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緊急拡散「違法な条例案は撤回せよ!京都市長と京都市議会宛てに意見を!明日20日の審議を中止させよう!」パブコメも市民説明会もただのパフォーマンス? #話題のニュース 「野良猫餌やり規制」を進める冷たい京都市
【追記】この条例案の件で京都市が刑法第156条に基づいて告発されたそうです!
そんな裏工作までしてたなんて、やらしいですね(-д-`;)
~詳しくは犬猫救済の輪さまより以下転載~
緊急速報 大拡散!!京都市条例・・・告発 皆様、どうか京都市長、京都市議会に対して明日の審議を中止するよう要望してください
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-4623.html
緊急速報です!!
京都市動物による迷惑の防止に関する条例は明日可決される見通しでしたが、 本日大きな動きがありました。
京都市・・・刑法第156条に基づいて告発されました
市議会は警察の捜査対象となる条例案の立法審議を中止してください!
市長は民意無視、違法な条例案を撤回せよ!
※野良猫への餌やり規制条例は絶対に阻止しなければなりません。皆様、どうか京都市長、京都市議会に対して明日の審議を中止するよう要望してください
※意見例・・ 刑事告発されている条例案の審議はしないで廃案としてください。
●意見のあて先
市長へ https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=20
市議会へ 市議会長 中村三之助
中村 三之助 (なかむら さんのすけ)
連絡先
〒602-0066
小川通寺之内下る射場町568
TEL:075-417-1501 FAX:075-417-1505
e-mail:mail@sannosuke.com
告発状はこちら
http://nekohitomaria.blog109.fc2.com/
京都市条例関連★告発状送付しました
京都市公式ウエブサイト「京都市情報館」において掲載された、
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について」(ページ番号177678)と題する文書において、
その後、同文書の日付を掲載日より遡って虚偽の日付に変更した件について
CAPIN代表坂本氏、ねこけん代表溝上氏と共に京都府警察に告発状を送付いたしました。
-----------------
告発状
平成27年3月19日
京都府警察本部長 殿
告発人
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN 代表 鶴田 真子美
東京都動物愛護推進員 中村 光子
NPO法人 ねこけん 代表 溝上 奈緒子
被告発人
住所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所
氏名不詳 (京都市情報館作成担当者)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局長)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室長)
住所同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課長)
第1 告発の趣旨
被告発人らの下記所為は、刑法第156条 虚偽公文書作成罪に該当すると考えるので、被告発人らの厳重な処罰を求めるため告発します。
第2 告発事実
被告発人らは、共謀のうえ、平成27年2月12日 、京都市公式ウエブサイト「京都市情報館」において、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について」(ページ番号177678)と題する文書を掲載したが、その後、同文書の日付を2月6日付という虚偽の日付に変更し、もって虚偽の公文書を作成したものである。
第3 告発の事情
THEペット法塾の、京都市パブコメへの意見、及び平成27年2月7日の
「京都市条例案は形を変えた殺処分」の全国集会にて、「野良猫に冷たく、動物愛護管理法等に反し、地域猫に違う、誤った条例が作られないよう、動物愛護管理法、京都動物愛護憲章に沿った条例の制定を求めた」集会宣言に対して、京都市は、平成27年2月12日付京都市公式ウエブサイト(京都市情報舘)において、「全国に誤った情報を流したことにより誤解をさせた」旨の虚偽の公報を行った。
2月16日に、THEペット法塾が、それに対する反論を提出すると、その後、京都市は、公報の日付を、2月7日全国集会の前の、2月6日付に遡らせた。
京都市の虚偽公報は、電子公文書の品位を著しく損なうものであり、多くの国民の、公文書に寄せる信頼を多大に損ねることになった。
第4 立証方法
甲第1号証
京都市HPの写し(書換え前の日付のHP文書)
甲第2号証
京都市HPの写し(書換え後の日付のHP文書)
甲第3号証
THEペット法塾HPに掲載された文書1~9の写し
甲第4号証
全国動物ネットワークHPに掲載された文書1~8の写し
甲第5号証
環境省HPに掲載された文書の写し
甲第6号証
改正動物愛護法・付帯決議
第5 添付資料
甲号証各1通
~転載終了~
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野良猫餌やりに罰則…賛否 京都市条例案、愛好家ら反発
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150309000128
京都新聞【 2015年03月09日 22時50分 】
京都市が開会中の2月市議会に提案している「動物による迷惑等の防止に関する条例案」が論議を呼んでいる。犬や猫のふん尿被害を防ぐため、無責任な餌やりなどを禁止し、従わない場合は罰則を科す内容だが、ペット愛好家らは「適切に餌やりをしている人たちの行動まで制限する」と反発している。条例案に関して寄せられた市民意見は3千通以上にものぼり、ペットなど動物に関する関心の強さをうかがわせている。
市によると、市内の保健センターに寄せられた犬や猫のふん尿被害は2013年度は671件、12年度は1003件。飼われている犬や猫のほか、野良猫による被害もあるという。
市は野良猫の繁殖とふん尿被害を減らすため、10年度に「まちねこ活動支援事業」を始めた。地域住民3人以上で野良猫を世話する活動団体を作り、町内会長らの同意を得て、トイレや餌やりの場所を決める。市家庭動物相談所で避妊や去勢の手術を無料で施し、地域で管理する。
13年度までに90地域が登録し、計583匹が手術を受けた。それでも被害は後を絶たず、条例提案に踏み切った。
