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「動物愛護管理法改正案が大詰めに~命よりも業界の利益が優先される日本」命を諦めない
どうなる動物愛護管理法?
今はまだ仮案の状態ですがほぼ改正案が決まったもよう。
声を上げ続ける限り何かしらの進歩は当たり前にある。
殺処分されにくい法改正にはなったと思う。
特に持ち込み(殺害依頼)制度の部分。
「引き取る相当の理由がない限り、拒否できる」ようになった。
簡単に引き取って(殺して)貰えないんだと知れば、無責任に飼う人たちも減るかもしれない。
商品として利用価値のなくなった犬猫を殺して片付けるペット業者にも大きな刺激。
ただこういった情報は知とうとする人には届くけど大半の無関心層には届かないから徹底した周知が必要だと思う。
その他にも穏やかな進歩はある。
でもそんな進歩に心から喜べるはずがない。
毎日残酷に命が奪われている現状。
のんびりしてる余裕などない。
今回の一番の焦点だった8週齢規制問題。
パブリックコメントや8週齢規制メールプロジェクトなど、
5年前とは比べ物にならないほど多くの方が関心を持ち必死に声を届けた。
その声は今まで無関心をいい事にやりたい放題やってきたペット業界に大きな刺激を与えることができたと思う。
でも改正案は鬼畜ペット業界がそんな事ではくたばらない事を示すものとなってしまった。
ややこしい内容。56日をちらつかせ結局は命より利益が優先される結果になった。
56日というのも販売時なら意味がない。今までと変わらない。
あれだけ多くの人が命を叫んでも結局業界の都合が優先される。妥協案以下としか思えない。
実験動物もなにひとつ。。
「実験犬シロの願いを聞いてください」
悔しい、、、命の叫びがことごとく業界に潰される。
毎日多くの命が殺処分されていく一方で、毎日商品として大量の命が生み出されている。
蛇口を止めなければいけない事など誰だってわかると思う。
命の流通に規制をかけることができるのが8週齢規制だったのに。
生体販売廃止に向けて大きな前進になるかもしれなかったのに。
予算をつけてまで科学的根拠にしがみつき利益を守ろうとする汚いペット業界とそれを擁護するこの国。
業界側への規制がゆるゆるのまんまの法改正。
業界と癒着するこの国のあり方そのものが命の犠牲を減らせない大きな問題でしょう。
そして何よりも一番問題なのが無関心。
国民ひとりひとりの意識が変われば、ペット業界だって成り立たなくなる。
ペット業界だけではない。毛皮も。畜産も。原発も。なにもかも。
不幸な命が生み出されない世の中に。
打倒!命を金儲けの材料にするすべての業界。そこに群がる鬼畜ども。
打倒!無関心!!!
命を諦めない。
以下、動物愛護管理法改正案について触れられている記事をまとめました。
「子犬・子猫、生後56日は販売禁止 与野党法改正に合意」
(朝日新聞デジタル 2012年8月22日10時10分)
5年に一度の動物愛護法見直しを論議している民主、自民、公明、国民の生活が第一の4党が、実務者協議で改正案に合意した。生後まもないペットの販売規制について、動物愛護の観点から生後56日を経過しない子犬や子猫は親から引き離すことを禁ずることにした。ただし施行後3年間は生後45日に短縮するなど、ペット業界側にも配慮した中身となった。
改正案について各党で正式な了承が得られれば、議員立法で今国会中の成立を目指す。
いまの動物愛護法に基づく規制は、子犬や子猫などは「適切な期間」、親らと一緒に育てるべきだとして、日数を明示していない。
子犬や子猫の販売規制日数について、動物愛護団体は欧米の例にならい「生後56日」を訴えた。親から離れる時期が早すぎると、ほえる、かむなどの問題行動を起こしがちで、結果的に殺処分されるペットが増えるという理由だ。ペット業界は56日の科学的根拠を疑問視し、エサ代などのコストも高まるとして「生後45日」を主張。意見が対立していた。
2010年の環境省調査によると、子犬や子猫の飼い主のうち、2割超が生後50日未満で購入していた。
4党の案では、生後56日を経過しない犬猫を、繁殖業者がペット販売店などに引き渡すことを禁止する。ただし法案の付則で、激変緩和策として施行後3年間は「生後45日」とし、その後は「生後49日」とすることにした。「生後56日」に引き上げる期日は、施行後5年以内に検討することになっているが、明示はされていない。
トラブルが相次ぐペットのインターネット販売も大幅に規制する。これまでは動物取扱業の登録をすれば、ペットと対面しないまま販売することができた。そのため、劣悪な環境で飼育した病気の犬や猫を販売する悪質な業者がいた。改正案では、購入前に客とペットを対面させ、飼育方法などを説明することを業者に義務づけることで、悪質なネット販売を規制する。
このほか売れ残った犬猫の処分を販売業者が自治体に安易に頼むのを防ぐため、業者からの引き取りを自治体が拒否できるようにする。
法改正に先立ち、犬猫の「深夜販売」の禁止が6月から始まっている。環境省が動愛法規則を改正し、午後8時からの犬猫の展示を禁止した。(岩井建樹)
【動物愛護管理法改正】~四党案まとまる~(タマらんブログ)
動物愛護法改正案まとまる
2012年08月21日
四党協議がまとまったようです。
来週にも、委員長提案で法律が成立することになります。
以下、河野太郎議員のブログより抜粋。
http://www.taro.org/2012/08/post-1252.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
週齢規制に関しては、法律には56日と書き込みながら、
施行後三年間はそれを45日と読み替え、
その後は別に法律で定めるまで49日と読み替える。
そして環境省の予算で56日の科学的なエビデンスを集める研究を行った後、
