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苦しみ続ける動物達の為に◆さっち~のブログ◆

動物達の真実から目を背けさせようと圧力をかけられアメブロを強制退会させられFC2に引っ越してきました。そうやって動物達の苦しみはなかった事にされ続けてきたのです。消しても隠せない位に動物達の叫びを共に伝えてほしい。広めてほしい。

【拡散希望】6月6日まで!控訴願いを送って下さい!「川崎猫虐殺事件」命を諦めない 

5/23「川崎猫虐待虐殺事件・判決」

これは明らかに動物が好き嫌いの問題ではありません。
こんな犯罪者を野放しにしておくという事は、家族の命をも危険にさらすという事です。

6月6日まで!!
家族を見殺しに出来ない方。
命を諦めない方。
声を届けましょう!!

川崎猫虐待虐殺事件(廣瀬勝海事件)被害者の一人であるみりんたらのブログより以下転載です~

個人的な見方ですが

今回の事件を通して感じたのは、動物愛護に関わる問題は、司法や行政ではなく立法にあるということです。

警察や検察はよく働いてくれたと思っています。
もちろんそれはみなさんの署名の圧力があったからのことではありますが。。。その署名に応えて麻生警察署や横浜地検川崎支部のみなさんが動いてくれたことは、今までの例を考えれば大きく評価すべきことだと思います。

裁判官にしても、執行猶予5年、保護観察まで付けたあたり、被害者感情や世論を加味して、ある程度妥当な判決を出したと、客観的に見たら言えないこともありません。
私個人としては、駒井裁判官が、良識のあるまっとうな裁判官であるという印象は変わっていません。
その良識あるまっとうな裁判官が、今回このような凶悪な犯人に対して実刑を下すことができなかったのは、一言で言うと、動愛法の法定刑が軽すぎるからだと思っています。

愛護家の皆さんはよくご存じだとは思いますが、これが動愛法の法定刑です。
「動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条   愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

動物を残虐な方法で何百匹いたぶり殺したとしても、運が良ければ罰金で済んでしまうのです。
ちなみに言うと、盗撮と同じ罪の重さです。
動愛法には常習の場合の規定がありませんが、盗撮では「常習の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になりますから、常習であれば盗撮の方がはるかに罪が重いことになります。
(他の犯罪の刑についても、興味がある方は調べてみてください。
たとえば、宝くじの転売も同じく、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。)

これでは、たかが動物なんだからそう目くじら立てなさんなと、法律自らが言っているようなものです。
動物虐待は違法と言いながらも、逆に軽微な犯罪であることを宣言し、虐待を助長することになっているのです。
動物虐待を犯す人間がいずれ人にも危害を加えるということは、今や世間の常識です。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)は、その常識に照らして妥当な法律と言えるでしょうか。

今回とうとう検察は、このような極甘の現行の動愛法だけでは裁ききれないと判断し、異例の詐欺罪適用に踏み切りました。

詐欺罪について言うと、詐欺罪における罪の大小は、あくまで財産に対する損害の大きさで計られます。
猫の命をお金に換算するといくらになるか、客観的に計算しようとすると、せいぜい飼育費用や医療費くらいしか算入することはできません。
そうやって換算した請求額を元に起訴したとしても、詐欺としてはごく軽微な罪にしかあたらないのですから、過去の事例で検察が詐欺罪適用に及び腰になっていたのも当然のことかもしれません。

財産的損害が大きければ大きいほど罪が重くなる。詐欺罪はそういう性質の犯罪(財産犯)ですから、本来は、金銭に換算できない大切な命を奪ったことに対する罪を償わせようとする被害者の要求に応えられるものではないのです。

裁判官としても、刑法248条本来の目的が虐待を罰することではないのですから、虐待の態様がいかにひどくても、そのことによって詐欺の量刑を極端に重くするわけにはいかないのでしょう。
そう考えると、「虐待を軽んじた動物愛護法」と、「財産的な被害額を元に裁くしかない刑法246条」という2つの法律から導き出された「保護観察付きの執行猶予5年」という判決は、裁判官の良識の範囲で出せる最大限重い判決だったのかもしれません。

それでもこの判決は、やはり私たち市民の感覚からはかけ離れたものです。
動物愛護法という法律に問題があるならば、司法が最後の砦となって市民を守るべきではないでしょうか。

刑が確定する6月6日までの間に、控訴を求める意見や要望を、どのような形でも構いませんので、横浜地検川崎支部に送っていただけると助かります。
その際には、ぜひ一言、検察の方のこれまでの努力をねぎらう一言を添えていただければと思います。

送付先:
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12番11号
横浜地方検察庁 川崎支部
*封筒の表書きに、「川崎・猫虐待事件の控訴を求める要望書」とでも書いていただければ分かりやすいかと思います。


~転載終了~

廣瀬がした事をもう一度。

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初公判傍聴記録◆(2012-02-16)

昨日の初公判の内容を公開します。
抜けはありますが、だいたいこんな内容でした。
(傍聴できなかった皆さんにお伝えするため必死でメモを取りましたが、あまりの早さにすべて書き取ることはできませんでした。)
記録にご協力くださったゆきももこさん、Hさん、ありがとうございました。

------------------------------
日付:2012年2月15日
裁判所名:横浜地方裁判所 川崎支部 刑事部
事件名:動物の愛護及び管理に関する法律違反
事件番号:平成23年(わ)第589号

