- COMMENT
- TRACKBACK
- SHARE
- TWEET
- EDIT
- CATEGORY動物達の事
日本の動物たちの未来を変えるパブリックコメント情報まとめ
日本の動物たちの未来を変える第2段パブリックコメント。
今回は広範囲に勉強が必要です。
そういう人多いと思います。
私もです^^;
まず何が起こっているのか問題を見つめなければどうしようもありません。
参考になる意見例を上げて下さってるサイトや関連事項をviviちゃんがまとめてくれました。
非常に助かります。viviちゃんありがとう☆
拡散転載ご協力お願い致しますm(__)m
今この瞬間にも苦痛に満ち奪われ続けている命を救ってあげられるのは、
見て見ぬフリしない人間だけです。
頑張りましょう☆
随時追記がありそうですのでまめにチェックしておいた方が良さそうです。
↓更新情報はココからチェック↓
●12/7締切。第2弾、パブコメ募集開始!!動物取扱業+実験動物・産業動物なども!●
~vivian様より以下転載です~
11/10 実験動物保護について、意見例を追記しました。
殺処分のガス室生き残った犬、“2度目のチャンス”に引き取り希望殺到。
http://news.livedoor.com/topics/detail/6004101/
アメリカでは、年間400万頭の犬や猫が殺処分されているそうです。
日本では年間約23万頭(2010年度)の犬や猫が苦しみ抜いて殺されました。
人間のために殺される動物の命を救えるのは、人間だけです。
環境省は、動物愛護管理法改正について、
以下の2つのパブリックコメント募集を開始しました。
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
<1>動物愛護法の施行令等の一部改正に関してのパブコメ募集
(募集期間:11月8日(火)~12月7日(水))
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14412
*リンク先より、資料がPDFでダウンロードできます。
「動物取扱業の適正化(案)」とこれに対するパブコメを踏まえ、
環境省では動物愛護管理法施行令等の一部を改正することを検討しています。
動物愛護法にかかわる施行令や規則、細目の改正で対応できる部分を
法改正を待たずして施行しようとするものです。
オークション市場(せり市)、
「老犬・老猫ホーム」をはじめとした譲り受けて飼養する業者の「動物取扱業」への追加、
犬猫の夜間展示禁止等について挙げられ、意見募集がされています。
◆ALIVEの関連記事
http://www.alive-net.net/law/kaisei2012/pubcome_iken_201111.htm
◆意見例:ジュルのしっぽさんのブログへリンクさせて頂きました。
わかりやすい内容です。
http://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/fe2747e9dbdce4c6122abb7e603aa0ae
<2>「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」
(募集期間:11月8日(火)~12月7日(水))
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414
*リンク先より、資料がPDFでダウンロードできます。
すでにパブコメ募集が行われた「動物取扱業の適正化」を除く部分
(虐待防止、犬猫の引取り、実験動物の取扱い、繁殖制限、災害対応など)について、
環境省の委員会で取りまとめられた案に対する意見募集です。
「動物取扱業の適正化について(案)」についても、
今回の取りまとめ案との関係で新たなご意見がありましたら
一緒にご提出いただくことができます。
◆意見例:こちらもジュルのしっぽさんのブログをぜひ参考にして下さい。
http://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/d5be75da4905d6610a918d869ebdb8dc
意見提出には提出方法や様式が決めらているので、
皆さまからの貴重なご意見が無駄にならないように、
上記の環境省のホームページの内容をご覧いただいて、
提出要項、資料をよく読まれた上で、指定の方法や様式に添って提出をお願い致します。
このパブリックコメントの結果をもとに、
環境省で改正法案を完成させ、来年、国会に提出される予定だそうです。
動物愛護法が本当に動物のためになる法律になるよう、
動物を思う皆さまからたくさんのご意見を届けてくださいますよう、ご協力を宜しくお願いいたします。
いよいよ終盤です!!!
5年に一度しかない改正です。またとない機会です。
この改正で、少しでも多くの動物の権利が守られるよう、
がんばりましょう!!