五年を目途に56日という法律を定めることになった。
これから研究をするのに、最初に56日という数字が入っているのはおかしいのではないか
という質問も出たが、了承された。
この週齢規制の生年月日に関しては、
獣医師等(等には動物看護師が含まれる)が確認することが想定されている。
また、ブリーダーなどを第二種動物取扱業として届け出を義務づける。
さらに動物取扱業者などからの引き取り要請を都道府県等が拒否できるよう、
拒否できる事由を環境省令で明記する。
マイクロチップの装着の推進、義務づけへの検討を行うことを附則で定めた。
ここまでの四党合意をその他の政党にも説明し、
合意してもらえれば委員長提案で国会に提出することができる。
しかし、動物実験施設の届け出などが全く落ちてしまったので、
吉野環境部会長、井上国対副委員長に対して、
党議拘束の掛からない議員提案の修正案を認めてもらうように検討を要請した。
相当数の国民が関心を持っていながら、
非公開の協議の場で合意されなかったというだけで議論のテーブルにも載らず、
採決もされないというのでは、政治が国民の要請に応えていない。
今の国会の審議の進め方には、明らかに問題がある。
事前に話が尽き、決着したものを追認しているだけになっている。
そうした国会運営そのものを変えるためにも、幅広い国民が関心を持ち、
しかも議員提案の法律である動物愛護法の改正のようなものから、国会運営を変え、
党議に縛られず、国会議員が一人ひとり自分で考えて結論を出すような
議論の仕方に変えていくべきではないか。 (抜粋おわり)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(以下、生方幸夫議員「今日の一言」より抜粋)
http://ubukata.news.coocan.jp/cgi-bin/blog2/diary.cgi
動物愛護法の改正案の骨子が今日の民主党環境部会で承認されました。
この法案は議員立法ですから、党内で議員同士が議論して法律の内容を決定しました。
私も何回もこの会議に参加しました。
私は「犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟」を作った張本人ですから、
何としても殺処分ゼロを法案に盛り込むべく努力をしました。
その結果、殺処分ゼロという文言は無理でしたが、
原則、殺処分をしてはいけないという文言を入れることに成功しました。
以下がその法律案です。
第4章 第35条4「都道府県知事等は第一項本文の規定により引取りを行った犬又は猫について、
殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、
当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、
所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見できないものについては
その飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すように努めるものとする。」
という文言です。
これで各自治体は殺処分をしないということが大前提となります。
さらに、自治体の収容施設について、
「各自治体において殺処分頭数をゼロに近付けることを目標に掲げ、同目標の達成に最大限尽力する。
収容施設に対する国庫補助は原則として譲渡のために用いられることを前提とし、
殺処分施設から譲渡施設への転換を図ること。」
という付帯決議をつけたいと考えています。
また、これまで自治体は犬猫の引取りを求められた場合、拒否できないことになっていましたが、
今回の改正で「引き取る相当の理由がない限り、拒否できる」というように変わりました。
この他、動物虐待を定義し、罰則、罰金を従来より重くしました。
(抜粋おわり)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
動物実験に関する規制はすっぽり抜け落ちたままです。
週齢規制は、「販売時」なのか「親兄弟から引き離す」週齢なのか、はっきりしませんが、
今までの流れからみると、「販売時」でしょう。
改正から3年間は45日。これは業界がめざしている自主規制と一致します。
以降は、49日(7週齢)とし、5年後に56日(8週齢)をめざすというもの。
週齢だけを見ると後退感は否めませんが、今後5年間で、繁殖年齢や回数の制限、
飼養環境の改善と合わせて、劣悪な動物取り扱い業者の淘汰を望みます。
殺処分の削減に関しては、前進と言えるのではないでしょうか。
「動物愛護法の改正法案公表!」(地球生物会議ALIVE)
8月21日、動物愛護法の改正の全文が公開されました。
近く衆議院のサイトに掲載されるとのことですので、詳細は
そちらをご覧ください。
21日朝の自民党の環境部会において、
民主党・自民党・公明党・「国民の生活が第一」の4党の実務者協議で
合意された動物愛護法の法案が、了承されました。
22日は、民主党で同様の会議があり、了承される予定です。
また、公明・生活でも同様に党内手続きがとられていき、
さらに少数会派の合意がえられれば、28日頃に衆議院の環境委員会に
かかるのではないかとのことです。何事もなければ、国会閉会直前には
法改正が成立する見込みとなりました。
法案は、実験と畜産が何も改正されないことを除けば、
画期的な大改正となっています。
よく読むと、運用次第では動物保護を大きく前進させることが
できる条項がいくつもあります。
ただし、最後まで議論されていた幼齢個体の販売規制については、
条文に「56日」と書き込まれたものの、
附則によって、施行後3年間はそれを「45日」に読み替える、
さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」に読み替えるという、
