含むすべての製品の輸出入、製造販売、輸送が全面的に禁止された。

 ところでカナダの対応はどうなっているのだろうか。エイミーさんは非常に憂慮している。「先ほど説明したとおり、毛皮については表示義務がない上に、たとえ犬・猫の毛皮とわかったとしても、カナダではなんら規制がありません。また虐待の禁止に関する法律も、カナダ国外で行われている虐待には適用されません。つまり、まったく野放しの状態です」

 もしカナダ国内で犬や猫がこんな仕打ちを受けていることがわかったら、決して看過されることはないだろう。ならば、国外だからという理由で放置しておいていいのだろうか。

 先のアメリカの規制に続き、ヨーロッパの国々も同様の立法措置をとり始め、近いうちにEU全体が犬・猫の毛皮の禁止を打ち出す予定だ(表1参照)。そうなると世界中の主要国のうち 近い国が犬・猫の毛皮に対してその扉を閉じることになる。エイミーさんはその場合、カナダがおかれる立場がさらに悪化すると指摘する。「多くの国から拒否された犬・猫の毛皮は、販路を求めておのずと規制のない国、カナダに集まってくるでしょう。これは間接的に残虐行為が生き残るのを、この国が手助けすることになるのです」

■迅速な対応が、今求められている
 だから、何らかの対策を早急に立てなければならないとエイミーさんは語る。「今まで関係しそうな官庁に粘り強く働きかけてきましたが、満足のいく回答は得られていません。こういったことを扱う機関も明確でなければ、よりどころとなる法体系も整備されていないのです。」そこで政治家に対し、必要な法律を成立させるよう活動している。「そのために皆さんの協力が必要なのです。多くの人々が首相や地元のMPにこの問題の解決を要求していくようになれば、やがてその声を無視できなくなるでしょう。誰が見ても、こんな虐待で多くの犬・猫が命を落としていくのを放っておくわけにはいきません」

 ファー・ベアラー・ディフェンダーは新聞やテレビなどでこの問題を訴えたり、ウェブサイトで前述の映像の一部を見られるようにするなど、精力的に啓蒙活動を続けている。

■私たちの身の回りには犬・猫の毛皮製品が氾濫している?
 「この問題を知らない人がまだまだ多いのも事実ですが、みなさんのすぐそばにある問題なのです。」エイミーさんは大きさ センチほどの猫のぬいぐるみを取り出してきた。「とてもよく出来ていますよね。これはヘイスティングス界隈の店で見つけたものですが、『made in China』以外の表示は見当たりません。実はこれとそっくりのぬいぐるみがアメリカで、本物の猫の毛を使用していると摘発されたのです。でもカナダではこうやって堂々と売られているのが現状です。」また、こうしたリアルなぬいぐるみでなくても、例えばダラーショップで売られている蛍光色の毛にくるまれた小さな人形であっても、着色されているからといってにせものとは限らない。知りようがないから気がつかないだけであって、犬・猫の毛を使った商品は私たちの身の回りにあふれているのかも知れない。この状態を変え、多くの犬・猫を理不尽な扱いから救うには確固たる規制がこの国にも必要だ。

(取材 平野直樹)

表1 犬・猫の毛皮を使用した製品に対する規制を実施した国

2000 アメリカ合衆国
2001 イタリア
2003 デンマーク、フランス、ギリシャ
2004 オーストラリア、ベルギー
2005 スイス

【ファー・ベアラー・ディフェンダーについて】
 1944年、わなによる狩猟の全廃を目的として設立された非営利団体。以来精力的な啓蒙活動と政府への働きかけで成果をあげてきた。とくにこの25年間の成果はめざましく、1980年には北米だけでも3200万匹の動物がわなで捕獲されていたのが5~600万匹までに減少した。(このうち約100万匹がカナダ国内で捕獲されている。)