北区の自営業の男性(64)は近くの住民が野良猫への餌やりを始めた4、5年前からふんや尿の被害に悩まされた。昨年、地域で市のまちねこ活動支援事業に応募した。4、5匹に手術を受けさせ、被害は減ったという。「被害はほぼ毎日で、広範囲に及んだ。餌やりしている住民に注意するのが怖くてできない人も多い」と話す。
一方、動物愛護活動などをしている人たちは条例案に反対の意思を示す。9匹の猫を飼っている西京区の主婦(64)は地域の有志たちと一緒に、近くで十数匹の野良猫に朝と夕方に餌やりをしている。自費で手術も受けさせたという。条例案について「適切な餌やりの範囲が示されていない。野良猫を減らそうと善意で世話をしたり、手術を受けさせている人たちまで罰せられる可能性がある」と懸念する。
餌やりをしなければゴミ袋などをあさり、子どもを産むため、被害は減らないとし「適切に管理して手術を受けさせることが必要」と話す。市内には手術を安く受けさせてくれる活動をしている団体があり、年間千匹以上の手術をしているという。主婦は「本来は市が責任を持って手術を受けさせるべき。市のまちねこ活動も地域の反対があればできない」と語る。
市によると、周辺の生活環境に影響を及ぼす野良猫などへの餌やりを規制する条例は東京都荒川区と北海道北斗市にあるという。荒川区では罰則規定があるが、同区によると、これまで適用例はないという。
<京都市動物による迷惑等の防止に関する条例案>野良猫などに対して餌やりをする時は周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさないようにし、市長は適切な餌やりの方法に関して基準を定めることができるとしている。また、犬のふんを回収し、猫は屋内で飼うことなどを飼い主に求めている。餌やりなどで悪質な行為が続けば、市が指導や勧告を行い、従わなければ5万円以下の過料を科す。
野良猫餌やり規制:条例化に疑問続出 京都市で - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150315k0000e040162000c.html
毎日新聞 2015年03月15日 15時24分
◇餓死懸念/市民に周知かぎに
京都市が、野良猫に不適切に餌をやる行為などを罰則付きで禁じる条例案を開会中の2月市議会に提案し、議論を呼んでいる。動物のふん尿やにおいに苦しむ住民からは期待の声が上がる一方で、「適切な餌やりも排除される」「野良猫が餓死してしまう」など、市には条例化への疑問や批判を中心に3005通にも上るパブリックコメントが寄せられた。市によると、同種の条例は東京都荒川区などにあるが、政令指定都市で条例化の動きは初めて。市は20日の条例案採決を前に、15日に市民を対象にした説明会を開く。【宮川佐知子】
市によると、2013年度に市民から寄せられた犬猫のふん尿被害に関する苦情は671件。苦情は減少傾向だが、「マナー違反を規制する抑止力が必要だ」と条例化の準備を進めてきた。
「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例案」は、所有者がいない猫などに不適切に餌を与え、環境を悪化させる行為を禁止。違反者には市が中止を勧告、命令し、従わない場合は5万円以下の過料を科す。市の説明では、自宅敷地内で行う▽清掃をする▽地域の同意を得る−−などの条件を満たせば「適切なえさやり」として、禁止対象にならないとしている。
しかし、1月中旬までパブリックコメントを募集したところ、条例への批判、疑問が続出。猫と地域の共存を目指す「ぜろの会」(京都市)の根津さゆり代表は「地域の同意を得るのは難しい場合もある。条例ができれば、無責任な人間が生み出した野良猫を餓死させてしまう」と懸念。市民団体「THE ペット法塾」代表の植田勝博弁護士も「餌やりは本来自由な行為であり、条例は動物愛護法の趣旨にも反する」と指摘する。
一方、京都市は2010年度から地域住民による猫の世話をサポートする「まちねこ活動支援事業」を進めてきた。町内会などの同意を得て餌やりをする住民を支援する制度で、避妊や去勢手術の費用を市が負担する。これまで112地域が登録し、市は今後も条例化と並行して事業を進めていく方針。
京都市伏見区で「まちねこ活動」に携わる中村美保子さん(58)は「自分の好きな時だけ餌をやったり、清掃をしない勝手な人もいる。餌をやるなら最後まで責任を持ってほしい」と話し、条例案に理解を示す。
日本動物愛護協会(東京都)の杉山公宏理事長は「条例案は動物の命の大切さや適正管理に触れており、動物に好意を持つ人、持たない人双方が納得できる内容。(条例化には)市民にいかに周知徹底させるかがかぎだ」とコメントした。
奈良市では13年に条例化されたが、計画段階で、野良猫の餌やり規制には批判が高まり、カラスによる被害防止に限定された。
~転載終了~
野良猫への対応、市民ら意見 京都市が条例案説明会
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150315000122
京都新聞【 2015年03月15日 22時30分 】
京都市が開会中の2月市議会に提案し、議論を呼んでいる「動物による迷惑等の防止に関する条例案」の市民向け説明会が15日、同市中京区のハートピア京都で開かれた。参加者からは、従来の自費やボランティアによる繁殖抑制や餌場の管理で野良猫を減らせるとする意見などが出た。
条例案は犬や猫のふん尿被害などを防ぐため、無責任な餌やりを禁止し、従わない場合は罰則を科すなどの内容。市民意見を募集したところ、地域で野良猫を適切に管理し、避妊や去勢手術を受けさせている人たちにまで罰則が及ぶことを懸念する意見など3千通以上が寄せられたため、市が説明会を開いた。約130人が参加した。
市保健衛生推進室の中谷繁雄生活衛生担当部長が条例案の内容を説明し、「野良猫への餌やりを禁止しているわけではない。ルールに従わない餌やりによって周辺住民に迷惑が及ぶことを防止していきたい」と理解を求めた。
参加者の一人で、野良猫の繁殖抑制の活動に関わっている女性は、20年以上の間に3万匹以上に手術を受けさせたことを紹介。地域で適切に管理して手術を受けさせれば野良猫は減るとし、マナー違反で猫を捨てる人がなくなるルール作りが必要と訴えた。また、「手術しても追いつかないくらい猫は増えるのに、獣医や保健所に危機感がない」と指摘した。
ほかにも、「条例の名称が猫が迷惑をかけるように受け取れる。共生という言葉を入れればいい」などの意見が出た。
また、市に登録して地域で野良猫を管理する「まちねこ活動支援事業」に関わる市民や、獣医師、大学教授らによるパネル討論も開かれた。
~転載終了~
3月15日。仕事の為途中までしか参加できなかったけど、
ハートピア京都で行われた市民説明会に行ってきた。
参加出来るのは100名限定という事。抽選形式になっていて当選したらハガキが届くシステム。
住所や名前など身元を明らかにしないといけない所が監視されてる系で気にくわなかった件。
