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猫をいつものように殺処分。その後飼い主現る。札幌市の動物管理センター。【署名】 保健所で高齢や障害で殺処分対象の犬猫でも引き取り希望者があれば生きるチャンスを。
子供を殺されたのと同じ。
首輪を見逃してしまうという事は、
1つ1つの命を生かそうと向き合っていない、
毎日積極的に殺すことが当たり前になっている意識の現れとしか言いようがない。
殺害犯同然の飼い主やペット業者だけでなく、努力義務を怠る行政のせいで、多くの命が奪われている。
「誤って殺処分」という表現が使われるのは納得いきません。
『札幌市の動物管理センター 飼い猫を誤って殺処分』
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/06/03/kiji/K20130603005938170.html
札幌市は3日、動物管理センターが警察署から引き取った猫1匹を、飼い主がいるのに誤って殺処分したと発表した。センターの獣医師が処分後に首輪がついているのに気が付いた。飼い主には既に謝罪したという。
市によると、市内の警察署から5月31日に引き取った際、用意したケージが小型で外から首輪が確認できなかったほか、警察から首輪が付いていると引き継ぎを受けた職員が獣医師への書類に記載し忘れた。
さらに、獣医師がケージを開けると猫が威嚇したため、攻撃性があり保護は難しいと判断、殺処分した。死骸を確認して青い首輪をつけていることに気付いたという。
処分の直後、中央区の女性からセンターに「飼い猫が迷子になった」と連絡があり、猫の特徴が処分した猫と一致した。
[ 2013年6月3日 18:53 ]
報道機関各社 様
飼い主のいる猫の致死処分事案について
http://www.city.sapporo.jp/somu/koho/hodo/201306/documents/neko.pdf
平成 25 年(2013 年)6月3日
【連絡先】保)動物管理センター
担当:向井 電話 011-736-6134
このたび、警察署から引き取った飼い主不明の猫について、動物管理センター(以下「セ
ンター」という。)において保護収容は困難と判断し、致死処分を実施したところ、その後に
飼い猫であることが判明したという事案が発生しました。
飼い主様に深い悲しみを与えてしまったことを深くお詫び申し上げるとともに、今後はこ
のようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
記
1 経 緯
⑴ 平成 25 年5月 31 日金曜日午前 11 時頃
警察署から体長 15 ㎝~20 ㎝の猫がいるので、引き取りをお願いしたいとの依頼がセン
ター本所事務所(西区八軒9条東5丁目 1-31)に電話であった。
このとき、大きさの申告から子猫と判断し、「預かりリスト」※を作成しなかった。
※ 届出人情報と猫の特徴を記載するもので、不明猫の問い合わせが入った場合には、
このリストと照合して該当の猫がいないか確認している。子猫については、野外にい
る猫の出産がほとんどで、飼い主の引き取りを前提としていないため、預かりリスト
は作成していない。
⑵ 同日 午後2時頃
捕獲3号車班が担当地区の警察署に出向き、対象の猫を運搬用ケージに移し、飼い主
不明の猫の引き取り願い書を預かり、センター福移支所(北区篠路町福移 156 番地)に
搬送。(収容時に子猫ではなく成猫であることが判明。)
⑶ 同日 午後3時頃
捕獲3号車がセンター福移支所に到着し、福移支所担当獣医師が対象の猫を確認。
ケージの扉を少し開け、猫を確認しようとしたところ、前足を出す、唸るなどの威嚇
行動が見られたことから、攻撃性があり保護収容は困難と判断※し、致死処分対象とし
た。
このとき、正面から首輪は確認出来なかった。
※ 飼い主不明の猫については、「札幌市動物管理センター収容動物等取扱要綱」に基づ
き、通常であれば、支所に収容した翌開庁日を1日目として、閉庁日を除いた4日間
収容することとなっているが、同要綱第7条第2項の⑵の規定により、凶暴で職員が
触ることのできない個体は、収容期間に関らず致死処分することができるとしている。
⑷ 同日 午後3時 40 分頃
猫用の炭酸ガス処分機にて、致死処分を実施した。
⑸ 同日 午後3時 50 分頃
担当獣医師が死体を確認したところ、青い首輪を付けていることに気付き、センター
指導係長に電話連絡し、概要を報告した。
⑹ 同日 午後4時 30 分頃
飼い主様より、センター本所事務所に「飼っている猫が迷子になった」との連絡があ
り、職員が預かりリストにて検索したが、該当するものが無く、届出が無い旨を回答し
た(警察署からの申告で子猫と判断し、⑴のとおり預かりリストを作成していなかった
ため)。
⑺ 同日 午後4時 40 分頃
