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20キロ圏内動物虐殺をやめさせる最速で最有効な方法の検討
以前「動物救出無料バス」を出して下さった水谷正紀様のブログより以下転載です!
現在、どの法的手続きがとれるか検討中です。
転載拡散をお願いします。
この情報拡散と各団体への意向確認をしていただける方はよろしくお願いします。
との事です!!ご協力お願い致します!!
「20キロ圏内動物虐殺をやめさせる最速で最有効な方法の検討」
どうすべきか
▼動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」)その他の法令に違反することはできません。もし、福島県法令に違反したら違法な行政行為となります。
▼しかし、違法な行政行為というだけでは、ただちにそれが無効ということではなく、その行政行為に対しては、裁判所に対して執行停止や取消のための訴訟をしなければなりません。
▼動物愛護法第6条では、「動物愛護管理推進計画」の策定を義務づけていて、福島県でもそれを定めています。この推進計画に違反すれば、 その行政行為は違法です。
▼動物愛護法第6条では、「動物愛護管理推進計画」の策定を義務づけていて、福島県でもそれを定めています。この推進計画に違反すれば、 その行政行為は違法です。
▼福島県動物愛護管理推進計画 の1.(3)では、「災害時における動物の扱い」として、「地震等の緊急災害時においては、動物を所有する被災者等の心の安らぎの確保、被災動物の救護及び動物による人への危害防止等の観点から、被災地に残された動物の収容及び餌の確保、特定動物の逸走防止及び捕獲等の措置が行われる必要がある。」と定めていますが、目下、これがまったく実施されていません。
▼動物愛護法第7条は、次のように規定しています。
「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 」
▼動物の所有者とは通常飼主のことですが、飼主の「動物の健康及び安全を保持」する努力の機会が奪われ、それが実質的には県による非人道的で残虐な立入禁止等の発令によるものであるとなれば、この点からも違法です。
▼福島県動物愛護管理推進計画 の3.(1)では、「基本理念」の"イ"として「県民、動物関係事業者、行政が連携、協働して動物の愛護と福祉の向上に取り組む。」とし、同3.(2)では「視点」の"エ"として、「県民、動物関係事業者及び行政の連携と協働」を掲げています。
▼以上により福島県は、今回の大震災に際して、被災地に残された動物の収容及び餌の確保を行い、それが行政だけでは実らないことが予見されれば、前倒しに積極的に、動物関係事業者との連携と協働によって収容及び給餌を行う法的義務があります。
▼その意味において、動物関係事業者が福島県に対して連携と協働を申し出た場合には、緊急事態応急対策に従事する者か、市町村長が一時的な立入りを認める場合に該当するものとして取り扱うべきです。
▼震災から相当期間が経過しているにもかかわらず、現状においてその義務はまったく果されていないわけですから、お願いするという意味あいの請願や嘆願の類などではなく、個人や団体の別なく個別にあるいは集団で司法機関に対して訴訟を提起し、行政の違法行為を有効かつ強制的に是正させるべきです。
犯罪行為
▼動物愛護法第44条第1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。
▼同条第2項では、「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
▼同条第3項では、「愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
▼同条第4項では、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」 と「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」 が愛護動物です。
▼以上に照らせば、国、福島県、各市町村の所為は、動物愛護法違反の犯罪行為である疑いがあります。
立入禁止とその例外
▼国は(「平成23年(2011年)福島第一及び第二原子力発電所に係る原子力災害対策本部長」と「内閣総理大臣」の連名で)、平成23年4月21日、福島県知事、富岡町長、双葉町長、大熊町長、浪江町長、川内村長、楢葉町長、南相馬市長、田村市長、及び葛尾村長に対して、原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」)第20条第3項に基づく指示 を行いました。
▼その指示とは、原災法第20条3項の次のような規定に基づくものです。
「原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。」
▼その指示の内容は、次のようなものです。
▼その指示の内容は、次のようなものです。
別添「警戒区域の設定について」(平成23年4月21日原子力災害対策本部)に基づき、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内を原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(以下「災対法」)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き、当該区域への立入りを禁止し、又は当該区域からの退去を命ずること。
▼「原災法」と「災対法」という2つの法律の関係は下記のようになってます。つまり、災対法では純粋に市町村が立入禁止等を発令しますが、原災法が適用されると、国からの指示によって、県と市町村が立入禁止等を発令することになっています。
・災対法第63条第1項・・・市町村は、一部の例外を除き、立入禁止や退去命令(以下「立入禁止等」)を発令することができる。(強制で罰則付)
・原災法第20条第3項・・・国が、国以外の行政や東電に対して必要な指示をすることができる。従って、今回の場合は、県と市町村に対して、立入禁止等の発令をするように指示した。
・原災法第28条第2項・・・災対法第63条第1項には例外の一つを「災害応急対策に従事する者」としているが、原災法が適用されると、その例外の一つが「緊急事態応急対策に従事する者」と読み替えられる。
▼国は県や市町村に指示することはできるが、指示をされた側が必ずそれに従わなければならないという規定は見当たりません。
▼上記の一部の例外とは、緊急事態応急対策に従事する者と、市町村長が一時的な立入りを認める場合の2つということになります。
▼そうすると、緊急事態応急対策の定義はなにかということと、一時的な立入を認める場合はどういうときかということが、そこに立入るためのポイントになります。
平成23年4月23日
具体的な方法の検討
災害対策基本法の罰則は長期6ヶ月最高30万円、動物愛護法の罰則は長期1年最高50万円ですね。
市町村に一時立入りの認定を申請して、拒否されたら訴えるという意見をいただきましたが、
各市町村には名目上の認定権だけがあって、国でもなく県に法的義務が集中しています。
各市町村には名目上の認定権だけがあって、国でもなく県に法的義務が集中しています。
昨日の敵は今日の友、昨日、双葉町副町長さんや職員の方々とお会いしてよくお話してきました。
名ばかり地方分権、予算配分や支援などを含めた力関係を含め、結果が見えて効果の乏しいことで、被災地の市町村にストレスをかけたくないこともあり、県を相手にすべきという方向で検討しています。
名ばかり地方分権、予算配分や支援などを含めた力関係を含め、結果が見えて効果の乏しいことで、被災地の市町村にストレスをかけたくないこともあり、県を相手にすべきという方向で検討しています。
実務的には、法律に基づく申請でも、前例がなければ受け付けないのが行政事務の慣例のようで、
仮に市町村が認定申請を拒否したとしても、裁量権がありますので法的解決は殆ど無益です。
従って、トップダウン的に、市町村が認定を出しやすくするほうが、スマートでスムーズだと思います。
従って、トップダウン的に、市町村が認定を出しやすくするほうが、スマートでスムーズだと思います。
具体的には、主要な動物愛護団体様に主催・参加・不参加などのご意向を伺い、
再度よく研究・検討して、仕込みが完了したら実行という順番になろうかと思います。
既存団体様かその複数による主催が望まれますが、いなければ団体構成を検討します。
レスキューそのものではなく、レスキューに必要な事務的道路建設をすることになります。
現場実績のある団体様へのご意向確認をしていただけるボランティアを求めます。
平成23年4月24日
「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で判る。」
モハンダス・カラムチャンド・ガンディー(Mohandas Karamchand Gandhi)
水谷正紀@博士(法学・帝京大学)
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Name - ジュリア
Title - 1. 無題
明日から残された家畜を殺処分されると…
どうして救おうと
しないのか
日本の政府は
おかしい
(怒)