被告人 廣瀬勝海
裁判官 阿部浩巳
書記官 野崎

13:30 裁判開廷 
14:00 裁判閉廷

■起訴状朗読(ここが一番重要なのですが、超早口で追いつきませんでした。。。)
①平成23年11月1日 午後4時頃
アパート階段上から猫2匹を砲丸投げのようにして9.87メートル下方の路上に投げ落とす。
1匹はアパート左の壁に叩きつけて殺し(た後に投げ捨てた?)、1匹は投げ落としてからアパート階段の踊り場でさらに顔面を踏みつけて殺した。

②11月2日 夜8時
室内で1匹は顔面を床に叩きつけ、1匹は左手で往復ビンタのように叩きつけた。

③11月6日
1匹を岡上路上○○から6.3メートル下方の鶴見川に投げ捨て殺した。

■起訴事実①について
平成23年7月、里親サイトからKさんの猫2匹を譲り受け、4、5日後、首を絞めて殺し、川へ投げ捨てる。
10月、Kさんから連絡を受け、スキ・キラを譲り受けることになり、11月1日、Kさんがアパートに2匹を連れてきて引き取る。
その日の夕方、①の犯行に及ぶ。
キラが言うことをきかないので2階から約10メートル下に砲丸投げのように投げ捨て、外に出てさらに頭部を踏みつけて殺す。
部屋に戻るとすぐスキが怯えて威嚇したため、腹を立てキラと同じ方法で殺してやろうと思い、アパート左の壁に叩きつけて殺し、同アパートから砲丸投げのようにして投げ落とし、スキが地面に叩きつけられるのを確認、その後犯行が発覚するのを恐れ、子猫達の遺骸を裏の茂みに隠す。

■起訴事実②について
10月下旬、続けてインターネットの里親募集掲示板でTさんに連絡をとり、パク、マルをもらうことになる。
11月2日、Tさんから2匹を引きとるが、その日の夕方、2匹がトイレがきちんとできないことに腹を立て、パクをフローリングに数回叩きつける。
マルは顔の近くまで持ち上げて顔面を往復ビンタのようにして数回殴り、鼻から出血させる。
11月4日夕方、Tさんがパク、マルを取り返す。

■起訴事実③について
室内に猫がいなくなったので、その日のうちにインターネットで他の子猫を探し、生後6か月のミスティをもらうため、Kさんに連絡する。
Kさんが廣瀬の家へ11月6日にミスティを連れて行く。
夜、川に生きたまま投げ捨てて殺そうとし、とんでもない猫です、川に生きたまま捨てました、今ごろもがいているでしょうとメールし、キャリーバッグにミスティを入れ、自転車で鶴見川へ行き、投げ込んで溺死させる。
Kさんが警察に通報し、警官とアパートに行くと、アパート横で2匹の猫の遺体を発見する。
その後、Kさんが鶴見川でミスティの遺体を発見する。

■スキとキラの外見記録
日本大学 獣医病理で解剖
スキ:頭から眼下にかけて出血あり。打撲が示唆される。頭頂部及び左目に強い打撲により急死した可能性。
急死した様子。生存時に出血あったものと思われる。
死因は、頭蓋、頸部の傷害。
キラ:左頭蓋骨に骨折あり。
生前に致命傷を受けたことによるショック死。
死因は、頸部の傷害。

■スキ・キラの譲渡について
グンとニコルを譲り渡し、その後、スキ・キラは韓国人留学生が飼っていたが、飼えなくなったため廣瀬に事情を話し、譲り渡すことになる。
廣瀬は、ニコルは避妊手術の傷が化膿したため入院中、グンも去勢手術のため一緒に入院中と説明。
スキとキラも最初から育てる意思はなく、ストレス発散のための虐待目的で貰い受け、その日のうちに殺害した。
スキとキラがいなくなってから、ストレスのはけ口がなくなり、再びインターネットなどを通じてボランティアや個人から里親募集の子猫を貰い受けた。

■パク・マルの譲渡について
次に貰い受けたパクとマルは、マルは可愛いと思ったが、パクは可愛くなかった。
でも2匹一緒という条件だったため、仕方なくパクも貰い受けた。
パクは走り回ったためフローリングに叩きつけた。
マルは顔の高さに持ち上げて往復ビンタのように何度か叩いた。
取り戻した時、2匹の目が涙目で、鼻血、眼底出血があった。
医師によると、落下による打撲、虐待を否定できないとの診断。

■ミスティの譲渡について
Kさんから引きとった際、終生家族の一員として可愛がると誓約書に署名している。
ミスティが威嚇をしたため、Kさんに「とんでもない猫です。生きたまま川に流しました。今ごろ生きてもがいているでしょう」とその日の夜にメールをし、その後、高さ6.3メートル下の川に、生きたままミスティを投げ落として殺害した。
Kさんが、何をしたんですか、警察に通報しますとメールすると、何もしてません。私が熟睡してたときのことですから、と返信。

■虐待の動機・方法
10匹くらい殺している。
猫が粗相したり、シャーと鳴いて威嚇してきたりしたとき、逆上し、猫の首を絞め、一気には殺さない。
死にそうになったら手を緩めてやめるを繰り返し、苦しむ姿を見て喜ぶ。
虐待してストレス発散しているという自覚がある。
離婚して一人暮らしのさみしさ、うっぷんを晴らすためやっていた。

■虐待状況の調書
そもそも猫は好きではなかったが、テレビなどで猫を見て、猫は案外利口そうなので、一緒に暮らせば好きになるのではと思い飼い始めた。
しかし、しばらく育てた後、子猫がトイレの粗相をしたため、怒って風呂桶に沈めた。
子猫がぐったりしたのを見て、今まで味わったことのない快感を覚えた。
子猫が死ぬと何とも言えず気分がよくなった。
猫の苦しむ姿が見たかった。


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