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ドイツと日本の動物(命)の扱いの差
「ドイツは動物を殺さない事が当たり前」
「日本は動物を殺す事が当たり前」
ドイツと日本の命の向き合い方の差を良く調べて下さってるブログがありましたので紹介します。
~「ドイツ動物愛護」 (YUKI -Animal Welfare Circle-様のブログ)より以下転載です~
文責: はぎけん
ドイツでは、殺処分は「0」、殺処分のための施設もないということです!ドイツ動物保護の会の人が言うには、「動物の殺処分は、問題解決にはならない。解決法は1にも2にも、、、10にも避妊手術!」ということです。また、ドイツの繁殖家は、法律によって規制されていますし、子犬は8週齢を過ぎなければ販売してはならないことになっています。
1. ドイツでは捨てられた犬猫は絶対に殺しません。
ドイツには処分場は1つもありません。その代わりに里親探しのための『動物の家』と呼ばれる、いわゆるシェルターのようなものが、ドイツの中だけでも500を超える数があります。
動物の家には、犬猫に限らず、馬や鳥、ウサギ、蛇など沢山の種類がいます。
動物の家に保護され、暮らしている動物たちに滞在の期限はありません。
そして今:約700団体、約500の動物の家、80万人 ヨーロッパの中では、大きさでトップ動物の家はすべて民間のもので、寄付とボランティアで成り立っています。
それの中心の役割を果たしているのは『Deutscher tierschutzbund ドイツ動物保護協会 』です。
2. ペット税について
動物の家に保護され、暮らしている動物たちに滞在の期限はありません。
そして今:約700団体、約500の動物の家、80万人 ヨーロッパの中では、大きさでトップ動物の家はすべて民間のもので、寄付とボランティアで成り立っています。
それの中心の役割を果たしているのは『Deutscher tierschutzbund ドイツ動物保護協会 』です。
2. ペット税について
犬税はありますが、猫やウサギなど他の動物は、税金なし。
犬税の法律の内容と額は各都市の自冶体によって異なります。
犬税の法律の内容と額は各都市の自冶体によって異なります。
集めたお金は、取り立てて動物のためには使われるのではなく、犬税の目的は、その地区の犬の数のコントロールと犬の数が爆発的に増えるのを防ぐため。
例えば、私の住んでいるここでは1匹目が年間で108ユーロ(約12700円)、2匹目 216ユーロ(約25500円)、3匹目からも一匹に付き216ユーロです。障害者手帳のある人で、盲導犬などは 犬税なし。
救助犬もなし。
例えば、私の住んでいるここでは1匹目が年間で108ユーロ(約12700円)、2匹目 216ユーロ(約25500円)、3匹目からも一匹に付き216ユーロです。障害者手帳のある人で、盲導犬などは 犬税なし。
救助犬もなし。
ここでは救急車は民間経営のため、救助犬も民間の場合があります。
オリで飼うのを減らすことを目的に、オリで飼う場合は、オリ内の1匹から4匹まで、プラス216ユーロ、5匹から9匹までがそのまたプラス216ユーロ、というように5匹増えるごとに216ユーロ上がる仕組みを取っています。
一時、闘犬が流行って地下鉄など、公共の場で問題ばかりあった時に、闘犬の数を少なくすることを目的に闘犬に限って、一匹につき年間612ユーロ(約72200円)に上げて、対策としました。
闘犬に指定される種類は、中国闘犬や日本の土佐犬を含む13種類。その後、闘犬を繁殖することは、禁じられたと聞いています。
3、動物の登録 ー迷子になっても 困らない
愛護団体の中心となる動物保護の会では、登録しておくと、迷子になったとき、24時間体制で電話で応対してくれるもうひとつの機構を持っています。
3、動物の登録 ー迷子になっても 困らない
愛護団体の中心となる動物保護の会では、登録しておくと、迷子になったとき、24時間体制で電話で応対してくれるもうひとつの機構を持っています。
民間で、登録は無料。
最近はマイクロチップが主流となりましたが、耳のイレズミも方法もあります。
他に、TASSOというヨーロッパ内での機構もあり、そこには4億の動物たちが登録しています。
最近はマイクロチップが主流となりましたが、耳のイレズミも方法もあります。
他に、TASSOというヨーロッパ内での機構もあり、そこには4億の動物たちが登録しています。
ここも、登録料無料で、ヨーロッパ内の動物の家、動物愛護団体、警察署と個人の動物愛護家たちがネットワークを組んで迷子を捜します。