会場はほぼ満杯。男性個人の参加者が目立っていた。2月に行ったペット法塾の集会には動物愛護活動されていると思われる女性が目立っていたから余計違和感だった。
一緒に参加した仲間と「京都市のまわしもんなんかな?」と話さずにいられなかった件、笑

そして実際、関係者が半数以上占めていたとの事。
何としてでもこの条例に文句を言わせない圧力を感じずにはいられませんでしたニャ。
パブコメに集まった意見を読み上げる中で、後ろにいた関係者が、意見を明らかに馬鹿にするような態度で鼻で笑っていた様子が強烈に印象に残っている。
パブリックコメントで、餌やりの部分に関して沢山の意見が寄せられた為、その誤解!?を解くためにこの説明会を設けたというような挨拶で始まった市民説明会。
そしてパブリックコメントを集めたのは、言い訳する為の条件を揃えるパフォーマンスだったのかと疑ってしまうような内容だった。
無責任な餌やりと混同されないように、まちねこ活動に登録してなくても地域猫活動する人は登録制(しかし市からの援助は受けられない)にする対策を進めているなど、歩み寄ろうとする姿勢(の演技?)が見えたが、ただ登録しただけで一体どんなメリットがあるのか伝わらない、
逆に登録する事が逆にデメリットになるのではとも想像され全く共感出来ず。
そもそも、ふん尿被害の原因が全て餌やりのせいにされてる意味が解らない。
今日は一番説明されなければならない餌やりの部分に重点を置いて話が進められるのかと思いきや、マイクロチップの問題など、後回しにしてくれよと思う話が先に展開され、どんどん時間が過ぎていく中で、私は仕事に行く時間になってしまった為途中で退席。何の話を聞きにきたんだろう。???マークで会場を後にした私。
後で仲間に聞いたが、最後は会場からの意見も受け付ける時間が設けられていたが、ただ意見を聞いただけで答えて貰えるでもなく全く誠意を感じられない対応だったとのこと。
最後はそれを疑問に思った人たちが詰め寄るシーンもあったのだとか。
その様子を仲間が動画を撮ってくれていたので公開されたらここに貼る。


京都市のこの条例の件、YahooのTOPニュース一覧にも上がってたし、頻繁にニュースに取り上げられ注目されている。
それが殺処分を始めとした動物虐待問題をなくしていきたいと考えるきっかけに繋がるならいいが、
このニュースを見た人々の反応をチェックした所最も多かったのが、京都市に賛同するような
「餌やりたいなら飼え!!!」というもの。。。
何が起こっているのか深く知ろうともせず、表面的な情報だけで踊らされる日本人があまりにも多すぎて、
毎度もうどうしようもね~なという気分になる、、、、、。
命を想いやれない意識が蔓延した本当に酷い国。。
「腐ったエサの臭いが耐えられない」という住民らと、「野良猫たちが餓死してしまう」という愛猫家が対立している。
って、まるでこの2つしか意見出てないみたいな表現しかできないメディアも糞だし本当何もかもどうしようもないですね。。。
野良猫エサやり禁止 京都市条例案に賛否「悪臭耐えられぬ」「餓死してしまう」(産経新聞) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150318-00000136-san-soci
3月18日(水)14時50分配信 産経新聞
古都の街並みを歩く野良猫に、無責任にエサを与えることを禁じる京都市の罰則付き動物迷惑防止条例案が、議論を呼んでいる。最高5万円の過料を科す政令市としては初の条例案だが、「腐ったエサの臭いが耐えられない」という住民らと、「野良猫たちが餓死してしまう」という愛猫家が対立している。町で暮らす「まちねこ」がかわいいという点では一致しているものの、双方が納得する解決策は見いだせていない。
条例案は、野良猫などの動物にエサを与え、住民に鳴き声や糞尿(ふんにょう)の被害を生じさせることを禁止している。エサやりそのものを禁じるわけではないが、残飯を放置するなど「周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない」と規定している。犬を5匹以上飼育する場合も、届け出を義務づける。
市は開会中の市議会に条例案を提案している。予算特別委員会では、「時期尚早ではないか」といった反対意見も出たが、「住民の苦情も理解できる」と賛成の声が多く、20日の本会議で採決される見通しだ。可決されれば、4月1日から施行される。
市には住民から「エサ目当てに集まる猫の鳴き声や臭いが不快」などと苦情が寄せられており、今年度は2月末までに821件もの相談があった。一方、条例案については市民から3005件のコメントが寄せられ、9割以上が猫のエサやりについての賛否だった。このうち7割以上が条例案に否定的で、「京都のイメージダウンになる」「虐待にあたる」との声もあった。
市の担当者は「一定のルールを設け、人と動物が共生できる街づくりを進めたい」と話している。
野良猫餌やりで基準案 京都市条例案、届け出制創設も(京都新聞) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150316-00000026-kyt-l26
3月16日(月)22時3分配信 京都新聞
京都市が開会中の2月市議会に提案している「動物による迷惑等の防止に関する条例案」に関し、市は16日、条例案で市長が定めることができるとしている野良猫などへの適切な給餌方法の基準案を明らかにした。また、地域で餌やりをする場合の新たな届け出制度を創設する考えも示した。
基準案は、条例案が定める不適切な餌やりが続いた場合の罰則規定について、地域で野良猫を適切に管理している人たちにまで罰則が及ぶとの懸念が多くの市民らから寄せられたことを踏まえ、市が考える適切な餌やりの内容を明確にするため作成した。野良猫を地域住民を含む複数人で管理するよう努め、一定期間の間に避妊や去勢手術を行うことなどを盛り込んだ。
新設する届け出制度は、基準案の内容を守った上で、管理する住民らが市に届け出る仕組み。餌場に管理頭数や給餌の時間、届け出番号などを明記した掲示を行うことができる。市の保健センターは、近隣住民から苦情や問い合わせがあれば制度や趣旨を説明する。管理者が周辺住民に影響を及ぼす方法で餌やりをした場合は助言や指導を行う。
新制度では、複数の地域住民で野良猫を世話する市の「まちねこ活動支援事業」で、町内会長らの同意が得られなかったり、管理する住民が複数集まらなかったりするケースでも、適切な方法であれば餌やりができるようにする。
市は16日の市議会教育福祉委員会で基準案と届け出制度の内容を示した。委員の「届け出をせずに餌やりをしている人たちはどうなるのか」との質問に、「届け出は任意性。届け出しなくても適正にして、周辺住民に影響を及ぼさなければ(条例案の)勧告や命令の対象にはならない」と答えた。

~転載終了~
そんな中、声なき動物達の味方、細川弁護士の記事は支えになりますね。
野良猫に餌をやったら5万円の罰則⁉︎ 京都市の「野良猫餌やり規制」は何が問題か?