担当獣医師から指導係長宛に首輪を付けた猫を処分したことに関する経過報告書を電
子メールにて送付した。
指導係長が迷い猫の情報と支所から連絡のあった青い首輪の猫の情報が合致すること
に気付き、飼い主様にお探しの猫と思われる猫を支所で致死処分したことをお知らせし
た。
2 今回の事案に至った原因
⑴ 警察署から引き取りの依頼があった際に情報収集が不十分で預かりリストの作成をし
なかったこと。
⑵ 警察署からの引き取り依頼書には首輪の情報が記載されていたが、内容の確認が不十
分であったこと。
⑶ 猫を早期処分する判断基準である「攻撃性」の確認が不十分であったこと。
⑷ 猫の特徴、特に首輪の有無の確認が不十分であったこと。
3 札幌市としての対応について
⑴ 5月 31 日、午後5時 50 分頃 飼い主様宅に猫の遺体を持参し、深く謝罪した。
⑵ 6月2日、飼い主様の猫の火葬に参列し、御霊を弔い、哀悼の意を表した。
⑶ 飼い主様には、今回の経緯と今後の対応策について改めて文書で報告し、誠意を持っ
て対応をする。
⑷ 担当獣医師及びその上司については、札幌市の関係の規定に従い厳正に対処する。
4 今後の再発防止策について
⑴ 警察署からの引き取り依頼の際には、例外なく預かりリストを作成する。
⑵ センター福移支所に搬入された飼い主不明の猫については、担当獣医師のほか、搬入
した職員もその場に立ち会い、複数人で猫の特徴を添付の書類と照合し、確認する。
⑶ 引き取った飼い主不明の猫については、収容時に攻撃的な行動が見られる個体でも、
経過観察を行ったうえ、処分の必要性について判断する。
⑷ 飼い主不明の猫の処分については、担当獣医師のみの判断では無く、事前にセンター
所長までの決裁を経た後に実施する。
*******************************************************************************************
【神戸市動物管理センター宛て】
保健所で高齢や障害で殺処分対象の犬猫でも引き取り希望者があれば生きるチャンスを。
署名⇒http://p.tl/3a67
「神戸市管理センターの現状」
http://ameblo.jp/junitina/entry-11529833353.html

【署名をお願いします】 日本の行政は殺処分を止めて! 動物の権利向上を!!
http://vegemanga.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-04d6.html

首輪を見逃してしまうという事は、
1つ1つの命を生かそうと向き合っていない、
毎日積極的に殺すことが当たり前になっている意識の現れとしか言いようがない。
殺害犯同然の飼い主やペット業者だけでなく、努力義務を怠る行政のせいで、多くの命が奪われている。
「誤って殺処分」という表現が使われるのは納得いきません。
『札幌市の動物管理センター 飼い猫を誤って殺処分』
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/06/03/kiji/K20130603005938170.html
札幌市は3日、動物管理センターが警察署から引き取った猫1匹を、飼い主がいるのに誤って殺処分したと発表した。センターの獣医師が処分後に首輪がついているのに気が付いた。飼い主には既に謝罪したという。
市によると、市内の警察署から5月31日に引き取った際、用意したケージが小型で外から首輪が確認できなかったほか、警察から首輪が付いていると引き継ぎを受けた職員が獣医師への書類に記載し忘れた。
さらに、獣医師がケージを開けると猫が威嚇したため、攻撃性があり保護は難しいと判断、殺処分した。死骸を確認して青い首輪をつけていることに気付いたという。
処分の直後、中央区の女性からセンターに「飼い猫が迷子になった」と連絡があり、猫の特徴が処分した猫と一致した。
[ 2013年6月3日 18:53 ]
報道機関各社 様
飼い主のいる猫の致死処分事案について
http://www.city.sapporo.jp/somu/koho/hodo/201306/documents/neko.pdf
平成 25 年(2013 年)6月3日
【連絡先】保)動物管理センター
担当:向井 電話 011-736-6134
このたび、警察署から引き取った飼い主不明の猫について、動物管理センター(以下「セ
ンター」という。)において保護収容は困難と判断し、致死処分を実施したところ、その後に
飼い猫であることが判明したという事案が発生しました。
飼い主様に深い悲しみを与えてしまったことを深くお詫び申し上げるとともに、今後はこ
のようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
記
1 経 緯
