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9ヶ月経ってようやく「民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドラインについて」
先日のおけいはんキャンペーンで警戒区域内でレスキュー活動されているというお二人の方にお逢いした。
中に入ると犬も猫もどんどん出てくる。まだまだ1000頭以上は軽く?居るそうです。
前回入った時に生き延びていた犬が次に入った時には亡くなっているんですと涙ながらに語って下さいました。
どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだよ、、どれだけ苦しまないといけないんだよ、、動物達も、人間も、、
被災動物達を救おうと、地獄絵図の様な現実を真っ向から受け止めて命がけで戦ってらっしゃる方達が沢山いる。自分の涙なんて糞に思えた。
救える命を救わない国。
たまに被災動物達がそんな目に遭ってる事すら知らない人がいる。
絶対あってはならない事が今この日本で起こっているというのに。
もう無知とか無関心とかいうレベルじゃない。
終わってる。
先日飛び込んできたニュース。
ようやく警戒区域の動物たちが救われる!?
これだけ放置してまだ制限付きの内容。これのどこが画期的?
は?飼い主の保護依頼?
まともな飼い主ならとっくに保護依頼してるのでは?
結局見殺しやん。
もう9カ月。ずっと届かない声。
不信感しか抱く事が出来ない散々な対応。
それでも今後の行方をきっと沢山の方が祈ったでしょう。。
今日ようやく民間団体による警戒区域内の被災ペット保護のガイドラインが発表された。
あまりにも遅すぎる、、、これが日本という国。
もう怒る気力も喜ぶことさえ出来ない位に傷ついた。
動物達も、人間も。
でも、前進は前進。
27日までというのが気になるけど、飼い主の保護依頼限定でなくて良かった。
警戒区域には衰弱等緊急の保護を要する個体しかいないから(間違いない)
犬ねこ等の家庭動物のみにはなるけど、全頭救出できるって事だよね( ̄ー ̄)
※「栃木動物緊急避難所」が警戒区域に入られるそうです。
マスターが協力者を呼び掛けてらっしゃいます。
この子達はどうなってしまうんでしょうか。
同じ命です。
~うちのとらまるさんより~
●家畜のこと●
●雨ダチョウ●
以下●たまき雄一郎の挑戦記 世界の中心で政策をさけぶ ●より転載
「民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドラインについて 」
12月3日付の記事で触れた、民間団体による被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りについて、立入基準等を定めたガイドラインが、環境省および福島県から発表されましましたので、下記の通り、お知らせいたします。
警戒区域内への立入りを希望される団体の皆様
民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドラインについて
3月11日に発生した東日本大震災により、住民の方のみならずペット等の動物も大きな被害を受けました。特に、福島県におきましては、福島第一原子力発電所の事故も発生し、住民の方々は着の身着のままで避難せざるを得ず、多くの動物たちが警戒区域内に取り残されました。
環境省及び福島県は、警戒区域内の住民の一時立入りに連動させた被災ペットの保謹活動等を行ってまいりましたが、今もなお保護を必要としているペットが警戒区域内に残されている状況です。環境省及び福島県は、今後も全国の自治体、獣医師、その他の方々のご協力を得ながら保謹活動を継続していきますが、厳冬期を迎え、ペットたちの緊急保護が必要なことから、この度、関係機関と調整した結果、民間団体の皆様のご協力もいただきながら被災ペットの保護活動を実施することになり、今般、別添のとおり、立入りに当たってのガイドラインを定めました。
警戒区域内は、住民自身も立入りが厳しく制限されており、治安維持の観点から、許可による立入りも極めて限定的に行われてきた地域です。そのため、今回のガイドラインは、保謹活動がルールに則って行われ、また、住民や地元市町村の不安を惹起することのないよう配慮したものであることをご理解下さい。
行政と民間団体、また民間団体同士が心を一つにして、少しでも多くの動物たちを救いたいと考えておりますので、別添のガイドラインをご確認、ご了承の上、ご協力いただける場合には、ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