24時間体制で、電話の受付をしていて、見つけ出す動物の数は年間およそ4万匹。25年間の歴史を持っています。
ドイツ人は狩猟民族で、犬を連れて昔から狩をしていました。その犬が狩の本能が強くて、森の中でいなくなることが、多々あったそうです。
それを防ぐために登録制度は作られました。
4. 動物のEUパスポート
動物がヨーロッパEU内を旅行するときに必要で、私たちの旅券と同じくらいの大きさで、青い色をしています。
4. 動物のEUパスポート
動物がヨーロッパEU内を旅行するときに必要で、私たちの旅券と同じくらいの大きさで、青い色をしています。
飼い主の身元、動物の写真と特徴、マイクロチップの番号、家の犬の場合は、狂犬病の予防注射表、そのほかの予防接種表などから成り立ちます。
5. 犬の法律
ドイツでは、犬に法律が細かく定められています。
5. 犬の法律
ドイツでは、犬に法律が細かく定められています。
例えば、犬の大きさや種類によって、オリの大きさが決められているとか鎖の長さとか、散歩時のリードの長さは何メートル以上とか、外の気温が21度を超えるときは、車の中に犬を置き去りにしてはいけないとかです。
違反していると、警察がやってきます。
それを見た人もすぐに通報します。
また、公共のバス、地下鉄も子供料金を払えば、犬も同乗できます。
レストランも半分位の数は犬同伴が許されています。
犬が人間社会に馴染むように、小さな頃から犬の学校に通わせます。
これは義務ではありませんが、人々はここに通わせたほうが、後々問題が少なくなるのが分かっているので、ほとんどの人が、通わせています。
犬の学校は生後8週間から始まり、週に1回、1時間で料金は1回につき10ユーロ前後(1180円)。
一クラスは5匹から12匹くらいで、その後、生後1年半くらいまで通います。
各都市の自自体では、都市に最低1つは犬を鎖なしで遊ばせられる所を法律で決めています。
6. 狂犬病について
ドイツでは狂犬病が全滅しました。狂犬病はキツネを通じて犬に移るので、ドイツ動物保護協会と狩猟協会が、その昔力を合わせて、狂犬病のワクチンを含んだキツネの餌を森のあちこちに蒔き、狂犬病を全滅に追いやったそうです。
7. ドイツの動物保護協会、愛護団体の海外での活動
ドイツでは、スペインでの犬殺処分場から犬達を引き取って里親に出すこともしています。
6. 狂犬病について
ドイツでは狂犬病が全滅しました。狂犬病はキツネを通じて犬に移るので、ドイツ動物保護協会と狩猟協会が、その昔力を合わせて、狂犬病のワクチンを含んだキツネの餌を森のあちこちに蒔き、狂犬病を全滅に追いやったそうです。
7. ドイツの動物保護協会、愛護団体の海外での活動
ドイツでは、スペインでの犬殺処分場から犬達を引き取って里親に出すこともしています。
スペインの殺処分場では犬は28日を与えられるが、その間餌や水がもらえられなくて、しかも糞尿の掃除もなく、死んでいくケースもあり、ドイツ人が見るに見かねて、苦労して、飛行機で運んでいるとのこと。
愛護団体は、旅行でスペインに行く人に呼びかけ、飛行機で犬を同乗させてくれる人を探す。
ドイツの飛行場に愛護団体の人が待っていて、そこから動物の家に運ぶ。
ウクライナでは路上の犬猫が多く、殺処分も多いため、大きな敷地を買って、避妊手術の施設と、動物の家を建てた。ルーマニアでは、市長がいつものように殺処分するつもりでいた犬を、お金を寄付することで、助ける契約書を交わすことに成功。
そして犬3000匹を収容したSMEURAという動物の家を建てる。
その後、そこに動物の法律を立てようと頑張るが、まだうまくいかない。
ドイツの愛護団体は、3年間の間に、ルーマニアで12000匹の路上の犬を避妊手術し、また路上に返しました。
ドイツの愛護団体は、3年間の間に、ルーマニアで12000匹の路上の犬を避妊手術し、また路上に返しました。
その後の数の減り方の効果は、てきめんに見えたそうです。
そして、ルーマニアには1つも動物に関する法律が、なかったのですが、ようやく2007年の12月に路上の犬を捕まえたり、殺したりしてはいけない、という法律が出来ました。
その法律を作るのに、ずいぶん反対に合い、最後は、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、イギリスの愛護団体の協力の元に、やっと議決されたそうです。
8. ドイツの犬の活躍 最先端
A. 小学校の教室で犬を飼う プロジェクト。先生が(静かにしなさい)といっても静かにならなかった子供達は、犬が昼寝しているのを見ると、(起こさないように)と気を使って、自分から静かにする