⑴ 平成 25 年5月 31 日金曜日午前 11 時頃
警察署から体長 15 ㎝~20 ㎝の猫がいるので、引き取りをお願いしたいとの依頼がセン
ター本所事務所(西区八軒9条東5丁目 1-31)に電話であった。
このとき、大きさの申告から子猫と判断し、「預かりリスト」※を作成しなかった。
※ 届出人情報と猫の特徴を記載するもので、不明猫の問い合わせが入った場合には、
このリストと照合して該当の猫がいないか確認している。子猫については、野外にい
る猫の出産がほとんどで、飼い主の引き取りを前提としていないため、預かりリスト
は作成していない。
⑵ 同日 午後2時頃
捕獲3号車班が担当地区の警察署に出向き、対象の猫を運搬用ケージに移し、飼い主
不明の猫の引き取り願い書を預かり、センター福移支所(北区篠路町福移 156 番地)に
搬送。(収容時に子猫ではなく成猫であることが判明。)
⑶ 同日 午後3時頃
捕獲3号車がセンター福移支所に到着し、福移支所担当獣医師が対象の猫を確認。
ケージの扉を少し開け、猫を確認しようとしたところ、前足を出す、唸るなどの威嚇
行動が見られたことから、攻撃性があり保護収容は困難と判断※し、致死処分対象とし
た。
このとき、正面から首輪は確認出来なかった。
※ 飼い主不明の猫については、「札幌市動物管理センター収容動物等取扱要綱」に基づ
き、通常であれば、支所に収容した翌開庁日を1日目として、閉庁日を除いた4日間
収容することとなっているが、同要綱第7条第2項の⑵の規定により、凶暴で職員が
触ることのできない個体は、収容期間に関らず致死処分することができるとしている。
⑷ 同日 午後3時 40 分頃
猫用の炭酸ガス処分機にて、致死処分を実施した。
⑸ 同日 午後3時 50 分頃
担当獣医師が死体を確認したところ、青い首輪を付けていることに気付き、センター
指導係長に電話連絡し、概要を報告した。
⑹ 同日 午後4時 30 分頃
飼い主様より、センター本所事務所に「飼っている猫が迷子になった」との連絡があ
り、職員が預かりリストにて検索したが、該当するものが無く、届出が無い旨を回答し
た(警察署からの申告で子猫と判断し、⑴のとおり預かりリストを作成していなかった
ため)。
⑺ 同日 午後4時 40 分頃
担当獣医師から指導係長宛に首輪を付けた猫を処分したことに関する経過報告書を電
子メールにて送付した。
指導係長が迷い猫の情報と支所から連絡のあった青い首輪の猫の情報が合致すること
に気付き、飼い主様にお探しの猫と思われる猫を支所で致死処分したことをお知らせし
た。
2 今回の事案に至った原因
⑴ 警察署から引き取りの依頼があった際に情報収集が不十分で預かりリストの作成をし
なかったこと。
⑵ 警察署からの引き取り依頼書には首輪の情報が記載されていたが、内容の確認が不十
分であったこと。
⑶ 猫を早期処分する判断基準である「攻撃性」の確認が不十分であったこと。
⑷ 猫の特徴、特に首輪の有無の確認が不十分であったこと。
3 札幌市としての対応について
⑴ 5月 31 日、午後5時 50 分頃 飼い主様宅に猫の遺体を持参し、深く謝罪した。
⑵ 6月2日、飼い主様の猫の火葬に参列し、御霊を弔い、哀悼の意を表した。
⑶ 飼い主様には、今回の経緯と今後の対応策について改めて文書で報告し、誠意を持っ
て対応をする。
⑷ 担当獣医師及びその上司については、札幌市の関係の規定に従い厳正に対処する。
4 今後の再発防止策について
⑴ 警察署からの引き取り依頼の際には、例外なく預かりリストを作成する。
⑵ センター福移支所に搬入された飼い主不明の猫については、担当獣医師のほか、搬入
した職員もその場に立ち会い、複数人で猫の特徴を添付の書類と照合し、確認する。
⑶ 引き取った飼い主不明の猫については、収容時に攻撃的な行動が見られる個体でも、
経過観察を行ったうえ、処分の必要性について判断する。
⑷ 飼い主不明の猫の処分については、担当獣医師のみの判断では無く、事前にセンター
所長までの決裁を経た後に実施する。
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【神戸市動物管理センター宛て】
保健所で高齢や障害で殺処分対象の犬猫でも引き取り希望者があれば生きるチャンスを。
署名⇒http://p.tl/3a67
「神戸市管理センターの現状」
http://ameblo.jp/junitina/entry-11529833353.html

【署名をお願いします】 日本の行政は殺処分を止めて! 動物の権利向上を!!
http://vegemanga.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-04d6.html

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