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福島第一原発周辺警戒区域における動物の保護についての法的背景への指摘と要望
獣医師の夏堀 雅宏様 よりお願いです。
マスメディア,国会議員および総理官邸,農水省,環境省,文科省,日本獣医師会,地方獣医師会各支部,その他動物愛護関連団体へ以下の文書を送りましょう!
ご協力お願い致します!!!
拡散希望です!!!
2011年4月27日 3:04 Kyoko Alscher さん作成
2011年4月27日 3:04 Kyoko Alscher さん作成
2011年4月15日 (同年4月26日改訂)
内閣の防災基本計画には原子力災害時における動物保護・公衆衛生対策の項目は設けられていない。この防災基本計画に想定されているのは「第15編 防災業務計画及び地域防災 計画において重点をおくべき事項」としての「第2章 災害応急対策に関する事項 10 災害時における動物の管理(衛生を含む。)及び飼料の需給計画に関する事項被災した飼養動物 の保護収容,避難所等における飼養動物の適正な飼養,危険動物の逸走対策,動物伝染病予防上必要な措置並びに飼料の調達及び配分の方法に関する計画」(397ページ)のみである。
原子力災害対策特別措置法 「(緊急事態応急対策及びその実施責任)第二十六条」にお いても動物の保護等に関する項目はない。
福島県防災計画には「第15節 防疫及び保健衛生 第7 動物(ペット)救護対策」の項において「災害時の被害状況を調査し、動物の保護や適正飼育に関する必要な対策を実施」、必要に応じて「ペット動物救護対策班を編成して、救護対策を実施」、ならびに福島県動物愛護推進計画に「(9)災害発生時の救護対策の推進(13ページ)」とあり、いずれも対象をペットに限った計画がなされている。
(社)日本獣医師会「災害時動物救護の地域活動マニュアル策定のガイドライン」においてもその対象は家庭動物(ペット)である。
しかし、総理府告示「産業動物の飼養及び保管に関する基準 第5危害防止」において「 3 管理者は、地震、火災等の非常災害が発生したときは、速やかに産業動物を保護し、及び産業動物による事故の防止に努めること」との項目があるほか、動物愛護の視点より家畜の救護を定めているのは環境省からの告示「動物の愛護および管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」中「第2 今後の施策展開の方法2 施策別の取組 (8)災害時対策」の項目があり、また、愛護および管理の対象となる動物は「家庭動物のみならず、展示動物、実験動物、産業動物等であり、人の占有に係る動物」とされているにもかかわらず、現状ではこの告示の意図する対象動物のうち展示動物、実験動物、産業動物等については動物愛護管理法 第6条(動物愛護管理推進計画)に基づき定められなければならない福島県動物愛護推進計画そして福島県防災計画には反映されていない。
(抜粋)
動物の愛護及び管理に関する法律(最終改正:平成18年6月2日法律第50号)
(動物愛護管理推進計画)
第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定 めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための 基本的な指針(平成18年10 月31日環境省告示第140号)
第2 今後の施策展開の方向
(2) 長期的視点からの総合的・体系的アプローチ
動物の愛護及び管理に関する施策の対象となる動物は、家庭動物のみならず、展示動物、実験動物、産業動物等であり、人の占有に係る動物が幅広く対象とされている。そ の施策の分野も、普及啓発、飼養保管、感染症予防、流通、調査研究等、広範囲にわたっており、様々な実施主体によって、それぞれに関係法令等に基づく施策が進められている。また、動物の愛護及び管理に関する問題は、国民のライフスタイルや価値観等 の在り方に深く関わるものであるという性質を有しており、原因と結果が複雑に絡み合っていることから、施策の効果や結果がすぐには現れないものが多い。 このようなことから、動物の愛護及び管理に関する施策を着実に進めていくためには、長期的視点から総合的かつ体系的に各種施策が取り組まれるようにしていく必要がある。
- 災害時対策
①現状と課題
地震等の緊急災害時においては、動物を所有又は占有する被災者等の心の安らぎの確保、被災動物の救護及び動物による人への危害防止等の観点から、被災地に残された 動物の収容及び餌の確保、特定動物の逸走防止及び捕獲等の措置が、地域住民、国や地方公共団体、獣医師会、動物愛護団体等によって行われてきている。今後とも引き続きこれらの措置が、関係機関等の連携協力の下に迅速に行われるようにするための体制を平素から確保しておく必要がある。
②講ずべき施策
ア 地域防災計画等における動物の取扱い等に関する位置付けの明確化等を通じて、動物の救護等が適切に行うことができるような体制の整備を図ること。
イ 動物の救護等が円滑に進むように、逸走防止や所有明示等の所有者の責任の徹底に関する措置の実施を推進すること。
第3 動物愛護管理推進計画の策定に関する事項
2 計画期間
基本指針との体系的な整合性を確保するため、計画期間は、原則として平成20年4月1日から平成30年3月31日までの10年間とする。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)
第3 共通基準
9 緊急時対策
所有者等は、関係行政機関の指導、地域防災計画等を踏まえて、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を定めるとともに、移動用の容器、非常食 の準備等、避難に必要な準備を行うよう努めること。非常災害が発生したときは、 速やかに家庭動物等を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること。
