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家畜動物達の為に大至急意見をお願い致します!
大至急のお願いです!!
家畜伝染病予防法が改正され、その施行規則について農林水産省がパブリックコメントを求めています。
締め切りが9月4日中まで!家畜動物達の為に意見をお願い致します!!!
~NPO個人 ケイ&リル この世界のために 様より以下転載です~
パブリックコメントのお願いです。 「家畜の飼養密度について意見を(9月4日締切)」 ALIVE-news
こんにちは。
私は地元の市で小熊が射殺されて以来、自然保護のボランティアでたまに山に行くのですが、本当にひっそりとした山奥にはいると窓もないような畜舎が多くて胸が痛くなることが多いのです。
こないだ行ったところはそんな山奥というわけではないのですが、やはり畜舎(肉牛)があって、見学させてもらう機会がありました。
そこの畜舎は窓はあって、一頭づつ柵でわけられていたのですが、やはり繋がれている鎖は短くて、あれでせめて座ったり体の向きをかえることができるのかな?という長さでした。(場所がないため放牧もしてないとのことでした。)
私は牛を触るのははじめてだったのですが、本当に牛たちは愛くるしくて何度も私の方に舌や頭をだして甘えてくれました。
牛たちがあれほどまでに人なつっこいとは知りませんでした。
別れ際、優しく純粋な目をした牛たちが、自分の運命を悟ったかのように何かを訴えているようにも見えて、、意思疎通のできる感情豊かな生き物であることを確信しました。
あの優しい何の罪もないあの子たちが屠殺の恐怖を味わうのかと思うとこの世から消え去りたい気持ちになりました。
本当に畜産業 が今すぐにでも全廃してほしいです。
改善の要求電話や資料を送ってみたりはしたんですが、これといった反応はないです。
さきほどアライブのメールで家畜の飼養密度についての意見を募集していることを知ったので、貴重なチャンスだと思いました。
こないだ愛護法のパブコメが終わったばかりなのですが、畜産の方は関心がある人が少ないと思うので、どうかケイさんも意見の方送ってください。
どうかよろしくお願いいたします!!
(ALIVE-news より転載)
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「家畜の飼養密度について意見を(9月4日締切)」
急なお知らせになり申し訳ありませんが、このほど、家畜伝染病予防法が改正され、その施行規則についてパブリックコメントが行われています。
以下、農水省のホームページから
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家畜伝染病予防法の改正について
平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。
また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成23年3月までに9県で24例の発生がありました。
このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。(3月29日に法改正が成立し、4月4日付け公布)
この改正法で初めて、家畜の所有者は「家畜の飼養・衛生管理の状況」を年に1回、都道府県へ報告することが義務付けられました。
報告の内容は、家畜の所有者の氏名、農場の名称、場所、飼育している家畜の種類、頭数、畜舎の数で、その他に「衛生管理区域の衛生状態の確保」として、畜舎ごとの家畜の飼養密度についても報告義務が課せられています。
これにより、はじめて家畜の飼養実態を把握できる報告制度ができたことになります。
この法改正に基づき、「家畜伝染病予防法の施行規則の改正等についての意見・情報の募集」が行われているところです。
締切 2011年9月4日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001415&Mode=0
意見はこちらから。
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/5535.html
上記URLにある資料”別紙1 飼養衛生管理基準(案)”P10に、「密飼いの防止」として、「 密飼いの防止 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。」という項目があります。
過密の度合いについて具体的な基準を示してほしい、例えば、牛1頭のスペースがたたみ1枚、ケージ飼いの採卵鶏1羽のスペースがB5判(18×26センチ)では狭すぎる、といった意見を送りましょう。
※転送・転載可です。転載・転送される場合は[ALIVE-news ]より転載と明記してください。
1. 意見・情報の提出上の注意
提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記してください。これらは公表する場合もありますので、ご了承願います(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)。
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~関連記事続けて転載させて頂きます~
【急いで意見を送りましょう】 家畜伝染病予防法施行規則の改正等についての意見・情報の募集について
家畜伝染病予防法施行規則の改正等についての意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001415&Mode=0
意見・情報受付開始日 2011年08月06日
意見・情報受付締切日 2011年09月04日
家畜伝染病予防法施行規則の改正等についての意見・情報の募集
農林水産省消費・安全局
この度、家畜伝染病予防法施行規則の改正等について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。
今後、本件については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。
1 意見公募の趣旨・目的・背景