複雑な条文の建付けになってしまいました。
そして、施行後5年後までに、「56日」についての結論を出すべく、
科学的知見を集めるための調査研究を行うとのことで、
環境省に予算がつけられるとのことでした。
部会の説明でも「落としどころ」という言葉が使われていましたが、
まさに合意できる地点を模索した痕跡がありありと現れています。
読み替え期間はとても長いですが、改正後は、条文に「56日」と
書き込まれたことを無駄にしないような戦略を、私たちも考えなければ
ならないでしょう。
動物取扱業については、当会で要望してきたような区分けがなされ、
現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、新たに第二種が新設されます。
また、第一種の中でも特に犬猫等の取扱業は、厳しい規制となっています。
許可制への移行は見送られましたが、登録制となってから期間が短いため、
まず登録制を強化した上で、必要であれば許可制を検討するとのことでした。
第二種動物取扱業は届出制で、「飼養施設を設置して動物の譲渡等を業
として行う者」が対象となっており、公園動物も含まれます。
関連法違反についても新たに規定が設けられ、狂犬病予防法、
鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法違反で有罪となったものは
動物取扱業の登録が拒否されます。
犬猫の引取り義務を定めた第35条については、現行の条文を据え置きながら、
業者による持ち込みなどは引取りを拒否できる条文となっています。
加えて、殺処分がなくなることを目指して、返還・譲渡の努力規定が
入っているのは、大きな前進です。
そのほか、多頭飼育については、虐待の可能性を根拠に
勧告・命令が出せるような規定がもりこまれており、
また、地方自治体が条例を設けて届出制とすることができるとしています。
獣医師に対しては、虐待を発見したときの通報努力規定が
盛り込まれています。
動物実験については、今回は法改正は行われませんが、
委員会決議に若干の文言が入る可能性が示唆され、
会としても内容に期待を寄せているところです。
実験動物既定の改正に反対してきた医科系の国会議員の発言も
若干トーンダウンしている印象があり、今後とも引き続き、
動物実験のあり方に心を痛める私たちの声を届けていく必要があります。
ちなみに、河野太郎衆議院議員は、一貫して動物実験の登録制を主張
されてきた方ですが、21日の自民党環境部会でも、
動物実験規制を例に、立法のあり方そのものを問う鋭い指摘を
されました。ウェッブサイトを是非ご覧ください。
-------------------------------------
ごまめの歯ぎしり 衆議院議員 河野太郎の国会日記
http://www.taro.org/2012/08/post-1252.php
(略)
「しかし、動物実験施設の届け出などが全く落ちてしまったので、
吉野環境部会長、井上国対副委員長に対して、党議拘束の掛からない
議員提案の修正案を認めてもらうように検討を要請した。
相当数の国民が関心を持っていながら、非公開の協議の場で合意され
なかったというだけで議論のテーブルにも載らず、採決もされないと
いうのでは、政治が国民の要請に応えていない。
今の国会の審議の進め方には、明らかに問題がある。事前に話が尽き、
決着したものを追認しているだけになっている。
そうした国会運営そのものを変えるためにも、幅広い国民が関心を持ち、
しかも議員提案の法律である動物愛護法の改正のようなものから、
国会運営を変え、党議に縛られず、国会議員が一人ひとり自分で考えて
結論を出すような議論の仕方に変えていくべきではないか。」
-------------------------------------
(注)
なお、この「ごまめの歯ぎしり」の本文中で、
「ブリーダーなどを第二種動物取扱業として届け出を義務づける。」
は間違いで、第二種動物取扱業の届出が必要になったのは
シェルターを持つ動物愛護団体等です。
動物愛護法改正案☆与野党案について(本日もaki日和)
与野党合意案が出されている。
内容は以下の通り。実験動物や闘犬は削除されています。
1動物取扱業者適正化
(1)犬猫等販売業に係る特例の創設
現行動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬猫等販売業者
(犬又は猫その他環境省令で定める動物の販売(販売のための繁殖を含む)を業として扱うもの)
について以下の事項を義務つける
①幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関する
犬猫等健康安全の策定及び尊守(第10条第3項、第22条の2関係)
②飼養または保管する犬猫等の適正飼育のための獣医師等との連携の確保
(第22条の3関係)
③販売が困難となった犬猫等の終生飼育の確保(第22条の4関係)
④犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売の為の引き渡し
(販売業者等に対するものも含む)展示販売の禁止(第22条の5関係)
なお「56日」について、施行後3年は「45日」と、 その後別に法律で定める
日までの間は、「49日間」と読み替える(付則第7条関係)
※これは8週齢問題のことです。これでは、56日と提示しながらも、
3年間は45日で売り、結果49日(問題なければそのまま)とも読めるという方もいます。
これは、「8週齢は親から離さない」という世界的科学的根拠にもとずいた改正案にほど遠く、
販売日数を相変わらず指しています。しかも3年は45日が確保され、そのあとも49日と
みてとれます。こんな事が、これからも許されるなんて!残念です!