http://www.bengo4.com/topics/2817/
2015年03月17日 12時16分 弁護士ドットコムニュース
野良猫に不適切な餌やりをしたら、5万円以下の制裁金! 京都市議会で審議されている「動物による迷惑等の防止に関する条例」が波紋をよんでいる。
京都市が2月から3月にかけての議会に提案した条例案では、「所有者等のない動物」に餌やりをする場合、「適切な方法」が求められ、「周辺の住民の生活環境に悪影響」を及ぼすような餌やりを禁じている。この規制に違反すると「5万円以下の過料」を科すというのだ。
●猫以外の鳩やアライグマも規制の対象
では、条例案があげている「所有者等のいない動物」とは何だろうか?
京都市に話を聞いてみると、「実際に住民から相談が寄せられる、猫、鳩、カラス、アライグマなどを想定しています。ただ、圧倒的に多い動物としては、猫です」(保健福祉局保健衛生推進室保健医療課)という。
そこで、この条例は、所有者等のいない猫、つまり、「野良猫」への規制だと騒がれているのだ。わかりやすくいえば「野良猫餌やり禁止条例」というわけだ。
厳しすぎる対応にも思うが、この条例案を提出するまでに、京都市も手をこまねいていたわけではない。市では「まちねこ活動支援事業」と名付け、町内会の同意をとった有志の住民が、野良猫の避妊去勢手術や世話をする活動を支援してきた。
しかし、糞尿などによる被害の訴えが一向に減らなかったため、今回の条例提案に踏み切ったのだという。議会の会期末は3月20日。それまでに成立すれば、4月1日に施行される見通しだ。
●法律では「愛護動物」として守られる立場
はたして、この「野良猫餌やり禁止条例」は、法的に問題ないのだろうか。条例案では、野良猫の餌やりを規制しているだけでなく、猫は屋内で過ごさせるようにと提唱されている。猫の自由が大幅に制限されているように感じるが・・・。
「実は、その点は京都市の条例案がはじめてではなく、『家庭動物の飼養保管基準』という環境省令で、すでに定められています」
こう指摘するのは、動物の法律問題にくわしい細川敦史弁護士だ。
「放し飼いの猫は、交通事故や猫同士のケンカによる負傷、病気などのリスクがあります。そこで、むしろ猫を守るために、飼い主に一定の義務を課しています。努力義務という緩やかな形での法規制であり、厳しすぎることはないと考えます」
では、野良猫への餌やりを禁じるのは、どんな問題があるのだろうか?
「主に猫の餌やりとの関係で、法律上の問題と、野良猫対策の現場への悪影響といった問題を含んでいます。
まず、今回の条例案では『周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌』が禁止の対象とされており、具体的な基準は、必要に応じて市長が決められるとあります。
一方で、法律では、所有者のいない猫に餌をやること自体は、禁止されていません。むしろ、動物愛護管理法では、猫は所有者の有無にかかわらず、『愛護動物』として、虐待や遺棄から守られる地位にあります。
こうした法律の条文や趣旨からすると、猫の餌やりを規制することは、原則として慎重であるべきと考えられます」
●かえって「住民間の対立」を招くおそれも
条例案を出すまでには、市民からの苦情対応に追われた経緯もあるようだ。
「もちろん、駐車場など私有地での勝手な餌やりや、公園などで餌を片づけずに放置することは、問題です。また、不妊去勢手術を施さず、猫の頭数管理をしない単なる餌づけ行為は、動物愛護の観点からも、いかがなものかと思います。
ただ、だからといって、曖昧な基準をもって、条例で餌やりを規制しなければならないのかどうかということは、別に検討する必要があると思います」
法律上の問題だけでなく、住民間にわだかまりが生じるようなことにならないか。
「猫への餌やりをめぐっては、過去に、住民間の暴力・脅迫事件などのトラブルや自殺未遂に発展したケースもあるほど、難しい問題です。
野良猫問題について、2005年に東京都が作成したガイドブックにも、餌やりを禁止しても感情的な対立を生むだけで問題は解決しない、との指摘があります。
条例を制定した自治体の意図が住民に理解されず、また、拡大解釈されることで、誤解による住民間の対立を招くおそれが大きいのです。2008年に同種の条例が導入された東京都荒川区でも、実際に住民間の感情的な対立があり、所有者のいない猫の対策事業が非常に難しくなっています」
●平安時代の宇多天皇は猫好きだったらしいが・・・
細川弁護士は、この条例案をどう評価するのだろうか。
「今回の京都市の条例案が成立した場合、自治体として取り組んでいる『まちねこ活動支援事業』に支障が生じる可能性や、住民同士のトラブルを招くおそれがあるでしょう。
今回の条例については、市としても十分な時間をかけて検討を重ねてきたと想像しますが、多くの反対意見の中にある、説得的・合理的な指摘を素直に受け止めて、ときには踏みとどまる勇気も大事ではないかと思います。
余談ですが、京都・平安時代の宇多天皇は、非常に猫好きであったとされています。その京都において、1000年以上の後世に、猫への餌やりを巡って賛否の議論をしているとは、夢にも思われないことでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
細川 敦史弁護士
細川 敦史(ほそかわ・あつし)弁護士
2001年弁護士登録。交通事故、相続、労働、不動産関連など民事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。ペット法学会会員。
事務所名:春名・田中法律事務所
事務所URL:http://www.harunatanaka.lawyers-office.jp/index.html
~転載終了~
そんな裏工作までしてたなんて、やらしいですね(-д-`;)
~詳しくは犬猫救済の輪さまより以下転載~
緊急速報 大拡散!!京都市条例・・・告発 皆様、どうか京都市長、京都市議会に対して明日の審議を中止するよう要望してください
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-4623.html
緊急速報です!!