 ファー・ベアラー・ディフェンダーのメンバー、エイミー・ジョンソンさん。この問題のエキスパートで、動きの鈍い政府を相手に粘り強い努力を続けている。
 バンクーバーのオフィスに常勤しているのはエイミーさんを含め3人。彼らが中心となり、多くのボランティアやカナダ国内外の同じ目的のグループと協力して、確実に成果をあげてきている。

住所 : 3727 Renfrew Street, Vancouver, BC V5M 3L7
電話 : (604) 435-1850
FAX : (604) 435-1840

ウェブサイト : http://www.BanLegholdTraps.com
犬・猫の毛皮問題に関するウェブサイト:
http : //www.DogCatFur.com
アメリカの犬・猫の毛皮製品に対する規制に関するウェブサイト :
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/dog_cat_protection.xml

~転載終了~

以下「アニマルライツセンター」より

【犬猫の毛皮】

アジアでは野良犬・猫が捕らえられ、飼育、そして殺され毛皮をはがされます。
その多くは、染められてきつね、ミンクの毛皮として先進国に輸出されます。1枚のコートを作る場合、猫なら24匹、犬は12匹が必要です。
子猫もしくは子犬の場合はより多くが必要です。

中国ハルピンの街中では、生きたまま吊るされ、意識がありまばたきをしていているにもかかわらず皮をはがれるシェパード犬の映像が動物権利団体により撮影 されました。猫も同様に殺され、輸出されます。

これらの毛皮は、他の動物(ラビットやミンクやフォックスなど)の毛皮だと表示されて売られています。

海外の動物保護団体HSUSの調査により、アジアでは犬猫だけで毎年200万匹が殺され、毛皮商人の間で取引されていることが明らかになりました。

【中国での犬猫の毛皮産業 動画】
さらに、2005年にはPETAの調査による中国での犬猫の毛皮生産の実態がレポートされました。
(※トラックで運ばれる様子など)



【犬猫の毛皮に対する規制】
~アメリカ~
2000年に犬猫の毛皮の販売、広告、輸入全てを禁止しました。犬猫の毛皮が含まれたものが輸入されることを防ぐため、Fur Products Labeling条例を定めています。
~EU~
EU(欧州議会)は、中国からの犬・猫の毛皮を全面的に輸入禁止になりました。
犬猫の毛皮は別の動物の毛皮して、偽のラベルが使用されているため、消費者は犬猫の毛皮とは知らずに、購入してしまっており、中国の犬と猫約2百万匹がEUへ輸出されているという。
 EUは犬・猫の毛皮輸入を阻止するために、違法企業に対して厳重な懲罰を与え、犬・猫由来毛皮の審査と見分けについて情報交換する目的で2006 年からこの法案の作成に着手し、、2008年12月31日より施行されました。
コートを1枚作るために、少なくとも10頭の犬が犠牲になっている
コートを1枚作るために、少なくとも24頭の猫が犠牲になっている
犬の毛皮のタグには、オオカミ、ソバキ、アジアジャッカル、グーピー、アジアオオカミ、コサックキツネ、中国アライグマ、フェイク、エキゾチック毛皮と記載されている
猫の毛皮のタグには、家猫(Housecat)、野生猫、katzenfelle(猫皮のドイツ語)、ウサギ、ゴヤンギ、山猫と記載されている
~台湾~
台湾では2001年1月に犬猫の毛皮の生産、販売、食用としての売買を禁止しました。違反すると台湾300$の罰金になります。
~フィリピン~
日本へ猫の毛皮(コート、財布、ブーツ用)を輸出しようとしていた業者が1998年摘発されています。竹のかごに入れられた生きた猫が発見されており、これらの猫は地域の子供を使って野良猫を集め、猫を絞め殺す方法を教えていました。
~オーストラリア~
オーストラリアでは、2004年5月に税関での規制を改変し、犬猫の毛皮の取引を禁止しました。国が動いたのには、9000件の国民の意見が集まったためでした。

動画の中で特に印象的だったこのワンちゃん。
この子の瞳を思い出さない日はない。
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