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クマ殺しのハンターを喜ばせる為の改正案を許すな!意見締切2013年1月4日まで!『岩手県 第3次ツキノワグマ保護管理計画にご意見を』 #パブリックコメント
可哀相な熊たち、、
日本熊森協会さまの意見を読んでるだけでも辛いです…
動物殺しを推進する卑劣な改正案になっているとの事。
犬や猫と違いクマ達の現状に向き合ってる方でないと解らない専門的な意見もあるかと思いますので、
日本熊森協会さまの意見を参考に多くの方に送って頂きたいです。
意見募集1月4日までと時間がありません。
このパブコメはあまり知れ渡ってないように思います。
どうかお一人でも多くの方が意見提出して下さいますよう拡散の方も併せてご協力宜しくお願い申し上げます。
「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」及び「第3次カモシカ保護管理計画(案)」に関する意見募集について
県では、県内に生息するツキノワグマ及びカモシカの適切な保護管理を図るため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第7条の規定に基づく特定鳥獣保護管理計画として、ツキノワグマ保護管理計画及びカモシカ保護管理計画を定めて各種の対策を実施してきましたが、これらの計画は平成24年度末で計画期間が終了するため、平成25年度からの第3次計画についての検討を行っております。
つきましては、今後、成案としてまとめるうえでの参考とするため、広く県民の皆様から御意見を募集しますので、別添の計画案を御参照のうえ、郵送(手紙、はがき)、ファクシミリ又は電子メールにより下記の提出先までお寄せください。
なお、お寄せいただいた御意見については、募集期間終了後、意見の概要とそれについての県の考え方を取りまとめて公表させていただきます。(プライバシーの保護には十分配慮するほか、類似意見については集約させていただきます。また、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。)
1 意見募集対象
(1) 第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)
(2) 第3次カモシカ保護管理計画(案)
(資料は県庁行政情報センター、各振興局の行政情報サブセンター、県庁県民室及び県立図書館にも備えています。)
2 意見の募集期間
平成24年11月30日(金)から平成25年1月4日(金)まで
3 意見の提出先
(1) 郵便の場合 〒020-8570 岩手県環境生活部自然保護課
(注 住所の記載は不要です。)
(2) ファクシミリの場合 019-629-5379
(3) 電子メールの場合 FA0031@pref.iwate.jp
4 意見の提出に当たっての留意事項
(1) 住所、氏名、電話番号を必ず記入してください。(これらの個人情報は、意見の内容についての確認を行う際にのみ使用し、その他の用途には使用しません。)
(2) 御意見の冒頭には、ツキノワグマ保護管理計画に対する意見か、カモシカ保護管理計画に対する意見か、又は両方の計画に共通する意見かを明記するとともに、計画案のどの部分への意見かわかるような標題(例○○○について)を記載してください。
(3) 様式は自由ですが、意見の趣旨を正確に把握するため、意見はできる限り簡潔に記載してください。
5 問合せ先(注 電話による意見の受付は行いませんので、御了承ください。)
岩手県環境生活部自然保護課 野生生物担当
電話番号 019-629-5371
<第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)の概要>
1 計画期間 平成25年4月~平成28年3月
2 対象地域 岩手県全域(ただし、国指定鳥獣保護区を除く。)
3 保護管理の目標
地域個体群の安定的な維持、人身被害の防止、農林業被害の軽減
4 個体数管理
地域個体群を維持するため、年間の捕獲上限数を地域個体群ごとに設定し、捕獲許可による捕獲と狩猟による捕獲の数を管理する。
クマが人や農畜産物等への害性を現すときは、原則として追い払いの方法により対応するが、人身への危害を防止する場合や農林業被害等を防止する場合で、一定の条件を満たすときは、捕獲を認める。ただし、予察的な捕獲は認めない。
5 被害防除対策
廃棄農畜産物や生ゴミなどの適切な管理等についての普及啓発、ブナ等堅果類の豊凶状況によるツキノワグマ出没動向の予測、農地等における電気柵導入の促進などにより被害を防除する。
6 モニタリング調査
生息状況、生息密度、被害状況、捕獲個体の調査等を行い、結果を保護管理計画にフィードバックする。
<第3次カモシカ保護管理計画(案)の概要>
1 計画期間 平成25年4月~平成28年3月
2 対象地域 岩手県全域(ただし、国指定鳥獣保護区を除く。)
3 保護管理の目標
地域個体群の安定的な維持、農林業被害の軽減
4 個体数管理
保護管理施策としては、通常の被害防除対策(防護柵の設置、忌避剤の散布等)と生息環境管理に取り組む。しかし、これらの対策を講じても、被害発生地の立地条件等によって被害が軽減しない場合に限り個体数調整による防除を認める。