☆意見の提出方法についての注意事項☆
環境省指定の[意見提出用紙]の様式により、郵送・ファクシミリ・
電子メールのいずれかの方法で提出してください。
2つパブコメ提出先は、
メールアドレスもファックスも、それぞれ異なります。
郵送で送付される場合は、封筒等に「パブリックコメント在中」等とご記載願います。
電子メールで送付される場合は、書式形式をテキスト形式としてください
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。
同時に「動物愛護管理のあり方について(案)」のパブリックコメントを実施中ですが、
1通のファクシミリ及び電子メールで本件及び「動物の愛護管理のあり方について(案)」
両方についてのパブリックコメントは原則受け付けられません。
※ なお、電話による御意見は受け付けておりませんので、御承知置きください。
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
【動物愛護法改正に向けて】
2012年の、真の動物愛護法改正に向けて、
ペット法塾さんが集められていた署名は、
当初の目標10万名を大きく上回り、最終的に271,177名分集まったそうです。
http://www.the-petlaw.com/syomei_hp/syomei.html
日本の人口1億3千万人、と考えるとまだまだ少ないですが、(署名は海外の方からもあり)
5年前の愛護法改正の時よりは、格段に大きな運動となっています。
私も5年前は何にもしていませんでしたが、
同じように気づいて声をあげている人、どんどん増えていると思います。
引き続き、動物の命を尊重する気運を高めていきたいですね。
環境省に送られた愛護法改正に係るパブコメの意見総数の実数は、12万1645件。
「動物取扱業の適正化について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-23/mat01.pdf
もちろん、動物取扱業者側(中央ケネル事業協同組合連合会CKC)の
やらせ組織票も入っているのですが。
*私の提出したパブコメはこちら。
http://ameblo.jp/vivihappieta/entry-11000935988.html
*過去記事「生後8週齢にこだわる理由。」
http://ameblo.jp/vivihappieta/entry-10972555246.html
動物愛護管理法の改正についての審議を行う「動物の愛護管理のあり方検討小委員会」。
審議を行う、中央環境審議会動物愛護部会も、
農水省や環境省の天下り先の団体の理事長らからなっています。
政治家と業界、官僚の癒着について言及されている、
下記、中国でのペットブームについて、日本のペット問題・についての
日刊サイゾーのこの記事をご一読ください。
「流通過程で殺され続ける動物たちの慟哭を聞け!!」
http://www.cyzo.com/2011/10/post_8846.html
一部抜粋
(公益財団法人どうぶつ基金 http://www.doubutukikin.or.jp/
の佐上邦久理事長のコメントより)
「環境省が公表している『犬猫調査のまとめ』によると、
年約15万頭の犬や猫が業者によって生産され、
そのうち生きて消費者に販売されるのは約6万頭。
残りは死産や売れ残りという理由で処分されています。
トレーサビリティ(流通履歴)の確保もされていません。
年間約24万頭の犬猫が保健所で殺処分されているニュースは目にすることはありますが、
流通ルートで10万頭近くが処分されている事実を国民は知るべきです。
こんな国は先進国では日本だけです」
「動物愛護法の改正については、環境省の諮問機関である
中央環境審議会動物愛護部会で審議されますが、
ここの委員は過去に『日刊サイゾー』で助成金詐取が暴露された
『日本動物福祉協会』のお抱え獣医師(※http://www.cyzo.com/2011/04/post_7019.html)や、
農水省の天下り先である「ジャパンケネルクラブ」の理事長らが顔をそろえています。
前回の法改正時には幼齢犬の分離を56日にする案が出されていたのに、土壇場でなぜか廃案。
その直後に当時の環境省動物愛護管理室長は、
動物愛護部会と小委員会臨時委員を輩出している業界団体
『日本愛玩動物協会』の理事に天下りしています。
しかし、新聞もテレビもこれを報じない。
政治家と業界、官僚がズブズブの関係なんです。
これでは適正な法改正などできません。ましてや中国を批判なんて恥ずかしくてできませんよ」
抜粋以上
詳細は下記の署名詳細欄にも載っています。
動物の立場を守る委員の選出を求める署名にご協力をお願い致します!
【拡散希望】中央環境審議会動物愛護部会委員の交代を求める署名
http://www.shomei.tv/project-1814.html
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
【ペット法学会・審議会の状況】
先日、午後からペット法学会に行ってきました。
The ペット法塾さん イベント詳細ページ
http://www.the-petlaw.com/ivent.html
動物取り扱い業者の繁殖規制や飼育施設の具体的な規制などについて、
賛成と反対意見は近差のようです。むむむ。
虐待・適性飼育の定義、罰則の強化、行政の引き取り義務の緩和、
実効性ある法にするには、などの話がありました。
課題は山積みのようですね。。
飼育施設の規制などは、具体的ではないものの、現行法でも守られれば有効な規制がある。
【 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 】
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000275
どう運用、改善させていくか。
抜き打ち検査や第三者機関による審査を行ってほしいと思います。
取扱業者ライセンス制を設けてほしいのが本音ですが。
また、動物取扱業の登録制/許可制についても、
登録制を上手く運用させていく方が重要、という意見もあるそうです。
私は、過去に問題のあった悪徳業者を排除するためにも、許可制にすべきだと考えています。
保健所の犬や猫の引き取り義務について、
動愛法35条には、都道府県・市などが、犬又はねこの引取りを
その所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない、
という内容の明記があります。
その35条を盾に行政に動物を引き取れ、
と言ってくる人たちがいるとのこと、恐ろしいです。
この引き取りを禁止すれば遺棄が増える可能性もあります。
そのため、ペット法塾さんとしては、
「やむを得ないと認められる場合は、引き取ることができる」
に改定すべきだ、と主張されています。