京都市動物による迷惑の防止に関する条例は明日可決される見通しでしたが、 本日大きな動きがありました。
京都市・・・刑法第156条に基づいて告発されました
市議会は警察の捜査対象となる条例案の立法審議を中止してください!
市長は民意無視、違法な条例案を撤回せよ!
※野良猫への餌やり規制条例は絶対に阻止しなければなりません。皆様、どうか京都市長、京都市議会に対して明日の審議を中止するよう要望してください
※意見例・・ 刑事告発されている条例案の審議はしないで廃案としてください。
●意見のあて先
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市議会へ 市議会長 中村三之助
中村 三之助 (なかむら さんのすけ)
連絡先
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小川通寺之内下る射場町568
TEL:075-417-1501 FAX:075-417-1505
e-mail:mail@sannosuke.com
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京都市条例関連★告発状送付しました
京都市公式ウエブサイト「京都市情報館」において掲載された、
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について」(ページ番号177678)と題する文書において、
その後、同文書の日付を掲載日より遡って虚偽の日付に変更した件について
CAPIN代表坂本氏、ねこけん代表溝上氏と共に京都府警察に告発状を送付いたしました。
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告発状
平成27年3月19日
京都府警察本部長 殿
告発人
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN 代表 鶴田 真子美
東京都動物愛護推進員 中村 光子
NPO法人 ねこけん 代表 溝上 奈緒子
被告発人
住所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所
氏名不詳 (京都市情報館作成担当者)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局長)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室長)
住所同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課長)
第1 告発の趣旨
被告発人らの下記所為は、刑法第156条 虚偽公文書作成罪に該当すると考えるので、被告発人らの厳重な処罰を求めるため告発します。
第2 告発事実
被告発人らは、共謀のうえ、平成27年2月12日 、京都市公式ウエブサイト「京都市情報館」において、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について」(ページ番号177678)と題する文書を掲載したが、その後、同文書の日付を2月6日付という虚偽の日付に変更し、もって虚偽の公文書を作成したものである。
第3 告発の事情
THEペット法塾の、京都市パブコメへの意見、及び平成27年2月7日の
「京都市条例案は形を変えた殺処分」の全国集会にて、「野良猫に冷たく、動物愛護管理法等に反し、地域猫に違う、誤った条例が作られないよう、動物愛護管理法、京都動物愛護憲章に沿った条例の制定を求めた」集会宣言に対して、京都市は、平成27年2月12日付京都市公式ウエブサイト(京都市情報舘)において、「全国に誤った情報を流したことにより誤解をさせた」旨の虚偽の公報を行った。
2月16日に、THEペット法塾が、それに対する反論を提出すると、その後、京都市は、公報の日付を、2月7日全国集会の前の、2月6日付に遡らせた。
京都市の虚偽公報は、電子公文書の品位を著しく損なうものであり、多くの国民の、公文書に寄せる信頼を多大に損ねることになった。
第4 立証方法
甲第1号証
京都市HPの写し(書換え前の日付のHP文書)
甲第2号証
京都市HPの写し(書換え後の日付のHP文書)
甲第3号証
THEペット法塾HPに掲載された文書1~9の写し
甲第4号証
全国動物ネットワークHPに掲載された文書1~8の写し
甲第5号証
環境省HPに掲載された文書の写し
甲第6号証
改正動物愛護法・付帯決議
第5 添付資料
甲号証各1通
~転載終了~
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野良猫餌やりに罰則…賛否 京都市条例案、愛好家ら反発
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150309000128
京都新聞【 2015年03月09日 22時50分 】
京都市が開会中の2月市議会に提案している「動物による迷惑等の防止に関する条例案」が論議を呼んでいる。犬や猫のふん尿被害を防ぐため、無責任な餌やりなどを禁止し、従わない場合は罰則を科す内容だが、ペット愛好家らは「適切に餌やりをしている人たちの行動まで制限する」と反発している。条例案に関して寄せられた市民意見は3千通以上にものぼり、ペットなど動物に関する関心の強さをうかがわせている。
市によると、市内の保健センターに寄せられた犬や猫のふん尿被害は2013年度は671件、12年度は1003件。飼われている犬や猫のほか、野良猫による被害もあるという。
市は野良猫の繁殖とふん尿被害を減らすため、10年度に「まちねこ活動支援事業」を始めた。地域住民3人以上で野良猫を世話する活動団体を作り、町内会長らの同意を得て、トイレや餌やりの場所を決める。市家庭動物相談所で避妊や去勢の手術を無料で施し、地域で管理する。
13年度までに90地域が登録し、計583匹が手術を受けた。それでも被害は後を絶たず、条例提案に踏み切った。
北区の自営業の男性(64)は近くの住民が野良猫への餌やりを始めた4、5年前からふんや尿の被害に悩まされた。昨年、地域で市のまちねこ活動支援事業に応募した。4、5匹に手術を受けさせ、被害は減ったという。「被害はほぼ毎日で、広範囲に及んだ。餌やりしている住民に注意するのが怖くてできない人も多い」と話す。
一方、動物愛護活動などをしている人たちは条例案に反対の意思を示す。9匹の猫を飼っている西京区の主婦(64)は地域の有志たちと一緒に、近くで十数匹の野良猫に朝と夕方に餌やりをしている。自費で手術も受けさせたという。条例案について「適切な餌やりの範囲が示されていない。野良猫を減らそうと善意で世話をしたり、手術を受けさせている人たちまで罰せられる可能性がある」と懸念する。