(政府側の見解:補足)
日齢を本則の56日に引き上げるかどうかを「5年以内」に改めて検討することとなっていますが、(日本での)科学的知見の集積や社会通念の変化等が早く進めば、5年経たなくても見直しが可能な規定になっています。極端な話、施行後3年で49日に引き上げる際に、知見が集まったからという理由で本則を適用することもアリだと思います。また、いわゆる5年後の見直し規定と8週齢の見直し規定とは別の扱いなので、5年間全く改正できない訳ではありません。
⑤犬・猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務づけ(第21条の4関係)
※事実上インターネットだけの販売が困難になります。(インターネットオークション含む)
(2)動物取扱業者に係る規制強化
①感染性の疾病の予防措置や、販売が困難になった場合の譲渡の仕方について
努力義務と明記(第21条の2・第21条の3関係)
②犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務づけ(第21条の4関係)
※これも強化といいながら、かなり業者に甘い形となっています。
※ペットショップ販売員のトレサビリティ(どこのブリーダーから引き取ったか?)
表示義務もありません。
競市から仕入れてくるのでトレサビリティは必要ないということでしょうか?遺伝病を防ぐためには、これでは不十分です。これが今の政治の限界なのでしょうか?悲しい。
(3)狂犬病予防法、種の保存等違反を第一動物取扱業に係る登録拒否及び
登録取消、事由に追加する(第12条第1項関係)
(4)第二種動物取扱業の設立(第24条の2~第24条の4関係)
飼養施設を設置して、動物の譲渡等を業として行うもの
(省令で定める数以上の動物を飼養する場合に限る。以下「第二種動物取扱」という。)
に対し、飼養施設を設置する場所ごとに、取り扱う動物の種類及び数、
飼養施設の構造及び規模、管理方法等について、都道府県知事への届け出を義務づける。
2多頭飼育の適正化
(1)騒音または悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の
内容を明確化する(第25条第1項関係)
(2)多頭飼育に起因する虐待の恐れのある事態を、勧告、命令の対象に追加する。
(3)多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じる事ができる
施策として明記する(第9条関係)
他にも続きますが、時間がないため、また改めて追加します。
上記は決定事項ではありません。まだ、仮案の状態です。
再来週の国会終了9月8日前に、
動物愛護法改正デモを9月2日(日曜日)に行います!
ぜひご参加ください!
ポッドキャストで、「動物虐待犯罪について」配信されます!
