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苦しみ続ける動物達の為に◆さっち~のブログ◆

動物達の真実から目を背けさせようと圧力をかけられアメブロを強制退会させられFC2に引っ越してきました。そうやって動物達の苦しみはなかった事にされ続けてきたのです。消しても隠せない位に動物達の叫びを共に伝えてほしい。広めてほしい。

パブリックコメントの書き方~命の為に 

【転載拡散大歓迎ですしっぽフリフリご自由にどうぞ】


5年前、日本の動物達がこんな酷い扱いを受けていたことなど知りもしなかった平和ボケしていた私。

「パブリックコメント」の存在すら知りませんでした。

無関心と無知により殺しを黙認し一緒になって動物達の命を奪っていた自分、最低です。

実態を知ったらジッとはしていられないはず。

知っても何もせず黙認する事ほど残酷な事はないでしょう。

それこそ本当に殺しを認めているという事です。

被災動物達の一件で日本の殺処分の現状を知った方も多いと思いますが、

被災動物達があんな悲惨な目に遭う事になったのも元々この国の動物の扱いに問題があるから。

餓死という形で殺された多くの命の為にも、

毎日毎日ガス室でもがき苦しみながら殺されていく命の為にも、

動物を殺さない事が当たり前の世の中にする為に、

どうかパブリックコメントを送って下さい。


調べた所、パブコメのポイントは、

★「起承転結」ではなく、結論を先に
パブリックコメントは企画書や論文とは違い、意見をストレートに出すためのもの。

起承転結で文章として流すのではなく、先に結論を書き、その後に理由と論旨を入れるのがよいでしょう。

流し読みされてもいいように、結論を先にハッキリと書くことが重要です。


報告書に照らし合わせて、
「何ページの『○○○』という項目」
「私は『反対/賛成』である、理由は『×××』である」 
というように、最低限書くことが求められています。


だそうです。

知ったばかりでどうやって書いたらいいのか解らず、パブコメを送る事を諦めてしまう方も多いと聞きましたので、

例文と共に詳しく説明して下さってるサイトを紹介させて頂きます。

こちらの例文を参考にそれぞれの気持ちを伝えましょう。

大事なのは想いを伝える事です!共に前に進みましょう!!




Blue Bird's Nest 様のブログより以下転載です~

動物取扱業の適正化についてのパブリックコメント



動物取扱業の適正化についてのパブリックコメントが環境省にて募集されています。

この結果により、来年動物愛護法が決定します!

どうか今度こそ、今度こそ犬猫の販売日数制限、8週齢未満を親から引き離して販売することを禁止させましょう。この8週問題は、今回の改正の目玉であります。

日記などで拡散お願いします。(この日記を自分のブログに黙ってコピーしていただいて構いません)。


環境省
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069


前回の改正時のいきさつが書いてある、小委員会の渡辺眞子さんのブログ
http://www.mako-w.com/Entry/675/


下に「パブリックコメントの書き方例」を書いておきますので、参考にしてください。

難しく考えることはありません。環境省の「動物取扱業の適正化について(案)」 (←クリックで飛びます)を読んで、それに沿った意見を書けばいいのです。

例ではほとんど全ての項目について書きましたが、1つの項目についてのみでも構いません。

皆さんの意見を1つでも、法に反映させることが必要であり、来年からの殺処分数の減少に確実に繋がるのです。


前回、5年前の改正時には、愛護側のパブコメ数が足らなかったことから、動物販売業者側(悪徳業者含む!)の言いなりに法が決まってしまっています。

犬猫殺処分数の減少に直接繋がるよう法を改正するために、絶対にパブリックコメントは必要です。

1項目でも一言でもいいので(「生後8週未満の犬猫を親からの引き離すことに反対します」だけでもかまいません。)

名前と住所、電話番号・メールアドレスを書いて環境省に意見を送ってください。


環境省の小委員会にて議論に上がった内容は、環境省のページの「動物取扱業の適正化について(案)」 をご覧下さい。

(この案の中に【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】など書かれていますが、その参考資料のページが分からない人のためにそのリンクも張っておきます。こちらは、長くて大変ですし、必ず読まなければ書けないというわけではありませんが、詳しい議論内容を知りたいがどこに載っているか分からないという人のためにリンクを張っておきます。
中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会(第4回)議事録 
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04a.html