餌やりをしなければゴミ袋などをあさり、子どもを産むため、被害は減らないとし「適切に管理して手術を受けさせることが必要」と話す。市内には手術を安く受けさせてくれる活動をしている団体があり、年間千匹以上の手術をしているという。主婦は「本来は市が責任を持って手術を受けさせるべき。市のまちねこ活動も地域の反対があればできない」と語る。
市によると、周辺の生活環境に影響を及ぼす野良猫などへの餌やりを規制する条例は東京都荒川区と北海道北斗市にあるという。荒川区では罰則規定があるが、同区によると、これまで適用例はないという。
<京都市動物による迷惑等の防止に関する条例案>野良猫などに対して餌やりをする時は周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさないようにし、市長は適切な餌やりの方法に関して基準を定めることができるとしている。また、犬のふんを回収し、猫は屋内で飼うことなどを飼い主に求めている。餌やりなどで悪質な行為が続けば、市が指導や勧告を行い、従わなければ5万円以下の過料を科す。
野良猫餌やり規制:条例化に疑問続出 京都市で - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150315k0000e040162000c.html
毎日新聞 2015年03月15日 15時24分
◇餓死懸念/市民に周知かぎに
京都市が、野良猫に不適切に餌をやる行為などを罰則付きで禁じる条例案を開会中の2月市議会に提案し、議論を呼んでいる。動物のふん尿やにおいに苦しむ住民からは期待の声が上がる一方で、「適切な餌やりも排除される」「野良猫が餓死してしまう」など、市には条例化への疑問や批判を中心に3005通にも上るパブリックコメントが寄せられた。市によると、同種の条例は東京都荒川区などにあるが、政令指定都市で条例化の動きは初めて。市は20日の条例案採決を前に、15日に市民を対象にした説明会を開く。【宮川佐知子】
市によると、2013年度に市民から寄せられた犬猫のふん尿被害に関する苦情は671件。苦情は減少傾向だが、「マナー違反を規制する抑止力が必要だ」と条例化の準備を進めてきた。
「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例案」は、所有者がいない猫などに不適切に餌を与え、環境を悪化させる行為を禁止。違反者には市が中止を勧告、命令し、従わない場合は5万円以下の過料を科す。市の説明では、自宅敷地内で行う▽清掃をする▽地域の同意を得る−−などの条件を満たせば「適切なえさやり」として、禁止対象にならないとしている。
しかし、1月中旬までパブリックコメントを募集したところ、条例への批判、疑問が続出。猫と地域の共存を目指す「ぜろの会」(京都市)の根津さゆり代表は「地域の同意を得るのは難しい場合もある。条例ができれば、無責任な人間が生み出した野良猫を餓死させてしまう」と懸念。市民団体「THE ペット法塾」代表の植田勝博弁護士も「餌やりは本来自由な行為であり、条例は動物愛護法の趣旨にも反する」と指摘する。
一方、京都市は2010年度から地域住民による猫の世話をサポートする「まちねこ活動支援事業」を進めてきた。町内会などの同意を得て餌やりをする住民を支援する制度で、避妊や去勢手術の費用を市が負担する。これまで112地域が登録し、市は今後も条例化と並行して事業を進めていく方針。
京都市伏見区で「まちねこ活動」に携わる中村美保子さん(58)は「自分の好きな時だけ餌をやったり、清掃をしない勝手な人もいる。餌をやるなら最後まで責任を持ってほしい」と話し、条例案に理解を示す。
日本動物愛護協会(東京都)の杉山公宏理事長は「条例案は動物の命の大切さや適正管理に触れており、動物に好意を持つ人、持たない人双方が納得できる内容。(条例化には)市民にいかに周知徹底させるかがかぎだ」とコメントした。
奈良市では13年に条例化されたが、計画段階で、野良猫の餌やり規制には批判が高まり、カラスによる被害防止に限定された。
~転載終了~
野良猫への対応、市民ら意見 京都市が条例案説明会
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150315000122
京都新聞【 2015年03月15日 22時30分 】
京都市が開会中の2月市議会に提案し、議論を呼んでいる「動物による迷惑等の防止に関する条例案」の市民向け説明会が15日、同市中京区のハートピア京都で開かれた。参加者からは、従来の自費やボランティアによる繁殖抑制や餌場の管理で野良猫を減らせるとする意見などが出た。
条例案は犬や猫のふん尿被害などを防ぐため、無責任な餌やりを禁止し、従わない場合は罰則を科すなどの内容。市民意見を募集したところ、地域で野良猫を適切に管理し、避妊や去勢手術を受けさせている人たちにまで罰則が及ぶことを懸念する意見など3千通以上が寄せられたため、市が説明会を開いた。約130人が参加した。
市保健衛生推進室の中谷繁雄生活衛生担当部長が条例案の内容を説明し、「野良猫への餌やりを禁止しているわけではない。ルールに従わない餌やりによって周辺住民に迷惑が及ぶことを防止していきたい」と理解を求めた。
参加者の一人で、野良猫の繁殖抑制の活動に関わっている女性は、20年以上の間に3万匹以上に手術を受けさせたことを紹介。地域で適切に管理して手術を受けさせれば野良猫は減るとし、マナー違反で猫を捨てる人がなくなるルール作りが必要と訴えた。また、「手術しても追いつかないくらい猫は増えるのに、獣医や保健所に危機感がない」と指摘した。
ほかにも、「条例の名称が猫が迷惑をかけるように受け取れる。共生という言葉を入れればいい」などの意見が出た。
また、市に登録して地域で野良猫を管理する「まちねこ活動支援事業」に関わる市民や、獣医師、大学教授らによるパネル討論も開かれた。
~転載終了~
3月15日。仕事の為途中までしか参加できなかったけど、
ハートピア京都で行われた市民説明会に行ってきた。
参加出来るのは100名限定という事。抽選形式になっていて当選したらハガキが届くシステム。
住所や名前など身元を明らかにしないといけない所が監視されてる系で気にくわなかった件。
会場はほぼ満杯。男性個人の参加者が目立っていた。2月に行ったペット法塾の集会には動物愛護活動されていると思われる女性が目立っていたから余計違和感だった。
一緒に参加した仲間と「京都市のまわしもんなんかな?」と話さずにいられなかった件、笑

そして実際、関係者が半数以上占めていたとの事。
何としてでもこの条例に文句を言わせない圧力を感じずにはいられませんでしたニャ。
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例」の市民説明会。新聞には参加者130名と
ありましたが、受付で確かめたところ市民は60名、残りの70名は関係者・報道関係者だと!説明を聞く権利のある市民以上に、市関係者が多いなんて誰を対象にした説明会か?