元、ガーディアン・エンジェルスとして活躍し、
政府の警備も行っている栗林さんの「プロ・ボディ-ガード」という番組に
出演させていただきました。
今回は、動物犯罪について国内外の違いや、
動物犯罪が、なぜ問題視されているのかなどを解説しております。
ぜひ、一度、ご視聴ください。
収録した場所は、デーブ・スペクターさんの事務所です。
デーブさんありがとうございます☆
デーブさんは、「ペット大国日本の責任!」でも
書籍の帯を書いてくださいました。
こちらがリンク先です。リンク
9月2日(日)14:00~(変更あり※詳細は8月24日過ぎ)
場所:代々木公園 ケヤキ並木(NHK正面玄関の隣)

2011年のデモの様子です。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─


【動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い】
PDFはこちらからダウンロードできます。
送り先はこちらでお願いします。リンク
主催:THEペット法塾
共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)その他
「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」への署名を集めることによる「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。
何卒ご協力をお願い申し上げます。
*** 以下、主催者のTHEペット法塾様、弁護士植田勝博先生のご案内文転載 ***
2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。
動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。
今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。
申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939 までお願い致します。
実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。
一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、行政、議員の皆様にされることが重要と思います。
この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。
今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。 宜しくお願い申し上げます
今はまだ仮案の状態ですがほぼ改正案が決まったもよう。
声を上げ続ける限り何かしらの進歩は当たり前にある。
殺処分されにくい法改正にはなったと思う。
特に持ち込み(殺害依頼)制度の部分。
「引き取る相当の理由がない限り、拒否できる」ようになった。
簡単に引き取って(殺して)貰えないんだと知れば、無責任に飼う人たちも減るかもしれない。
商品として利用価値のなくなった犬猫を殺して片付けるペット業者にも大きな刺激。
ただこういった情報は知とうとする人には届くけど大半の無関心層には届かないから徹底した周知が必要だと思う。
その他にも穏やかな進歩はある。
でもそんな進歩に心から喜べるはずがない。
毎日残酷に命が奪われている現状。
のんびりしてる余裕などない。
今回の一番の焦点だった8週齢規制問題。
パブリックコメントや8週齢規制メールプロジェクトなど、
5年前とは比べ物にならないほど多くの方が関心を持ち必死に声を届けた。
その声は今まで無関心をいい事にやりたい放題やってきたペット業界に大きな刺激を与えることができたと思う。
でも改正案は鬼畜ペット業界がそんな事ではくたばらない事を示すものとなってしまった。
ややこしい内容。56日をちらつかせ結局は命より利益が優先される結果になった。
56日というのも販売時なら意味がない。今までと変わらない。
あれだけ多くの人が命を叫んでも結局業界の都合が優先される。妥協案以下としか思えない。
実験動物もなにひとつ。。
「実験犬シロの願いを聞いてください」
悔しい、、、命の叫びがことごとく業界に潰される。
毎日多くの命が殺処分されていく一方で、毎日商品として大量の命が生み出されている。
蛇口を止めなければいけない事など誰だってわかると思う。
命の流通に規制をかけることができるのが8週齢規制だったのに。
生体販売廃止に向けて大きな前進になるかもしれなかったのに。
予算をつけてまで科学的根拠にしがみつき利益を守ろうとする汚いペット業界とそれを擁護するこの国。
業界側への規制がゆるゆるのまんまの法改正。
業界と癒着するこの国のあり方そのものが命の犠牲を減らせない大きな問題でしょう。
そして何よりも一番問題なのが無関心。
国民ひとりひとりの意識が変われば、ペット業界だって成り立たなくなる。
ペット業界だけではない。毛皮も。畜産も。原発も。なにもかも。
不幸な命が生み出されない世の中に。
打倒!命を金儲けの材料にするすべての業界。そこに群がる鬼畜ども。
打倒!無関心!!!
命を諦めない。
以下、動物愛護管理法改正案について触れられている記事をまとめました。
「子犬・子猫、生後56日は販売禁止 与野党法改正に合意」
(朝日新聞デジタル 2012年8月22日10時10分)
5年に一度の動物愛護法見直しを論議している民主、自民、公明、国民の生活が第一の4党が、実務者協議で改正案に合意した。生後まもないペットの販売規制について、動物愛護の観点から生後56日を経過しない子犬や子猫は親から引き離すことを禁ずることにした。ただし施行後3年間は生後45日に短縮するなど、ペット業界側にも配慮した中身となった。
改正案について各党で正式な了承が得られれば、議員立法で今国会中の成立を目指す。
いまの動物愛護法に基づく規制は、子犬や子猫などは「適切な期間」、親らと一緒に育てるべきだとして、日数を明示していない。
子犬や子猫の販売規制日数について、動物愛護団体は欧米の例にならい「生後56日」を訴えた。親から離れる時期が早すぎると、ほえる、かむなどの問題行動を起こしがちで、結果的に殺処分されるペットが増えるという理由だ。ペット業界は56日の科学的根拠を疑問視し、エサ代などのコストも高まるとして「生後45日」を主張。意見が対立していた。
2010年の環境省調査によると、子犬や子猫の飼い主のうち、2割超が生後50日未満で購入していた。