5 市町村実施計画
個体数調整を実施しようとする市町村は、毎年度、実施計画を作成し、県に提出する。県は、カモシカ保護管理検討委員会の検証を経て、市町村ごとの個体数調整数を決定する。
6 モニタリング調査
生息状況、被害状況のモニタリングや捕獲個体の調査を行い、結果を保護管理計画にフィードバックする。
~以下「日本熊森協会くまもりNews」より転載~
『岩手県 第3次ツキノワグマ保護管理計画にご意見を 意見公募しめきり2013年1月4日』
人工林率44%の岩手県では「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」に関する意見を、公募中です。
熊森は、以下2点について強く反対します。
<主な改正点>
A ②ア(ア)捕獲数の管理年次19ページ
現行・・・4月1日から翌年の3月31日までの1年間を管理年次とする。
改正案・・・狩猟期を起点とし、11月15日か ら翌年の11月14日の1年間を管理年次とする。
(改正理由)狩猟期の銃における捕獲行為により、ツキノワグマに人の怖さを学習させる効 果が期待できるから。
熊森意見
過剰捕獲となるので反対です。
(反対理由)
ツキノワグマはすでに、人の怖さを十分に知っています。改正する本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。
現行ですと、近年、奥山の昆虫や実りがない年が多く、夏から秋にかけて、多くのクマたちが食料を求めて人里に出て来て、有害捕殺されます。その数が余りに多いと、今年クマを殺し過ぎたとして、11月15日からハンターの人たちが楽しみに待っていたクマ狩猟が、自粛という名目で止められてしまいます。クマ撃ちを楽しみたくてハンターになったのに、クマ狩猟できないのなら、何のために税金を出したんだ。ハンターたちに不満がたまります。
猟期が始まる11月15日から、捕殺数をカウントするように変えると、毎年、必ず、狩猟は認められます。狩猟自粛年がなくなるのです。岩手県の今回の案は、狩猟好きの人たちばかりが集まって、考えだしたものだと思われます。多くの県民は、野生動物の殺生を嫌っているので、県民の思いからあまりにも外れ過ぎた、ハンターだけが喜ぶ改正案を進めるのは問題です。このような案が出て来ないように、検討会委員会委員には、野生動物を守りたい人や教育者などを、せめて半分は入れるべきです。
まず猟期に思い切りハンティングして、クマを獲ってしまうと、その次の年次、山が大凶作年になって、夏から秋にかけてクマたちが人里に多数出て来た場合、「もう年間捕獲上限数がハンティングで獲られてしまったので、有害駆除できません」とは決して今の日本ではならないと思います。「被害の恐れがあり止むを得ない」として、多数のクマを殺すはずです。こうして驚くほど過剰なクマ捕殺が行われるようになります。よって、絶対に反対です。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。
・
B ②ア(エ)21ページ
現行・・・春季捕獲は認められない。
改正案・・・ 地域及び期間を限定して春季捕獲(いわゆる春グマ狩り)を認める。
(改正理由)春季における捕獲は、伝統的な猟法の存続による狩猟技術の維持、狩猟資源の持続的な利用による個体数調整、銃器による追払い効果による被害の抑制などの効果が期待できる。
熊森意見
過剰捕獲となる上、あまりにも殺し方が残酷なので、反対です。
(反対理由)
雪解け時ほど、クマの殺しやすい時はありません。夏と違って、どこにクマがいるのか見つけやすいし、冬ごもり中の6か月間、クマは飲まず食わずで弱っていますから、殺しやすいです。冬ごもりあけは、母グマが、2頭の子どもを産んでいます。母子グマは殺さないようにすると言われても、監視者がいない山の中ですし、母グマだけが冬ごもり穴から出ていたら、子供がいるかいないか、判断を誤ります。母グマが殺されると子グマは生きていけません。春グマ狩りは、とても残酷で、卑怯です。春にクマを殺すことが、その年の農作物被害の抑制になど繋がりません。春グマ狩りは、山奥でひっそりと生きているクマたちを殺す猟法です。春グマ狩りなどしなくても、山に実りがあると、クマは里に出て行きません。
本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。
冬ごもりあけのクマは、胆嚢が、1年で最も大きいのです。金より高く売れるというクマの胆嚢を売ることを考えると、春グマを獲るのが一番儲かる殺し時期です。この改正点も、ハンティングを好む人たちからの要望であると思われます。
<くまもり感想>
一般の県民は善良で専門知識もなく、改正案の裏が読めないので、岩手県の今回の改正案のおかしさに気づきにくいかもしれません。今回の改正案が、まるでハンターを喜ばせるだけの改正案になっていることがわかる方は、どんどんと声を岩手県に届けてください。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。生かしてやるべきです。人間がクマたちの頭数調整をしないと増え過ぎるというのもおかしい。自然界は、自然の力で数を調整しています。今回の保護管理計画案には、数字がたくさん出てきます。しかし、人工林率44%という大変な数だけは、どこにも出されていませんでした。残念です。岩手県は、動物が棲める広葉樹林を戻すことにこそ、最優先して取り組むべきでしょう。