B. 老人ホームに週1回、犬を連れて行って、触れ合ってもらう。それを楽しみにしているお年寄りも多いとか。
C. ゴールデンレトリーバーなど、おとなしい犬を子供の精神カウンセリングに起用。犬は子供に何をされてもじっとして動かない訓練が必要。1匹がそれに我慢できる時間は、最高で15分。なので、2匹で30分行います。
D. 一人暮らしの車椅子の女性は、ラブラドールを子供のときから躾けて、電話が鳴るとコードレスフォンを持ってきたり、その他、引き出しを開けたり、閉めたりもする。引き出しには、犬が加えられる紐がついている。
E. 警察官による町のパトロールはシェパード犬が同行。これは他の国でも見られる。割れたビンなどのガラスの破片で、足を怪我するケースが多々あり、最近はゴム製の靴を履かせている。
9.ドイツの問題点
犬税を払わない人、登録しない人が多く、その被害推定額は2002年には211,6億ユーロ。コントロールする法律とその機能が欠けています。
そして、ルーマニアには1つも動物に関する法律が、なかったのですが、ようやく2007年の12月に路上の犬を捕まえたり、殺したりしてはいけない、という法律が出来ました。
その法律を作るのに、ずいぶん反対に合い、最後は、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、イギリスの愛護団体の協力の元に、やっと議決されたそうです。
8. ドイツの犬の活躍 最先端
A. 小学校の教室で犬を飼う プロジェクト。先生が(静かにしなさい)といっても静かにならなかった子供達は、犬が昼寝しているのを見ると、(起こさないように)と気を使って、自分から静かにする
B. 老人ホームに週1回、犬を連れて行って、触れ合ってもらう。それを楽しみにしているお年寄りも多いとか。
C. ゴールデンレトリーバーなど、おとなしい犬を子供の精神カウンセリングに起用。犬は子供に何をされてもじっとして動かない訓練が必要。1匹がそれに我慢できる時間は、最高で15分。なので、2匹で30分行います。
D. 一人暮らしの車椅子の女性は、ラブラドールを子供のときから躾けて、電話が鳴るとコードレスフォンを持ってきたり、その他、引き出しを開けたり、閉めたりもする。引き出しには、犬が加えられる紐がついている。
E. 警察官による町のパトロールはシェパード犬が同行。これは他の国でも見られる。割れたビンなどのガラスの破片で、足を怪我するケースが多々あり、最近はゴム製の靴を履かせている。
9.ドイツの問題点
犬税を払わない人、登録しない人が多く、その被害推定額は2002年には211,6億ユーロ。コントロールする法律とその機能が欠けています。
国境近くの高速道路サービスエリアで300匹を超える子犬を勝手に捨てていくケースあり。
外国の悪質業者でオランダからや東ヨーロッパから。
子犬たちはワクチンも済んでおらず、病気の子もいて、その近くの動物の家はその収集と医療費に追われ、困っている。
EU内の早急の法律が必要です。
10.繁殖家の法律
繁殖家には本になるほど厚い法律が定められ、また犬の種類ごとに違う法律が決められています。
犬を繁殖家から買うときは、最低でも生後8週間が決められていて、狂犬病のワクチンはもちろんのこと、その他4、5種類のワクチンとマイクロチップ、両親の健康状態を把握したもの、が着いているのが普通。
10.繁殖家の法律
繁殖家には本になるほど厚い法律が定められ、また犬の種類ごとに違う法律が決められています。
犬を繁殖家から買うときは、最低でも生後8週間が決められていて、狂犬病のワクチンはもちろんのこと、その他4、5種類のワクチンとマイクロチップ、両親の健康状態を把握したもの、が着いているのが普通。
両親が、病気を持っているとか、関節の悪いものは、繁殖に使ってはいけないのだとか。
まとめ
ドイツ動物保護の会の人が言うには、動物の殺処分は、問題解決にはならない。
まとめ
ドイツ動物保護の会の人が言うには、動物の殺処分は、問題解決にはならない。
解決法は1にも2にも、、、10にも避妊手術だそうです。
そうして、数をコントロールして、その地区の人たちが飼える範囲の数に留めるんだそうです。
それには各自冶体が避妊手術を安くやってくれる医者を探すこと。
避妊手術後の数の減り方を把握すること、自冶体はこれを支援する法律を作ること。
そうしないと、せっかく殺処分から助け出されたのが出ても、それが売られたり、悪用されたりするからです。