4党の案では、生後56日を経過しない犬猫を、繁殖業者がペット販売店などに引き渡すことを禁止する。ただし法案の付則で、激変緩和策として施行後3年間は「生後45日」とし、その後は「生後49日」とすることにした。「生後56日」に引き上げる期日は、施行後5年以内に検討することになっているが、明示はされていない。
トラブルが相次ぐペットのインターネット販売も大幅に規制する。これまでは動物取扱業の登録をすれば、ペットと対面しないまま販売することができた。そのため、劣悪な環境で飼育した病気の犬や猫を販売する悪質な業者がいた。改正案では、購入前に客とペットを対面させ、飼育方法などを説明することを業者に義務づけることで、悪質なネット販売を規制する。
このほか売れ残った犬猫の処分を販売業者が自治体に安易に頼むのを防ぐため、業者からの引き取りを自治体が拒否できるようにする。
法改正に先立ち、犬猫の「深夜販売」の禁止が6月から始まっている。環境省が動愛法規則を改正し、午後8時からの犬猫の展示を禁止した。(岩井建樹)
【動物愛護管理法改正】~四党案まとまる~(タマらんブログ)
動物愛護法改正案まとまる
2012年08月21日
四党協議がまとまったようです。
来週にも、委員長提案で法律が成立することになります。
以下、河野太郎議員のブログより抜粋。
http://www.taro.org/2012/08/post-1252.php
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
週齢規制に関しては、法律には56日と書き込みながら、
施行後三年間はそれを45日と読み替え、
その後は別に法律で定めるまで49日と読み替える。
そして環境省の予算で56日の科学的なエビデンスを集める研究を行った後、
五年を目途に56日という法律を定めることになった。
これから研究をするのに、最初に56日という数字が入っているのはおかしいのではないか
という質問も出たが、了承された。
この週齢規制の生年月日に関しては、
獣医師等(等には動物看護師が含まれる)が確認することが想定されている。
また、ブリーダーなどを第二種動物取扱業として届け出を義務づける。
さらに動物取扱業者などからの引き取り要請を都道府県等が拒否できるよう、
拒否できる事由を環境省令で明記する。
マイクロチップの装着の推進、義務づけへの検討を行うことを附則で定めた。
ここまでの四党合意をその他の政党にも説明し、
合意してもらえれば委員長提案で国会に提出することができる。
しかし、動物実験施設の届け出などが全く落ちてしまったので、
吉野環境部会長、井上国対副委員長に対して、
党議拘束の掛からない議員提案の修正案を認めてもらうように検討を要請した。
相当数の国民が関心を持っていながら、
非公開の協議の場で合意されなかったというだけで議論のテーブルにも載らず、
採決もされないというのでは、政治が国民の要請に応えていない。
今の国会の審議の進め方には、明らかに問題がある。
事前に話が尽き、決着したものを追認しているだけになっている。
そうした国会運営そのものを変えるためにも、幅広い国民が関心を持ち、
しかも議員提案の法律である動物愛護法の改正のようなものから、国会運営を変え、
党議に縛られず、国会議員が一人ひとり自分で考えて結論を出すような
議論の仕方に変えていくべきではないか。 (抜粋おわり)
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(以下、生方幸夫議員「今日の一言」より抜粋)
http://ubukata.news.coocan.jp/cgi-bin/blog2/diary.cgi
動物愛護法の改正案の骨子が今日の民主党環境部会で承認されました。
この法案は議員立法ですから、党内で議員同士が議論して法律の内容を決定しました。
私も何回もこの会議に参加しました。
私は「犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟」を作った張本人ですから、
何としても殺処分ゼロを法案に盛り込むべく努力をしました。
その結果、殺処分ゼロという文言は無理でしたが、
原則、殺処分をしてはいけないという文言を入れることに成功しました。
以下がその法律案です。
第4章 第35条4「都道府県知事等は第一項本文の規定により引取りを行った犬又は猫について、
殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、
当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、
所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見できないものについては
その飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すように努めるものとする。」
という文言です。
これで各自治体は殺処分をしないということが大前提となります。
さらに、自治体の収容施設について、
「各自治体において殺処分頭数をゼロに近付けることを目標に掲げ、同目標の達成に最大限尽力する。
収容施設に対する国庫補助は原則として譲渡のために用いられることを前提とし、
殺処分施設から譲渡施設への転換を図ること。」
という付帯決議をつけたいと考えています。
また、これまで自治体は犬猫の引取りを求められた場合、拒否できないことになっていましたが、
今回の改正で「引き取る相当の理由がない限り、拒否できる」というように変わりました。
この他、動物虐待を定義し、罰則、罰金を従来より重くしました。
(抜粋おわり)
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動物実験に関する規制はすっぽり抜け落ちたままです。
週齢規制は、「販売時」なのか「親兄弟から引き離す」週齢なのか、はっきりしませんが、
今までの流れからみると、「販売時」でしょう。
改正から3年間は45日。これは業界がめざしている自主規制と一致します。
以降は、49日(7週齢)とし、5年後に56日(8週齢)をめざすというもの。
週齢だけを見ると後退感は否めませんが、今後5年間で、繁殖年齢や回数の制限、
飼養環境の改善と合わせて、劣悪な動物取り扱い業者の淘汰を望みます。
殺処分の削減に関しては、前進と言えるのではないでしょうか。
「動物愛護法の改正法案公表!」(地球生物会議ALIVE)
8月21日、動物愛護法の改正の全文が公開されました。
近く衆議院のサイトに掲載されるとのことですので、詳細は
そちらをご覧ください。
21日朝の自民党の環境部会において、
民主党・自民党・公明党・「国民の生活が第一」の4党の実務者協議で
合意された動物愛護法の法案が、了承されました。
