「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集
現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。
それにあたって動物取扱業の適正化を除く動物愛護管理のあり方について、
平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、
広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会において、「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」を取りまとめましたので、その内容について広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)までの間、パブリックコメントを行います。
なお、本年8月に意見募集を行った「動物取扱業の適正化について(案)」についても、今般の取りまとめ案との関係で新たな御意見がありましたら御提出ください。
~以上、環境省報道発表資料より~
またまたパブリックコメント始まりました!!
前回の動物取扱業の適正化についてのパブコメは、
ペット業界もドン引き!!!の記録的な意見が寄せられました。
皆さん色んな所で必死に呼びかけてらっしゃったのを思い出します。
日本には優しい人達が多い。
でも今まであまりにも無知(この国の隠蔽工作に騙された)過ぎた。
無関心過ぎた。控えめ過ぎた。声を上げなさ過ぎた。
そうやって黙認し続けた結果、動物虐殺国家になりました。
でももう大丈夫。
絶対変えられる。
いや変えなくてはならない。
苦しい苦しいガス室に送りたくない。
ふざけた名前のドリームボックスに騙されない。
餓死させたくない。
今回も皆で頑張りましょう!!
まずは資料を読んでからですね☆
↓
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集
以下ALIVEさんが今回のパブコメ内容について詳しく説明して下さっています。
~以下転載です~
●動愛法改正の検討、次のパブコメへ●
動物愛護管理のあり方検討小委員会では、
平成22年8月から計16回にわたり動物取扱業の適正化について議論を行い、
その内容がパブリックコメントにかけられました。
寄せられた意見数は12万件という空前の数でした。
続けて、小委員会で議論してきた動愛法全体にかかる議論についても、
10月31日に最終とりまとめが行われ、修正を経て、来週から次のパブリックコメントが行われます。
意見募集の内容
<動物愛護管理のあり方検討の取りまとめ>
1.虐待の防止
(1)行政による保護等
(2)罰則規定の見直し
(3)闘犬等
2.多頭飼育の適正化
3.自治体等の収容施設
4.特定動物
5.実験動物の取扱い
6.産業動物の取扱い
7.罰則の強化
8.その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
(2)犬猫の不妊去勢の義務化
(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
(5)災害対応
1.は、動物虐待の定義や取り締まりの強化、動物の一時保護規定など
法律全体に及ぶたいへん重要な事項です。
2.は、全国の動物愛護団体が悩まされてきた多頭飼育問題についての
対策強化です。
3.は、動物愛護センター、保健所、犬抑留所等の犬猫の収容施設について
一律の施設運営基準を設けること、です。これによって施設の改善や
運営の向上を図ることができます。また、犬猫の引取りを抑制するための
方策も含まれます。
4.は、特定動物の輸送や、分類に関する見直しです。
5.は、動物実験者側はいかなる法改正も不要と主張しており、これに対して
実験施設を登録・届出制にして実態把握すべき、3Rの実効性を高める
べきという両論が対立しています。
6.は、産業動物について、動物福祉の国際原則「5つの自由」を、
法律の原則または理念として明記することなどです。
7、は、動物虐待に対する罰則を引き上げるべきとしています。
8.は、(1)と(2)は見送り、(3)は「地域猫」活動などを含みます。
(4)の学校飼育動物については仕組みの見直し、公園飼育動物については
動物取扱業の登録を周知徹底される、としています。
(5)の災害対応としては、動愛法の中に基本事項を明記するとしています。
また、すでにパブコメの終わった動物取扱業については、法改正を待たず
とも施行令で改正できる部分については早期改正を行うことになり、
今回これも一緒にパブコメにかけられます。
<施行令を改正する政令案>
1.動物取扱業にオークション市場を追加する
2.動物取扱業に犬猫の終生引取り飼養施設を追加する
3.犬猫の夜間展示の禁止等
どれも重要な内容ですので、皆様も環境省のホームページや小委員会の
サイトをご覧になり、各自パブコメ意見を出していただきたく存じます。
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14-03.html
~転載終了~
そういや先日、以下のニュースがあったのですが、何故か記事が消されてます。
どうしてどうして?また都合の悪い事は消しちゃう汚いアレ?
●動物虐待 罰則強化の法改正へ NHKニュース●
コピーしといて良かった。
「動物虐待 罰則強化の法改正へ」
ペットなどへの虐待が深刻化するなか、
動物愛護法の見直しを進めてきた環境省の委員会は、
罰則の強化などを盛り込んだ中間報告をまとめました。
今後、環境省などが法律の改正案を来年の通常国会に提出する方針です。
これは、先月31日に開かれた環境省の専門家の委員会でまとまったものです。
動物保護団体によりますと、ペットなど動物への虐待は年々深刻化し、最近は暴力を振るうケースに加え、餌を与えないなどの「ネグレクト」が急増しているということです。
中間報告では、これまであいまいだった動物虐待の定義として暴力とネグレクトの両方を法律でより明確にすべきだとしています。
そのうえで、自治体の職員に動物を一時保護する権限を持たせ、警察との連携を進めることで取締りを強化するとともに最高で懲役1年、罰金100万円以下の今の罰則を懲役3年、罰金300万円以下を目安に引き上げる必要があるとしています。
委員会の委員で「日本動物福祉協会」の山口千津子調査員は「海外では動物虐待が発覚すれば飼い主に飼育禁止という措置を取る国もある。児童虐待と同じように社会の中で早期発見を促すシステムの整備が求められる」と話しています。
一方、間報告では東日本大震災でペットや家畜が避難所などに収容できず、置き去りにされるケースが相次いだことから、災害時のペットなどへの対応を法律で具体的に規定すべきだとしています。
今後環境省などがさらに検討を進めて動物愛護法の改正案を来年の通常国会に提出する方針です。
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