日本ではサルや熊などが食べ物がなくて人里に下りてきて銃殺されたという話を良く聞きますが、それに関してもサルや熊を捕獲して避妊手術し、また野生に返し、そうするとその数が徐々に減っていくのが見られるので、繁殖率の低下を見ながら、その全体の数が、生息域の広さや状態に見合った数にして、生きていけるようにしてあげることが解決策とおっしゃっていました。
それが人と動物の共存に繋がる方法だそうです。
こちらでは、里親に出される動物は、すべて避妊手術を義務付けられています。
里親料は例えば犬は 250ユーロ(29500円)。その中に避妊手術代とワクチン代は入っています。
日本の現状
日本の現状
持ち込まれてから処分までの日数 通常は4日(各自治体・施設によって異なる)
飼い主が持ち込んだ場合は即日処分
離乳前の場合は即日処分
殺処分の方法 ガス室による殺処分(窒息死)
薬物による殺処分
※殺処分は安楽死ではありません。
特にガスによる処分の場合、大変苦しみ、中には死に切れず生きながらにして焼却炉で焼かれる子もいるそうです。
飼い主が持ち込んだ場合は即日処分
離乳前の場合は即日処分
殺処分の方法 ガス室による殺処分(窒息死)
薬物による殺処分
※殺処分は安楽死ではありません。
特にガスによる処分の場合、大変苦しみ、中には死に切れず生きながらにして焼却炉で焼かれる子もいるそうです。
自治体で殺処分が行われるのは、"動物の愛護及び管理に関する法律"の第3章で自治体が犬・猫の引き取りを義務づけられている事に起因します。
この様な法律が現代でも存在する事も問題ですが、一番の問題は無責任な理由で飼い犬・猫を捨てる、又は保健所に持ち込む飼い主が存在するという事ではないでしょうか?
どんな理由があるにせよ、動物の立場に立てば、捨てられ、殺されるに値する納得のいく理由などない筈です。
保健所に持ち込まれた動物達がどんなに悲しく、心細いか、殺処分される時、彼等は訳も分からず堪え難い苦痛を強いられ命を奪われる事になるのです。
ペットショップで購入した動物が購入後気に入らなかったという理由で保健所に持ち込んだ飼い主もいたそうです。
モラルの無い人間が動物を飼う事を防ぐ為にも、むしろ飼う側の人間に審査や規制を設ける必要性があるのではないでしょうか。
ペットの入手方法として一般的なのはペットショップでの購入だと思います。
ペットショップなら、購入金額を支払うのだからその分健康管理も衛生管理もきちんとされていて、動物に対して知識の豊富な店員が対応し、購入後もアフターフォローしてくれるだろう…そう思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、現在日本でペットショップを開業するには何の資格も審査も必要ありません。
売る動物がいて、行政に届け出さえすれば、誰でも、今日からでも店を開く事が出来るのです。
もちろん、きちんとされている優良店もあると思いますが、動物を金儲けの道具としてしか考えておらず、無計画に繁殖し、手に負えなくなれば殺したり、捨てたりする悪質な店が存在する事も確かです。
またその様な店の場合、世話が行き届いておらず、劣悪な環境で管理されている事から重篤な病気やウイルスに侵されていたり、先天性の障害がある事も考えられます。
客がクレームを入れても取り合わなかったり、店によっては暴力団と関わっている店舗もあり、逆に脅されるケースなどもあるようです。
現在 行政に対するペット販売の苦情は増加の一途をたどっており、店と客との間でトラブルになるケースも増加しています。
動物取扱い業者と法的な規制についての問題点
○届け出制なので基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。
○指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。(実際、愛護センターに苦情が行っても、職員か出来るのは立ち入り検査と口頭指導だけであり、勧告・命令に至ったケースは年間数件に留まる。
○罰則は30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのは、届け出を勧告しても従わないなどかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる
○行政による優良店の選定などがない為、消費者は優良な店と悪徳業者を見分ける判断が難しい。
○開業するには何の資格も審査もいらないので、動物に係わる他の法律で有罪となった者(虐待など)でも動物取扱い業を営む事が出来る。