22日は、民主党で同様の会議があり、了承される予定です。
また、公明・生活でも同様に党内手続きがとられていき、
さらに少数会派の合意がえられれば、28日頃に衆議院の環境委員会に
かかるのではないかとのことです。何事もなければ、国会閉会直前には
法改正が成立する見込みとなりました。
法案は、実験と畜産が何も改正されないことを除けば、
画期的な大改正となっています。
よく読むと、運用次第では動物保護を大きく前進させることが
できる条項がいくつもあります。
ただし、最後まで議論されていた幼齢個体の販売規制については、
条文に「56日」と書き込まれたものの、
附則によって、施行後3年間はそれを「45日」に読み替える、
さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」に読み替えるという、
複雑な条文の建付けになってしまいました。
そして、施行後5年後までに、「56日」についての結論を出すべく、
科学的知見を集めるための調査研究を行うとのことで、
環境省に予算がつけられるとのことでした。
部会の説明でも「落としどころ」という言葉が使われていましたが、
まさに合意できる地点を模索した痕跡がありありと現れています。
読み替え期間はとても長いですが、改正後は、条文に「56日」と
書き込まれたことを無駄にしないような戦略を、私たちも考えなければ
ならないでしょう。
動物取扱業については、当会で要望してきたような区分けがなされ、
現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、新たに第二種が新設されます。
また、第一種の中でも特に犬猫等の取扱業は、厳しい規制となっています。
許可制への移行は見送られましたが、登録制となってから期間が短いため、
まず登録制を強化した上で、必要であれば許可制を検討するとのことでした。
第二種動物取扱業は届出制で、「飼養施設を設置して動物の譲渡等を業
として行う者」が対象となっており、公園動物も含まれます。
関連法違反についても新たに規定が設けられ、狂犬病予防法、
鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法違反で有罪となったものは
動物取扱業の登録が拒否されます。
犬猫の引取り義務を定めた第35条については、現行の条文を据え置きながら、
業者による持ち込みなどは引取りを拒否できる条文となっています。
加えて、殺処分がなくなることを目指して、返還・譲渡の努力規定が
入っているのは、大きな前進です。
そのほか、多頭飼育については、虐待の可能性を根拠に
勧告・命令が出せるような規定がもりこまれており、
また、地方自治体が条例を設けて届出制とすることができるとしています。
獣医師に対しては、虐待を発見したときの通報努力規定が
盛り込まれています。
動物実験については、今回は法改正は行われませんが、
委員会決議に若干の文言が入る可能性が示唆され、
会としても内容に期待を寄せているところです。
実験動物既定の改正に反対してきた医科系の国会議員の発言も
若干トーンダウンしている印象があり、今後とも引き続き、
動物実験のあり方に心を痛める私たちの声を届けていく必要があります。
ちなみに、河野太郎衆議院議員は、一貫して動物実験の登録制を主張
されてきた方ですが、21日の自民党環境部会でも、
動物実験規制を例に、立法のあり方そのものを問う鋭い指摘を
されました。ウェッブサイトを是非ご覧ください。
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ごまめの歯ぎしり 衆議院議員 河野太郎の国会日記
http://www.taro.org/2012/08/post-1252.php
(略)
「しかし、動物実験施設の届け出などが全く落ちてしまったので、
吉野環境部会長、井上国対副委員長に対して、党議拘束の掛からない
議員提案の修正案を認めてもらうように検討を要請した。
相当数の国民が関心を持っていながら、非公開の協議の場で合意され
なかったというだけで議論のテーブルにも載らず、採決もされないと
いうのでは、政治が国民の要請に応えていない。
今の国会の審議の進め方には、明らかに問題がある。事前に話が尽き、
決着したものを追認しているだけになっている。
そうした国会運営そのものを変えるためにも、幅広い国民が関心を持ち、
しかも議員提案の法律である動物愛護法の改正のようなものから、
国会運営を変え、党議に縛られず、国会議員が一人ひとり自分で考えて
結論を出すような議論の仕方に変えていくべきではないか。」
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(注)
なお、この「ごまめの歯ぎしり」の本文中で、
「ブリーダーなどを第二種動物取扱業として届け出を義務づける。」
は間違いで、第二種動物取扱業の届出が必要になったのは
シェルターを持つ動物愛護団体等です。
動物愛護法改正案☆与野党案について(本日もaki日和)
与野党合意案が出されている。
内容は以下の通り。実験動物や闘犬は削除されています。
1動物取扱業者適正化
(1)犬猫等販売業に係る特例の創設
現行動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬猫等販売業者
(犬又は猫その他環境省令で定める動物の販売(販売のための繁殖を含む)を業として扱うもの)
について以下の事項を義務つける
①幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関する
犬猫等健康安全の策定及び尊守(第10条第3項、第22条の2関係)
②飼養または保管する犬猫等の適正飼育のための獣医師等との連携の確保
(第22条の3関係)
③販売が困難となった犬猫等の終生飼育の確保(第22条の4関係)
④犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売の為の引き渡し
(販売業者等に対するものも含む)展示販売の禁止(第22条の5関係)
なお「56日」について、施行後3年は「45日」と、 その後別に法律で定める
日までの間は、「49日間」と読み替える(付則第7条関係)
※これは8週齢問題のことです。これでは、56日と提示しながらも、
3年間は45日で売り、結果49日(問題なければそのまま)とも読めるという方もいます。
これは、「8週齢は親から離さない」という世界的科学的根拠にもとずいた改正案にほど遠く、
販売日数を相変わらず指しています。しかも3年は45日が確保され、そのあとも49日と
みてとれます。こんな事が、これからも許されるなんて!残念です!