産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年10月9日総理府告示第22号)
第5 危害防止
1.管理者は、産業動物からの疾病にかかることを予防するため、管理者及び飼養者の健康について必要な健康管理を行うように努めること。
2.管理者及び飼養者は、産業動物が施設から脱出しないように配慮すること。
3.管理者は、地震、火災等の非常災害が発生したときは、速やかに産業動物を保護し、及び産業動物による事故の防止に努めること。
(抜粋おわり)
この度の被災動物の保護に関しては、地震/津波による被災だけでなく、原子力発電所からの放射線の漏洩により状況は一層深刻さを増し、現状ではこの放射線汚染の影響から民間による被災動物への救護が他の地域よりも大幅に遅れていたことから、震災直後の致死は逃れたもののその後の長期にわたる飼料不足/給水不足からくる飢餓・脱水により日々多くの動物の命が失われて行っている。
また2011年4月22日より福島第一原発から20km圏内が警戒区域に指定されたことから、さらに状況は悪化の一途を辿らざるを得ない。
これは国や県での防災計画等の未整合(産業動物)と未遂行(家庭動物)により該当警戒区域内で動物が置かれた状況への適切な処置・対策および救護がなされず、産業動物を長期間飢餓・脱水状態に置き、さらに飢餓・脱水によって死に至らしめる行為であり、動物保護の視点においてまず明らかに虐待に値することから、動物愛護管理法に基づいた県の防災計画等の整合性確保にあたり計画期間中であっても産業動物に関わる何らかの救護項目を 掲げるべきであったことと家庭動物に当たっては県防災計画の遂行の義務をここに強く指摘する。
なお、動物愛護管理法と防災計画の整合性確保の際に、国民・市民の日常意識により動物種の重要度といったいわゆる直列思考的な優先順位づけがなされ、家庭動物(ペット)に 対する防災計画が明確にされている一方で、本来国民・市民生活の基盤を支える産業動物等が優先下位におかれ、危機管理・防災計画等の整合性確保において計画期間中であれど 家庭動物と並行せずに何も方向性が示されていないのは、動物愛護管理基本指針における 「万人に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護及び管理の考え方は、国民全体の総意に基づき形成されるべき普遍性及び客観性の高いものでなければならな い。」の項にそぐわないものである。
4月15日に避難区域の立ち入り調査をした今本獣医師の報告書内容に見られる動物のおかれた状況は、地震によってこの地域が被災し建物などが倒壊しただけでなく、政府の発表した避難指示によって管理者自身が総理府告示の「産業動物の飼養及び保管に関する基準 第5危害防止」における「 3 管理者は、地震、火災等の非常災害が発生したときは、速やかに産業動物を保護し、及び産業動物による事故の防止に努めること」の項および「家庭 動物等の飼養及び保管に関する基準」における「 9 緊急時対策 所有者等は、関係行政機 関の指導、地域防災計画等を踏まえて、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措 置を定めるとともに、移動用の容器、非常食の準備等、避難に必要な準備を行うよう努めること。非常災害が発生したときは、 速やかに家庭動物等を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること。 」に対しその責任を遂行できない状態に陥った結果であるとともに、その管理者および所有者責任遂行不可能の原因となった政府の指示に対し、政府自らあるいは県行政による管理者および所有者責任への代行対処(管理者および 所有者への管理責任)がなされていない結果でもある。
現在福島第一原発周辺に事実上放置されている動物の現状が与える国内外の公序良俗への 影響は極めて大きく、現状では国際的動物保護認識である「5つの自由」の視点が軽視されているため、市民/国民が現状に対し抱いている動物の命の平等性および生命尊重への 感情、また環境省の定める「動物愛護管理法」に基づき、現在この地域にまだ生存している動物の一刻も早い保護が要求される。
結果として、現在福島原子力発電所周辺に事実上放置されている動物の状況が与える国内 外の公序良俗への影響は極めて大きく、市民/国民が現状に対し抱いている動物の命の平等性と生命尊重への感情に対応すべく、被災動物の放射線除染処理・飼養者の特定/処置の承認等を含む状況への包括的な特別措置が取られることを政府省庁あるいは県行政に強く要望する。
これらの生存動物を保護するにあたり、動物の扱いに心得のある獣医師等はもとより、加えて放射線量の測定および除染作業等に専門知識のある放射線技術従事獣医師の協力は極 めて重要である。さらには疫病発生時同様に、動物の安楽死は動物愛護に基づいた方法で獣医師により行われなければ適切ではないだけでなく、原子力発電所事故発生より今日まですでに実に6週間以上が経過し、生存動物は状況を逸脱した極めて危機的な状態におかれていることを充分に認識する必要がある。放射線従事獣医師が中心となって獣医師協力 体制を組み、数チームに別れて該当区域を周り、獣医師がその場で生存個体の情報記録と状況判断を行った後に、数カ所で放射線量の測定および除染作業等を円滑に行うことにより、現状におけるすべての被害を最小限にとどめることが出来るほか、動物愛護管理法第六条 動物愛護管理推進計画に則った「民間団体等との連携の確保」に相当する。
ベルリン自由大学獣医学部動物保護・動物行動学研究室 アルシャー京子(獣医師)
連絡先: ドイツ連邦共和国 ベルリン市 ハンプシュテッドシュトラーセ33番地