○動物愛護担当職員は登録したペットショップに対し苦情があった場合、立ち入り検査を行うが日時について店側の都合を聞くので、隠蔽する事が可能であり、有効性に乏しい。
日本の動物愛護法
みだりに殺傷した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
虐待又は遺棄30万円以下の罰金
動物取扱い業者について
届け出制。基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。罰則30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのはかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる
保健所での犬・猫のひきとり
保健所では飼い主がもし愛玩動物を飼う事が困難な場合でも、
自分で次の飼い主を探すよう勧めているが、どうしても困難な場合(これも曖昧な表現だが)は1匹につき2,100円で引き取りを行っている。
引き取られた犬・猫は通常4日間拘置された後、殺処分される。
拘置される日数・殺処分の方法(ガス・薬剤)については各自治体によって異なる。
次の飼い主を探す活動も自治体によっては行われているが、次の飼い主が見つかる事は稀であり、全体数からいっても極めて少ない。
欧米先進国の動物愛護に関する法律
オーストラリアクイーンズ州動物保護法
<動物虐待>
最高75,000オーストラリアドル(約588万円)又は2年の懲役
<飼養義務不履行>
最高刑罰22,500オーストラリアドル(約176万円)または1年の懲役
ニューヨーク動物保護法
<動物虐待>
刑法によって裁かれ、2年以下の懲役に罰せられる。
<ペットショップ>
次の全ての事柄を行えないペットショップを経営するものは誰でも違法とされ、軽犯罪法違反で有罪に処せられ、最高1,000ドル(約10万円)を超えない罰金又は郡拘置所での90日以内の懲役、又はその両方によって罰せられる。
(1)愛玩動物の保護の為に施設又は衛生的な状態を維持すること。
(2)愛玩動物の保護の為に施設の適切な暖房及び換気の供給をすること。
(3)経営者の保護と管理の下で全ての愛玩動物の適切な食物の供給及び人道的な世話と扱いをする事。
(4)売り物、取引又は里親募集中の愛玩動物は適切な世話を受け、病気や怪我をしていないこと。
(5)愛玩動物の大きさ、体重、種に相応しい適切な空間を供給する事
※動物法令違反における逮捕礼状
刑事訴訟中の礼状を発行する為に判事の宣言で告訴された時原告はそれを法律の規定と関係ある事と考える。
即ち任意の方法で動物、鳥などが病気や苦痛で冒されていたり、特定の建物又は場所で違反があった時、判事は直ちに保安官、警官、警察、又は法により権限を与えられた法人協会役員へ権限命令を発行するか届けねばならず、彼等にそのような建物又は場所へ立ち入り、捜査及び違反をしている者、又は違反を試みようとしている者を逮捕する権限を持たせなければならない。
法と関連付け、又は任意の方法で動物、鳥を病気や苦痛で冒すといった違反が行われたか試みられたのであれば
そのような者は裁判所又は管轄区の判事、市内、市及び郡、又は裁判管轄区内に連行される以前に第597項違反で抑制されなければならない。
スイス・スイス連邦動物保護条例
<動物商業及び広報目的での動物使用>
州の許可が必要、認定された業者のみ霊長類とネコ科の売買を請け負う事ができる。
<動物虐待>
逮捕もしくは20,000スイスフラン(約175万円)の罰金
しかし、現在日本でペットショップを開業するには何の資格も審査も必要ありません。
売る動物がいて、行政に届け出さえすれば、誰でも、今日からでも店を開く事が出来るのです。
もちろん、きちんとされている優良店もあると思いますが、動物を金儲けの道具としてしか考えておらず、無計画に繁殖し、手に負えなくなれば殺したり、捨てたりする悪質な店が存在する事も確かです。
またその様な店の場合、世話が行き届いておらず、劣悪な環境で管理されている事から重篤な病気やウイルスに侵されていたり、先天性の障害がある事も考えられます。
客がクレームを入れても取り合わなかったり、店によっては暴力団と関わっている店舗もあり、逆に脅されるケースなどもあるようです。
現在 行政に対するペット販売の苦情は増加の一途をたどっており、店と客との間でトラブルになるケースも増加しています。
動物取扱い業者と法的な規制についての問題点
○届け出制なので基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。