パブコメは、
郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
電子メールで送付される場合は、ファイル形式をテキスト形式としてください。


☆パブリックコメント書き方例☆


1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件
担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)


(1)深夜の生体展示規制

昼夜を問わぬ、または長時間の展示において、とりわけ長い睡眠時間の必要な幼い犬猫は成長時に支障をきたします。夜8時以降の販売は禁止にしてください。
また、昼の展示も、3時間ごとに休憩を挟むなど、連続展示をひかえることを要望します。また、この件において、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までを対象とすることを要望します。


(2)移動販売

移動のストレスや騒音、また、病気の動物に対し適切な治療がなされていなかったりする例があります。仮に基準を決めたところで監視は難しいと思います。禁止を要望します。


(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化

対象は物ではなく、命です。簡単にパソコンのボタンを押して、宅配便で届くなどの安易な扱いは異常なことだと思います。インターネットなどの対面をしない販売は全面禁止を要望します。


(4)犬猫オークション市場(せり市)

本来、禁止すべきことだと思います。「動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等」の2ページめ、基本原則 第二条に 「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」とありますが、オークションにかけることは、命あるものにかんがみという条文に著しく反した違法行為です。

しかし、現在において、「販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引を経由している」ということが書かれていましたから、どうしても急には廃止できないというのであれば、最低でも「ペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開を義務付け、必ず、行政等に司法警察権を持たせて、監視し取り締まる仕組みを確立しなければならないと思います。


(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

とりわけ犬では、早期に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まるとされていますが、このことにより、保健所につれていかれ、殺処分される現状をつくっていると言えます。確かに、犬にも猫にも個体差はありますが、全ての幼い犬猫が社会化される日数を基準として頂きたい。7週程度ではまだ、社会化の不十分な個体もおります。最低でも8週未満を親から引き離さないようにすべきです。


(6) 犬猫の繁殖制限措置

繁殖は母体に多大な負担をかけます。無理な繁殖により、歯や顎の溶けてしまった母犬も見られます。自主規制にまかせるという意見もあるようですが、自主規制程度では現状は変わらないと思います。最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数の制限は必須です。


(7) 飼養施設の適正化

これも必ず数値化して頂きたい。数値規制がないことにより、立ち上がることも困難なケージに動物が押し込められているところもあります。法規制をつくって頂きたいです。犬猫だけでなく、うさぎなど、動物取扱業に入っているものについて皆、検討すべきと思います。


(8) 動物取扱業の業種追加の検討

①動物の死体火葬・埋葬業者
2010年4月に、ペット葬祭業の男が山に動物の死体を捨てる事件が起こりました。とりわけ、ペットが家族化している現状がある中で、古来から、家族とした死者の魂がかえってくるという思想である盆や49日などの風習を持つ日本人にとって、著しく心情を害する事件であったと思います。法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべきという意見をおします。

②両生類・魚類販売業者
魚類等の遺棄により生態系への影響が見られる事例があり、生物多様性保全の観点からも問題の温床となっていることから規制の対象とすべきとの意見をおします。

③ 老犬・老猫ホーム
④ 動物の愛護を目的とする団体

③においては、業種登録等の規制は必要だと思います。
④にも、悪徳団体もあるといううわさから、なんらかの規制は必要だと思いますが、どちらも一般的な動物取扱業者とは異なる対応がふさわしいと思います。


(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
(10)登録取消の運用の強化
法令を違反した場合、登録されているものの取り消しと、再度の動物取扱業の登録拒否を行える条項は追加すべきであると思います。現在のように、違反しても上手く取り締まれず、多くが野放しで、また違法とされて裁かれても罪が軽く、再登録すればまた商売を始められるというのでは法の意味がありません。


(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)


現在において、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」というところがまもられていないところが多く見られるなか、法規定から除外したり業種や説明義務を緩和したりはすべきではない。
(12)は「動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。」という意見に賛成です。
(13)で、ハムスターを不適切な飼い方により死なせてしまった件は多々ある、「いのちあるものとしてかんがみ」であるのならば、そのような件を減らすよう努力すべきであると思います。


(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

現在の登録制では規制が不十分であり、法令を違反して登録を抹消されても再登録すれば業務再開できるのはおかしい。許可制にする強化が必要だと思います。


~転載終了~

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