(政府側の見解:補足)
日齢を本則の56日に引き上げるかどうかを「5年以内」に改めて検討することとなっていますが、(日本での)科学的知見の集積や社会通念の変化等が早く進めば、5年経たなくても見直しが可能な規定になっています。極端な話、施行後3年で49日に引き上げる際に、知見が集まったからという理由で本則を適用することもアリだと思います。また、いわゆる5年後の見直し規定と8週齢の見直し規定とは別の扱いなので、5年間全く改正できない訳ではありません。
⑤犬・猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務づけ(第21条の4関係)
※事実上インターネットだけの販売が困難になります。(インターネットオークション含む)
(2)動物取扱業者に係る規制強化
①感染性の疾病の予防措置や、販売が困難になった場合の譲渡の仕方について
努力義務と明記(第21条の2・第21条の3関係)
②犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務づけ(第21条の4関係)
※これも強化といいながら、かなり業者に甘い形となっています。
※ペットショップ販売員のトレサビリティ(どこのブリーダーから引き取ったか?)
表示義務もありません。
競市から仕入れてくるのでトレサビリティは必要ないということでしょうか?遺伝病を防ぐためには、これでは不十分です。これが今の政治の限界なのでしょうか?悲しい。
(3)狂犬病予防法、種の保存等違反を第一動物取扱業に係る登録拒否及び
登録取消、事由に追加する(第12条第1項関係)
(4)第二種動物取扱業の設立(第24条の2~第24条の4関係)
飼養施設を設置して、動物の譲渡等を業として行うもの
(省令で定める数以上の動物を飼養する場合に限る。以下「第二種動物取扱」という。)
に対し、飼養施設を設置する場所ごとに、取り扱う動物の種類及び数、
飼養施設の構造及び規模、管理方法等について、都道府県知事への届け出を義務づける。
2多頭飼育の適正化
(1)騒音または悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の
内容を明確化する(第25条第1項関係)
(2)多頭飼育に起因する虐待の恐れのある事態を、勧告、命令の対象に追加する。
(3)多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じる事ができる
施策として明記する(第9条関係)
他にも続きますが、時間がないため、また改めて追加します。
上記は決定事項ではありません。まだ、仮案の状態です。
再来週の国会終了9月8日前に、
動物愛護法改正デモを9月2日(日曜日)に行います!
ぜひご参加ください!
ポッドキャストで、「動物虐待犯罪について」配信されます!
元、ガーディアン・エンジェルスとして活躍し、
政府の警備も行っている栗林さんの「プロ・ボディ-ガード」という番組に
出演させていただきました。
今回は、動物犯罪について国内外の違いや、
動物犯罪が、なぜ問題視されているのかなどを解説しております。
ぜひ、一度、ご視聴ください。
収録した場所は、デーブ・スペクターさんの事務所です。
デーブさんありがとうございます☆
デーブさんは、「ペット大国日本の責任!」でも
書籍の帯を書いてくださいました。
こちらがリンク先です。リンク
9月2日(日)14:00~(変更あり※詳細は8月24日過ぎ)
場所:代々木公園 ケヤキ並木(NHK正面玄関の隣)

2011年のデモの様子です。
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【動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い】
PDFはこちらからダウンロードできます。
送り先はこちらでお願いします。リンク
主催:THEペット法塾
共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)その他
「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」への署名を集めることによる「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。
何卒ご協力をお願い申し上げます。
*** 以下、主催者のTHEペット法塾様、弁護士植田勝博先生のご案内文転載 ***
2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。
動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。
今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。
申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939 までお願い致します。
実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。
一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、行政、議員の皆様にされることが重要と思います。
この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。
今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。 宜しくお願い申し上げます
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