○指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。(実際、愛護センターに苦情が行っても、職員か出来るのは立ち入り検査と口頭指導だけであり、勧告・命令に至ったケースは年間数件に留まる。
○罰則は30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのは、届け出を勧告しても従わないなどかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる
○行政による優良店の選定などがない為、消費者は優良な店と悪徳業者を見分ける判断が難しい。
○開業するには何の資格も審査もいらないので、動物に係わる他の法律で有罪となった者(虐待など)でも動物取扱い業を営む事が出来る。
○動物愛護担当職員は登録したペットショップに対し苦情があった場合、立ち入り検査を行うが日時について店側の都合を聞くので、隠蔽する事が可能であり、有効性に乏しい。
日本の動物愛護法
みだりに殺傷した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
虐待又は遺棄30万円以下の罰金
動物取扱い業者について
届け出制。基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。罰則30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのはかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる
保健所での犬・猫のひきとり
保健所では飼い主がもし愛玩動物を飼う事が困難な場合でも、
自分で次の飼い主を探すよう勧めているが、どうしても困難な場合(これも曖昧な表現だが)は1匹につき2,100円で引き取りを行っている。
引き取られた犬・猫は通常4日間拘置された後、殺処分される。
拘置される日数・殺処分の方法(ガス・薬剤)については各自治体によって異なる。
次の飼い主を探す活動も自治体によっては行われているが、次の飼い主が見つかる事は稀であり、全体数からいっても極めて少ない。
欧米先進国の動物愛護に関する法律
オーストラリアクイーンズ州動物保護法
<動物虐待>
最高75,000オーストラリアドル(約588万円)又は2年の懲役
<飼養義務不履行>
最高刑罰22,500オーストラリアドル(約176万円)または1年の懲役
ニューヨーク動物保護法
<動物虐待>
刑法によって裁かれ、2年以下の懲役に罰せられる。
<ペットショップ>
次の全ての事柄を行えないペットショップを経営するものは誰でも違法とされ、軽犯罪法違反で有罪に処せられ、最高1,000ドル(約10万円)を超えない罰金又は郡拘置所での90日以内の懲役、又はその両方によって罰せられる。
(1)愛玩動物の保護の為に施設又は衛生的な状態を維持すること。
(2)愛玩動物の保護の為に施設の適切な暖房及び換気の供給をすること。
(3)経営者の保護と管理の下で全ての愛玩動物の適切な食物の供給及び人道的な世話と扱いをする事。
(4)売り物、取引又は里親募集中の愛玩動物は適切な世話を受け、病気や怪我をしていないこと。
(5)愛玩動物の大きさ、体重、種に相応しい適切な空間を供給する事
※動物法令違反における逮捕礼状
刑事訴訟中の礼状を発行する為に判事の宣言で告訴された時原告はそれを法律の規定と関係ある事と考える。
即ち任意の方法で動物、鳥などが病気や苦痛で冒されていたり、特定の建物又は場所で違反があった時、判事は直ちに保安官、警官、警察、又は法により権限を与えられた法人協会役員へ権限命令を発行するか届けねばならず、彼等にそのような建物又は場所へ立ち入り、捜査及び違反をしている者、又は違反を試みようとしている者を逮捕する権限を持たせなければならない。
法と関連付け、又は任意の方法で動物、鳥を病気や苦痛で冒すといった違反が行われたか試みられたのであれば
そのような者は裁判所又は管轄区の判事、市内、市及び郡、又は裁判管轄区内に連行される以前に第597項違反で抑制されなければならない。
スイス・スイス連邦動物保護条例
<動物商業及び広報目的での動物使用>
州の許可が必要、認定された業者のみ霊長類とネコ科の売買を請け負う事ができる。
<動物虐待>
逮捕もしくは20,000スイスフラン(約175万円)の罰金
~転載終了~
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