今回の取り組みは、過去に事例のないもののため、立入期間を限定して実施いたしますが、今回の取り組みを成功させることができますよう、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
平成23年12月5日
環境省動物愛謹管理室
福島県食品生活衛生課
民間団体による警戒区域内の被災ペットの保謹に関するガイドライン
環境省動物愛護管理室
福島県食品生活衛生謀
1 趣旨
東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に伴い、原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域(以下「警戒区域」という。)に取り残された被災ペット等について、動物愛護の観点から、厳寒期を前に少しでも多くの命を救うための保護活動を行うことができる民間団体の資格要件及び実施に係る規定を以下のとおり定める。
2 ガイドラインの適用期間
平成23年12月5日(月)から12月27日(火)までの期間
3 作業内容
(1)保護対象とする動物
民間団体による一斉保護の対象は、原則として飼い主から保護依頼があった被災ペット(犬ねこ等の家庭動物のみ)とする。ただし、衰弱等緊急の保護を要する個体についてはこの限りではない。
(2)作業
警戒区域内に取り残された被災ペット(犬ねこ等の家庭動物のみ)の保護及び持ち出し並びに保護等に繋がる給餌、給水等の作業を行う。
なお、作業時間は午前9時30分から午後3時30分までの間の5時間以内を限度とする。
4 公益立入の申請手順
公益立入の申請窓口は、立入場所を所管する各市町村となるが、市町村への申請前に、必ず下記の書類を作成の上、福島県食品生活衛生謀へ持参または郵送にて提出し、環境省及び福島県の承認を受けること。
(1)書類の受付期間
平成23年12月6日(火)から12月20日(火)まで
(2)提出先
福島県保健福祉部食品生活衛生課
〒960-8670福島市杉妻町2-16(福島県庁西庁舎4階)
(3)提出する書類
・飼い主からの保護依頼が分かる委任状(委任者・代理人それぞれの氏名・住所・連絡先、委任事項、保護を依頼する動物の種類・頭数、委任年月日を記戦したもの)
・保護計画書[様式1](申請団体名、代表者名、団体の住所・連絡先、立入者全員の氏名・住所・連絡先、保護対象動物の飼い主の氏名・住所・連絡先、保護対象動物の種類・毛色・大きさ・立入場所、立入車両台数、工程表、保護動物の収容場所、捕獲の手法、保護した動物の収容施設の規模、申請時の保護収容頭数、飼育管理方法、施設の外観及び室内の飼育状況が分かる写真。(団体及び飼い主の連絡先については、環境省または福島県から問い合わせる場合があるため、対応可能な連絡先とすること。)
・法人の確認書類(確認書類の有効期限は6ヶ月以内に作成されたものとする)
次のいずれかの書類
ア 登記簿謄本または抄本(写しを含む)
イ 全部事項証明書
5 民間団体の資格要件
申請することができる民間団体は、申請の時点で法人格を有しており、かつ次の要件をいずれも満たす団体であること。
(1)行政機関の認証
対象となるのは、市町村長に提出する保護計画書等を、事前に福島県食品生活衛生課に提出の上、環境省及び福島県の承認を受けた者であること。
(2)動物収容施設
対象となるのは、保護した被災ペットを飼い主自らが引き取ることができない場合には、団体自らが管理運営する動物収容施設において飼養管理していくことができる者であること。なお、保護した被災ペットの飼養管理は長期化する可能性もあることがら、団体が管理運営する動物収容施設については、飼い主への返還等が完了する時点まで責任を持って適切な飼養管理を行える環境を有していること。
6 立入申舗に当たっての許可要件
・許可を受ける期間は41週間以内を限度する。1週間を超える許可を得ようとする場合は、改めて保護計画書等を作成し、福島県食品生活衛生課へ提出の上、環境省及び福島県の承認を得て、許可申請を行うものとする。なお、再申請の際には、申請時における保護実績報告(記載事項は、7(7)と同様とする。)を添付すること。
・立入者は、3(2)の作業に従事するものに限る。
・許可申請を受けて立ち入ることができる車両の数は、1団体あたり10台を限度とする。
・許可申謂に当たっては、本ガイドラインに示す「7作業に当たっての遵守事項」についての誓約書[様式3]を提出する。遵守事項に違反した場合は、即時立入許可を取り消すほか、以後立入許可は与えないものとする。
7 作業に当たっての遵守事項
(1)公益立入に関する注意事項
該当する市町村がホームページ等で公表している「公益立入に関する注意事項」を遵守すること。
(2)立入ポイント通過の遵守