関係者で固めないといけない理由が?
— みいちゃ (@torakurimoco) 2015, 3月 16
パブコメに集まった意見を読み上げる中で、後ろにいた関係者が、意見を明らかに馬鹿にするような態度で鼻で笑っていた様子が強烈に印象に残っている。
パブリックコメントで、餌やりの部分に関して沢山の意見が寄せられた為、その誤解!?を解くためにこの説明会を設けたというような挨拶で始まった市民説明会。
そしてパブリックコメントを集めたのは、言い訳する為の条件を揃えるパフォーマンスだったのかと疑ってしまうような内容だった。
無責任な餌やりと混同されないように、まちねこ活動に登録してなくても地域猫活動する人は登録制(しかし市からの援助は受けられない)にする対策を進めているなど、歩み寄ろうとする姿勢(の演技?)が見えたが、ただ登録しただけで一体どんなメリットがあるのか伝わらない、
逆に登録する事が逆にデメリットになるのではとも想像され全く共感出来ず。
そもそも、ふん尿被害の原因が全て餌やりのせいにされてる意味が解らない。
今日は一番説明されなければならない餌やりの部分に重点を置いて話が進められるのかと思いきや、マイクロチップの問題など、後回しにしてくれよと思う話が先に展開され、どんどん時間が過ぎていく中で、私は仕事に行く時間になってしまった為途中で退席。何の話を聞きにきたんだろう。???マークで会場を後にした私。
後で仲間に聞いたが、最後は会場からの意見も受け付ける時間が設けられていたが、ただ意見を聞いただけで答えて貰えるでもなく全く誠意を感じられない対応だったとのこと。
最後はそれを疑問に思った人たちが詰め寄るシーンもあったのだとか。
その様子を仲間が動画を撮ってくれていたので公開されたらここに貼る。


京都市のこの条例の件、YahooのTOPニュース一覧にも上がってたし、頻繁にニュースに取り上げられ注目されている。
それが殺処分を始めとした動物虐待問題をなくしていきたいと考えるきっかけに繋がるならいいが、
このニュースを見た人々の反応をチェックした所最も多かったのが、京都市に賛同するような
「餌やりたいなら飼え!!!」というもの。。。
何が起こっているのか深く知ろうともせず、表面的な情報だけで踊らされる日本人があまりにも多すぎて、
毎度もうどうしようもね~なという気分になる、、、、、。
命を想いやれない意識が蔓延した本当に酷い国。。
「腐ったエサの臭いが耐えられない」という住民らと、「野良猫たちが餓死してしまう」という愛猫家が対立している。
って、まるでこの2つしか意見出てないみたいな表現しかできないメディアも糞だし本当何もかもどうしようもないですね。。。
野良猫エサやり禁止 京都市条例案に賛否「悪臭耐えられぬ」「餓死してしまう」(産経新聞) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150318-00000136-san-soci
3月18日(水)14時50分配信 産経新聞
古都の街並みを歩く野良猫に、無責任にエサを与えることを禁じる京都市の罰則付き動物迷惑防止条例案が、議論を呼んでいる。最高5万円の過料を科す政令市としては初の条例案だが、「腐ったエサの臭いが耐えられない」という住民らと、「野良猫たちが餓死してしまう」という愛猫家が対立している。町で暮らす「まちねこ」がかわいいという点では一致しているものの、双方が納得する解決策は見いだせていない。
条例案は、野良猫などの動物にエサを与え、住民に鳴き声や糞尿(ふんにょう)の被害を生じさせることを禁止している。エサやりそのものを禁じるわけではないが、残飯を放置するなど「周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない」と規定している。犬を5匹以上飼育する場合も、届け出を義務づける。
市は開会中の市議会に条例案を提案している。予算特別委員会では、「時期尚早ではないか」といった反対意見も出たが、「住民の苦情も理解できる」と賛成の声が多く、20日の本会議で採決される見通しだ。可決されれば、4月1日から施行される。
市には住民から「エサ目当てに集まる猫の鳴き声や臭いが不快」などと苦情が寄せられており、今年度は2月末までに821件もの相談があった。一方、条例案については市民から3005件のコメントが寄せられ、9割以上が猫のエサやりについての賛否だった。このうち7割以上が条例案に否定的で、「京都のイメージダウンになる」「虐待にあたる」との声もあった。
市の担当者は「一定のルールを設け、人と動物が共生できる街づくりを進めたい」と話している。
野良猫餌やりで基準案 京都市条例案、届け出制創設も(京都新聞) - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150316-00000026-kyt-l26
3月16日(月)22時3分配信 京都新聞
京都市が開会中の2月市議会に提案している「動物による迷惑等の防止に関する条例案」に関し、市は16日、条例案で市長が定めることができるとしている野良猫などへの適切な給餌方法の基準案を明らかにした。また、地域で餌やりをする場合の新たな届け出制度を創設する考えも示した。
基準案は、条例案が定める不適切な餌やりが続いた場合の罰則規定について、地域で野良猫を適切に管理している人たちにまで罰則が及ぶとの懸念が多くの市民らから寄せられたことを踏まえ、市が考える適切な餌やりの内容を明確にするため作成した。野良猫を地域住民を含む複数人で管理するよう努め、一定期間の間に避妊や去勢手術を行うことなどを盛り込んだ。
新設する届け出制度は、基準案の内容を守った上で、管理する住民らが市に届け出る仕組み。餌場に管理頭数や給餌の時間、届け出番号などを明記した掲示を行うことができる。市の保健センターは、近隣住民から苦情や問い合わせがあれば制度や趣旨を説明する。管理者が周辺住民に影響を及ぼす方法で餌やりをした場合は助言や指導を行う。
新制度では、複数の地域住民で野良猫を世話する市の「まちねこ活動支援事業」で、町内会長らの同意が得られなかったり、管理する住民が複数集まらなかったりするケースでも、適切な方法であれば餌やりができるようにする。
市は16日の市議会教育福祉委員会で基準案と届け出制度の内容を示した。委員の「届け出をせずに餌やりをしている人たちはどうなるのか」との質問に、「届け出は任意性。届け出しなくても適正にして、周辺住民に影響を及ぼさなければ(条例案の)勧告や命令の対象にはならない」と答えた。

~転載終了~
そんな中、声なき動物達の味方、細川弁護士の記事は支えになりますね。
野良猫に餌をやったら5万円の罰則⁉︎ 京都市の「野良猫餌やり規制」は何が問題か?
