fc2ブログ

苦しみ続ける動物達の為に◆さっち~のブログ◆

動物達の真実から目を背けさせようと圧力をかけられアメブロを強制退会させられFC2に引っ越してきました。そうやって動物達の苦しみはなかった事にされ続けてきたのです。消しても隠せない位に動物達の叫びを共に伝えてほしい。広めてほしい。

デモ準備とか舌打ちとか。 

2週続けて、新しい種類のデモ。準備に追われて完全にキャパオーバー(*_*)
この時期だからこそアピールしたいのと、ひとつのデモやるのに2回警察に行かないといけないから、申請と許可証受け取りと同時にして時間稼ぎしたかったりというのもあったからだけど、なんで2週続けてしまったのか我ながらツッコミいれたくなるしもうこんなスケジュールでやりたくない。
と言いながら、記録更新とかの気分になって4週連続デモとかもやりかねない人だったりもするけど、笑
デモ行進は、街頭で注目を浴びる、動物達の事を堂々とアピールできる機会。
視覚的効果は大きいから、やはりパネルなど、出来るだけ沢山見せたい。
今の所参加者15名ほどと舌打ち連打してしまうくらい少ないけど、増える可能性を考えて、一応用意しておきたい。
毛皮メインで、犬猫殺処分関係のパネルはあまり持ってなかったから、作成に大忙し。
殺処分の実態をありのまま掲載してくれたDAYS JAPANの画像はほんと訴える力がある。
DSC_1108.jpg

今回作成したパネル画像を一部ここに残しておこう。
satudemo14.jpg

satudemo11.jpg

satudemo13.jpg

satudemo12.jpg
現場の方の生の声は、やはり見る人にインパクトを与える。

保健所職員の直筆メッセージが Twitter で話題に 「飼いたい犬と飼える犬は違います」 (RocketNews24)
http://rocketnews24.com/2013/11/11/386659/

今回職員の皆様の声を実際届けてほしくて、京都の動物愛護行政にデモの参加依頼、また情報の共有、発信協力のお願いメールやFAXしたけど今の所反映されていない。
殺処分反対デモは、殺処分ゼロを目指してる京都にとってデメリットにはならないはず。
参加できなかったとしても、ほんとに殺処分ゼロを目指しているなら積極的に情報発信できるはずだけど、それすらできないなら、その理由が知りたいですね。
自分達の枠に収まってるだけで殺処分ゼロは無理だと思います。
satudemo10.jpg

satudemo7.jpg

satudemo5.jpg

satudemo3.jpg

京都市と京都府と京都府警によるこんなポスターを発見。デモで使わせて頂きます。
kyotoanimal.jpg

そういえば先日VOICEという番組で、京都のいわゆる保健所、家庭動物相談所が取り上げられ高齢犬が多く持ち込まれてる現状等について報道されていた。
殺処分の現実や、動物たち命を人間の命と同じように考えるきっかけを与えてくれてありがたいと思いながら見ていたが、途中のある表現に、まるでこれじゃあ、殺してもいいと言っている、自己中で浅はかな飼い主を甘やかすような結果になるとみられる勘違いを伝える部分があり、報道の仕方に疑問と怒りが湧いたので意見しといた。
いい加減なこと言って殺処分推進する報道は止めてもらいたいし訂正とお詫びを求む。
「今年9月、改正動物愛護法が施行され、飼い犬の終生飼養が明記されました。
これにより高齢犬という理由で引き取りを依頼されても自治体は拒否できるようになりました。
しかし、引越しのため飼えなくなったなどとそれ以外の理由をあげられた場合は、引き取らざるをえず、抜け道も多いのが現状です。」
いやいや、なんで高齢犬以外の理由だったら引き取らざるをえないって事になるわけ?
これ観た愚かな飼い主は「引越しだったら捨ててもいい」という認識を持ってしまうのでは?
終生飼養の義務があるって事は、ペット可の引越し先を探すのが飼い主としての当然の義務なので、引き取ってもらえませんし、絶対引き取らないでください。


つうか、「引取りを拒否することができる」が追記されているものの、
「引き取らなければならない。」という部分は消されてないんですね。
ほんとしつこく動物愛護後進国だし最低ですね(´・_・`)

改正された【動物愛護管理法】
(犬及び猫の引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

第七条
4  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

satudemoG4.jpg

犬と猫の殺処分を許さない@京都デモ
BGMには殺処分をなくしたい想いが込められたセツさんの1曲を入れるに決まってる。


僕は必ず味方でいるよ。ずっと味方でいるよ。約束。
10kai.jpg
スポンサーサイト