引き取りをするのはどのような場合か、
明確な基準を設けてほしい、と保健所職員さんたちから意見が出ているとのこと。
飼育環境について明確な虐待・遺棄の定義や
罰則を規定・強化し、国が一本化することが必要です。
同時に生命尊重の普及・啓発が必要。
動物愛護管理法じゃもう限界のような気がします。
早く動物保護法にして、動物を守るための法にしないといけません。
動物保護をされているNGO団体「太郎の友」さんより、
「動物愛護管理法」改正案の問題点を教えて頂きました。
https://sites.google.com/site/taronotomocomment/documents
長いし難しいですが、勉強になります。
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
【実験動物について】
現行の、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h180428_88.html
これを、どう改善させていけば、実験動物保護につながるのか。
「動物の愛護管理のあり方検討小委員会」で、
実験動物の福祉を実現するため
「実験動物関連施設の届出制・登録制の導入」が議論されていますが、
自主規制が機能してるとか、届出制の必要なしとかいう反対意見が多い模様です。
文科省アンケートでも把握できてない実態が明らかになったことから、
自主規制では不十分だと思います。
9/28に行われた動物愛護法改正のあり方検討小委員会で配られた
文科省アンケートについて、ヘルプアニマルズさんのサイト
http://helpanimals.jugem.jp/?eid=249
*文科省への意見例と意見フォームがあります。
第三者機関による評価、動物実験の管理の公開などを求めましょう。
下記はALIVEサイト
◆実験関係者へのヒアリングとアンケート結果
http://www.alive-net.net/law/kaisei2012/WG_jikken-1.htm
文科省(2011.6-9)と環境省(2011.3)実施のアンケート調査と結果がのっています。
◆ALIVE提出資料の説明
http://www.alive-net.net/law/kaisei2012/WG_jikken-2.htm
こちらは さよなら、じっけんしつさん
環境省実施、実験動物に関するアンケート調査(2010.3)
http://www.nezumi.to/main/law/envenq/
生命尊重と衛生管理の観点から、
せめて個体種類と数と実験の内容は国が把握しとかないと問題では?
と思いますよね・・
届出制・より厳しい登録制の導入、いずれはライセンス制を目指すべきと思います。
*イギリスで導入されている、動物実験への規制・ライセンス制について
http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/tohoku/tohoku11/owada.html
あとは下記を求める予定です。
*EUでは化粧品の動物実験が禁止になっている。
日本でも化粧品・医薬部外品・日用品の動物実験を禁止へ。
*過去に前例のある動物実験を重複して行うことの禁止、
代替法が確立されている安全確認試験や
既に安全性が認められた原料において動物実験を行うことの禁止。
*代替法3Rの義務規定化。
代替法3R ・・・1959年にラッセルとバーチが提起した人道的な実験技術の原則
Replacement : 動物を使用しない方法への置換え
Reduction : 動物使用数の削減
Refinement : 動物の苦痛の軽減
意見例として、すごく参考になります!
◆日本動物実験代替法学会の
動物の愛護と管理に関する法律改訂に関する意見
http://www.asas.or.jp/jsaae/info/info_20110922.html
◆JAVAの関連記事
http://usagi-o-sukue.sblo.jp/article/50209579.html
JAVAが動物愛護管理法改正に求めること
http://www.java-animal.org/jan/110925_3.htm
実験動物については、改めて記事にさせていただきます!
さよなら、じっけんしつさんより、動物愛護法改正へ向けた動き
http://www.nezumi.to/main/law/nextrev/
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
【その他展示・産業動物等について】
現行の動物愛護管理法
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
現行の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h140528_37.pdf
現行の「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h160430_33.pdf
現行の「産業動物の飼養及び保管に関する基準」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/sangyo.html
産業動物:牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
畜産動物は、たったのこれだけです。
畜産動物保護については、下記の記事をご参照願います!
*家畜福祉についての記事
http://ameblo.jp/vivihappieta/entry-11006388991.html
*ALIVEさんのサイト 畜産動物についてのページ
http://www.alive-net.net/animalfactory/index.html
こちらにもぜひご協力をお願い致します。
◆大規模養豚場建設反対の署名
自然環境と生態系の保護の観点からも、建設に反対します。
年間出荷豚30万頭・常時50万頭肥育・し尿処理水1520トン/日
【PCから】 http://www.shomei.tv/project-1817.html
【携帯から】http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1817
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
重ねていいますが、
人間のために犠牲になる動物をなくせるかどうかは、
わたしたちの手にかかっています。
真剣に考えて、意見をしましょう!!
宜しくお願いしますm(_ _)m
【拡散希望】
動物の権利を守る立場の委員を増やすよう、
中央環境審議会動物愛護部会委員の交代を求める署名にご協力をお願い致します。
http://www.shomei.tv/project-1814.html
~転載終了~