http://www.bengo4.com/topics/2817/
2015年03月17日 12時16分 弁護士ドットコムニュース
野良猫に不適切な餌やりをしたら、5万円以下の制裁金! 京都市議会で審議されている「動物による迷惑等の防止に関する条例」が波紋をよんでいる。
京都市が2月から3月にかけての議会に提案した条例案では、「所有者等のない動物」に餌やりをする場合、「適切な方法」が求められ、「周辺の住民の生活環境に悪影響」を及ぼすような餌やりを禁じている。この規制に違反すると「5万円以下の過料」を科すというのだ。
●猫以外の鳩やアライグマも規制の対象
では、条例案があげている「所有者等のいない動物」とは何だろうか?
京都市に話を聞いてみると、「実際に住民から相談が寄せられる、猫、鳩、カラス、アライグマなどを想定しています。ただ、圧倒的に多い動物としては、猫です」(保健福祉局保健衛生推進室保健医療課)という。
そこで、この条例は、所有者等のいない猫、つまり、「野良猫」への規制だと騒がれているのだ。わかりやすくいえば「野良猫餌やり禁止条例」というわけだ。
厳しすぎる対応にも思うが、この条例案を提出するまでに、京都市も手をこまねいていたわけではない。市では「まちねこ活動支援事業」と名付け、町内会の同意をとった有志の住民が、野良猫の避妊去勢手術や世話をする活動を支援してきた。
しかし、糞尿などによる被害の訴えが一向に減らなかったため、今回の条例提案に踏み切ったのだという。議会の会期末は3月20日。それまでに成立すれば、4月1日に施行される見通しだ。
●法律では「愛護動物」として守られる立場
はたして、この「野良猫餌やり禁止条例」は、法的に問題ないのだろうか。条例案では、野良猫の餌やりを規制しているだけでなく、猫は屋内で過ごさせるようにと提唱されている。猫の自由が大幅に制限されているように感じるが・・・。
「実は、その点は京都市の条例案がはじめてではなく、『家庭動物の飼養保管基準』という環境省令で、すでに定められています」
こう指摘するのは、動物の法律問題にくわしい細川敦史弁護士だ。
「放し飼いの猫は、交通事故や猫同士のケンカによる負傷、病気などのリスクがあります。そこで、むしろ猫を守るために、飼い主に一定の義務を課しています。努力義務という緩やかな形での法規制であり、厳しすぎることはないと考えます」
では、野良猫への餌やりを禁じるのは、どんな問題があるのだろうか?
「主に猫の餌やりとの関係で、法律上の問題と、野良猫対策の現場への悪影響といった問題を含んでいます。
まず、今回の条例案では『周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌』が禁止の対象とされており、具体的な基準は、必要に応じて市長が決められるとあります。
一方で、法律では、所有者のいない猫に餌をやること自体は、禁止されていません。むしろ、動物愛護管理法では、猫は所有者の有無にかかわらず、『愛護動物』として、虐待や遺棄から守られる地位にあります。
こうした法律の条文や趣旨からすると、猫の餌やりを規制することは、原則として慎重であるべきと考えられます」
●かえって「住民間の対立」を招くおそれも
条例案を出すまでには、市民からの苦情対応に追われた経緯もあるようだ。
「もちろん、駐車場など私有地での勝手な餌やりや、公園などで餌を片づけずに放置することは、問題です。また、不妊去勢手術を施さず、猫の頭数管理をしない単なる餌づけ行為は、動物愛護の観点からも、いかがなものかと思います。
ただ、だからといって、曖昧な基準をもって、条例で餌やりを規制しなければならないのかどうかということは、別に検討する必要があると思います」
法律上の問題だけでなく、住民間にわだかまりが生じるようなことにならないか。
「猫への餌やりをめぐっては、過去に、住民間の暴力・脅迫事件などのトラブルや自殺未遂に発展したケースもあるほど、難しい問題です。
野良猫問題について、2005年に東京都が作成したガイドブックにも、餌やりを禁止しても感情的な対立を生むだけで問題は解決しない、との指摘があります。
条例を制定した自治体の意図が住民に理解されず、また、拡大解釈されることで、誤解による住民間の対立を招くおそれが大きいのです。2008年に同種の条例が導入された東京都荒川区でも、実際に住民間の感情的な対立があり、所有者のいない猫の対策事業が非常に難しくなっています」
●平安時代の宇多天皇は猫好きだったらしいが・・・
細川弁護士は、この条例案をどう評価するのだろうか。
「今回の京都市の条例案が成立した場合、自治体として取り組んでいる『まちねこ活動支援事業』に支障が生じる可能性や、住民同士のトラブルを招くおそれがあるでしょう。
今回の条例については、市としても十分な時間をかけて検討を重ねてきたと想像しますが、多くの反対意見の中にある、説得的・合理的な指摘を素直に受け止めて、ときには踏みとどまる勇気も大事ではないかと思います。
余談ですが、京都・平安時代の宇多天皇は、非常に猫好きであったとされています。その京都において、1000年以上の後世に、猫への餌やりを巡って賛否の議論をしているとは、夢にも思われないことでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
細川 敦史弁護士
細川 敦史(ほそかわ・あつし)弁護士
2001年弁護士登録。交通事故、相続、労働、不動産関連など民事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。ペット法学会会員。
事務所名:春名・田中法律事務所
事務所URL:http://www.harunatanaka.lawyers-office.jp/index.html
~転載終了~
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