警戒区域への入退出に利用できるポイントは、次の2箇所のみとする。
ただし、入退出は同一のポイントとする。
ア 南相馬市原町区米々沢字沼田29-1先に設けられた国道6号線のポイント①
イ 双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1先に設けられた国道6号線のポイント⑩
なお、入退出時には、立入ポイントにおいて、環境省及び福島県の職員における車両確認(車内も含む。)を受けるものとする。
また、警戒区域内で環境省または福島県職員から活動内容の確認のため質問等を受けた場合には、これに応じなければならない。
(3)立入車両の標織
警戒区域内に立ち入る車両には、車のアンテナ部等に目印となる黄色のリボンを装着すること。
(4)警戒区域内での禁止行為
警戒区域内では次の行為を禁止するものとする。
ア 喫煙および火気を使用すること。
イ 器物に損害を与えること。
ウ 建物内に立ち入ること。
エ 警戒区域内に置かれている物品を使用すること。
オ 犬ねこ等の家庭動物以外の物を持ち出すこと。だたし、保護の作業に伴い発生した廃棄物を除くものとする。
(5)所持品の制限
立入者は、被災ペットの保護に必要な器具機材以外の物品を警戒区域内に持ち込むことはできない。
(6)報告書の提出
・保護活動を認められた民間団体は、立入期間終了後速やかに、実績報告書[様式2](団体名、代表者名、住所、連絡先、立入者全員の氏名、保護した動物の飼い主の氏名、住所、保謹した日時、場所(地域名等詳細に)、保護動物の特徴も写真(電子データ)、保護励物の収容場所等)を福島県食品生活衛生課に提出すること。
なお、保護活動期間中に環境省または福島県からの求めがあった場合は、その時点までの保謹状況について速やかに報告するものとする。
(7)持ち出し後の収容及び飼養
保護活動を餌められた民間団体は、自己の責任において当該被災ペットの飼養管理を行うこと。
また、依頼者に対しては、出来るだけ早い時期に当該被災ペットを引き渡すものとし、飼い主への返還等が完了した時点で、相双保健福祉事務所に届け出る二と。
なお、3(1)により緊急的に保護した動物についても、自己責任のもと飼養管理を行うとともに、被災ペットの遺失者の所有権の保賎を逸することのないよう、自身のホームページ等で対象動物に関する情報(保謹の場所、動物種、種類、毛色、性別、その他の特徴等当骸動物を個体職別できる写真及び現在の収容場所)を公表するほか、その内容を相双保健福祉事務所にも届け出ること。また、飼い主への返還等が完了した時点においても同様に相双保健福祉事務所に届け出ること。
(8)環境保全の遵守
保護活動を認められた民間団体は、活動期間中に使用した餌の空袋の他、活動によって発生した廃棄物については、自らの活動終了までの間に回収すること。
また、他者の使用した餌のものであっても積極的に回収し《環境の保全に努めること。
(9)警戒区域内における秩序の確保
立入者は、警戒区域内での作業にあたっては、行政機関も事業者等の業務や住民の一時立入りの支障となるような行為や法令に違反する行為、また他の民間団体とのトラプルなど秩序を乱す行為を行わないこと。また、損害賠徽等が発生する事態が生じた場合は、自己の責任において対処することとしも必ず福島県食品生活衛生課へ届け出ること。
(10)スクリーニングの実施
業務終了後は、自らの責任において立入車両及び保謹動物のスクリーニングを実施すること。
8 行政による巡視
・警戒区域内での民間による保護活動実施期間中は、環境省及び福島県が区域内を巡視するものとする。また、この中で違反行為を発見した場合には、直ちに作業を中止させることがある。
9 許可の取り消し
保護活動を認められた民間団体が上記の規定に違反した場合には、環境省及び福島県の要請に基づき、市町村長は、立入りの許可を取り消すものとする。
10 その他
保護活動を認められた民間団体は、警戒区域内における車両の走行及び保護活動等の際は事故がないように十分留意するとともに、事故を起こした場合は諺自己の責任において対処するものとする。
<ガイドラインに関する問い合わせ先>
環境省自然環境局総務課動物愛謹管理室
lEL:03-3581-3.351(内線:6429)
福島県保健福祉部食品生活衛生課
TEL:024-521-7245
<保謹計画書等、実績報告密の提出先>
福島県保健福祉部食品生活衛生課
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
受付時間:平日9時~17時
~転載終了~
同じ悲劇を繰り返さない為に、絶対必要な事↓
12月7日(水)必着です!!
http://jbbs.livedoor.jp/news/5403/