昨年の宮崎県における口蹄疫の発生状況や昨年11月以降の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえ、防疫対応を円滑に進めるため、本年4月、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号。以下「改正法」という。)が公布されました。
本件は、改正法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うものです。
意見はこちらから。9月4日まで
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/5535.html
ケイの提出分
「家畜伝染病で損害を受けた業者に税金から補償するのはおかしい。
畜産業界の事は畜産業界全体で解決するようにするべきである。
家畜伝染病を予防できないのは飼育頭数を増やしているからであって、徹底した管理が行き届かない飼育をしているのは畜産業を営む者の都合であり、その都合による損害を国民に負担させる事は大きな間違いである。
徹底した予防、動物の健康管理、衛生管理、動物福祉、それらを業界全体できちんと管理し合い、もし伝染病にかかれば業界全体として莫大な損失になると言う危機感を今以上に持つためには畜産業界の意識改革と国からの支援の減少が必要である。
家畜伝染病の予防にかかる費用、発生した場合の費用などは、まず畜産業界で負担をし、税金からの負担がどうしても必要な場合に備え、食肉(加工品を含む)に税金をかけること。
家畜伝染病を予防するために必要不可欠なのは飼育頭数の削減であり、飼養衛生管理基準に具体的な数値などを盛り込むべきである。
すべての家畜動物一頭(一羽など)辺りの最低飼育面積は体長(全長)×3の立方メートルとすること。
1メートルであれば3立方メートル以上を必要とする。
違反者には指導や命令ではなく、100万円以上または1年以上の懲役刑などの厳罰を科す事。
伝染病の発生のためにかかる費用や税金負担などをなくすためにも、畜産業者の覚悟が必要である。
そして家畜伝染病の危険をなくしていくために、畜産業を縮小していく事が急務である。
畜産、肉食が日本人の健康維持にとって必ずしも必要でない事は明らかであるし、莫大な資源と資金、動物の命の浪費が問題となっている畜産業を推進しない事も、家畜伝染病の予防にとって重要である。」
簡単にでも意見を届けることが重要ではないでしょうか。
動物の幸せよりも利益を優先する業者は、ペット業界と同じように、動物のための改正ではなく自分たちの利益につながるようにと意見を届けるのではないでしょうか。
「家畜伝染病を予防するために、家畜動物が自由に動き回れるスペースを確保することを求めます。
海外の立派な動物福祉の基準などを見習って、日本も動物の健康と幸せと病気予防のために飼育スペースの数値を定めてください。
畜産業界の管理と努力が足りないせいで家畜が伝染病に感染し、蔓延するのです。
国民の税金で補償するのはやめてもらいたいです。
たくさんの動物を殺す(殺処分する)ことを許せません。
私の税金ではなく畜産業界が独自に基金を作って補償するようにしてもらいたいです。
肉は高級品で、贅沢品です。肉に税金をかけて家畜伝染病の予防に充てるように法律を作ってください。」
コピー、自分の言葉などに手直しして送信しても良いです。
※提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記してください。これらは公表する場合もありますので、ご了承願います(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)。
■飼養衛生管理基準案
飲用に適した水の給与
・飲用に適した水を給与すること。
密飼いの防止
・家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
■家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の概要
平成23年5月
農林水産省
7 国の財政支援の在り方
(1) 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜又は疑似患畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額とするものとする。(第58条第2項関係)
(2) 家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者等に対しては、手当金(特別手当金を含む)の全部又は一部を交付せず、又は返還させるものとする。(第58条第1項及び第2項関係)
(3) 移動制限等による売上減少等の補てんの対象を牛・豚を含めて拡充するものとする。(第60条第2項関係)
(4) 都道府県の防疫措置に対する国の財政支援を拡充し、消毒に要した費用を対象に追加するものとする。(第60条第1項関係)
(5) 国は、家畜伝染病の発生後の初期の段階からまん延防止措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予備費の計上その他の必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(第60条の3関係)
9 患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分等
口蹄疫の急速かつ広範囲のまん延を防止するためやむを得ないときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分を行えるものとし、その場合、国は補償しなければならないものとする。(第17条の2及び第60条の2関係)
10 防疫の観点からの畜産の在り方
(1) 家畜の所有者が遵守すべき飼養衛生管理基準の中に、防疫の観点からのルール(飼養密度、埋却地の確保等)を定めた上で、都道府県知事は、衛生管理が適正に行われるようにするため必要があるときは、家畜の所有者に対し、指導・助言、勧告、命令を行えるものとする。(第12条の3、第12条の5及び第12条の6関係)
(2) 飼養衛生管理基準は、飼養規模の区分に応じて定めるものとする。
(第12条の3関係)
~転載終了~
↓こちらの方が書いた意見も参考にして下さい↓(続々・太陽を避けながら様のブログより)