岩手県ホームページ
上記ホームページトップの左端、総合案内部分の、パブリックコメント・情報公開・個人情報保護等からクリックし始め、「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」を探し当てて、ご一読ください。
(1) 第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)
2 意見の募集期間
平成24年11月30日(金)から平成25年1月4日(金)まで
3 意見の提出先
(1) 郵便の場合 〒020-8570 岩手県環境生活部自然保護課
(注 住所の記載は不要です。)
(2) ファクシミリの場合 019-629-5379
(3) 電子メールの場合 FA0031@pref.iwate.jp
問合せ先(注 電話による意見の受付は行いませんので、御了承ください。)
岩手県環境生活部自然保護課 野生生物担当
電話番号 019-629-5371


日本熊森協会さまの意見を読んでるだけでも辛いです…
動物殺しを推進する卑劣な改正案になっているとの事。
犬や猫と違いクマ達の現状に向き合ってる方でないと解らない専門的な意見もあるかと思いますので、
日本熊森協会さまの意見を参考に多くの方に送って頂きたいです。
意見募集1月4日までと時間がありません。
このパブコメはあまり知れ渡ってないように思います。
どうかお一人でも多くの方が意見提出して下さいますよう拡散の方も併せてご協力宜しくお願い申し上げます。
「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」及び「第3次カモシカ保護管理計画(案)」に関する意見募集について
県では、県内に生息するツキノワグマ及びカモシカの適切な保護管理を図るため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第7条の規定に基づく特定鳥獣保護管理計画として、ツキノワグマ保護管理計画及びカモシカ保護管理計画を定めて各種の対策を実施してきましたが、これらの計画は平成24年度末で計画期間が終了するため、平成25年度からの第3次計画についての検討を行っております。
つきましては、今後、成案としてまとめるうえでの参考とするため、広く県民の皆様から御意見を募集しますので、別添の計画案を御参照のうえ、郵送(手紙、はがき)、ファクシミリ又は電子メールにより下記の提出先までお寄せください。
なお、お寄せいただいた御意見については、募集期間終了後、意見の概要とそれについての県の考え方を取りまとめて公表させていただきます。(プライバシーの保護には十分配慮するほか、類似意見については集約させていただきます。また、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。)
1 意見募集対象
(1) 第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)
(2) 第3次カモシカ保護管理計画(案)
(資料は県庁行政情報センター、各振興局の行政情報サブセンター、県庁県民室及び県立図書館にも備えています。)
2 意見の募集期間
平成24年11月30日(金)から平成25年1月4日(金)まで
3 意見の提出先
(1) 郵便の場合 〒020-8570 岩手県環境生活部自然保護課
(注 住所の記載は不要です。)
(2) ファクシミリの場合 019-629-5379
(3) 電子メールの場合 FA0031@pref.iwate.jp
4 意見の提出に当たっての留意事項
(1) 住所、氏名、電話番号を必ず記入してください。(これらの個人情報は、意見の内容についての確認を行う際にのみ使用し、その他の用途には使用しません。)
(2) 御意見の冒頭には、ツキノワグマ保護管理計画に対する意見か、カモシカ保護管理計画に対する意見か、又は両方の計画に共通する意見かを明記するとともに、計画案のどの部分への意見かわかるような標題(例○○○について)を記載してください。
(3) 様式は自由ですが、意見の趣旨を正確に把握するため、意見はできる限り簡潔に記載してください。
5 問合せ先(注 電話による意見の受付は行いませんので、御了承ください。)
岩手県環境生活部自然保護課 野生生物担当
電話番号 019-629-5371
<第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)の概要>
1 計画期間 平成25年4月~平成28年3月
2 対象地域 岩手県全域(ただし、国指定鳥獣保護区を除く。)
3 保護管理の目標
地域個体群の安定的な維持、人身被害の防止、農林業被害の軽減
4 個体数管理
地域個体群を維持するため、年間の捕獲上限数を地域個体群ごとに設定し、捕獲許可による捕獲と狩猟による捕獲の数を管理する。
クマが人や農畜産物等への害性を現すときは、原則として追い払いの方法により対応するが、人身への危害を防止する場合や農林業被害等を防止する場合で、一定の条件を満たすときは、捕獲を認める。ただし、予察的な捕獲は認めない。
5 被害防除対策
廃棄農畜産物や生ゴミなどの適切な管理等についての普及啓発、ブナ等堅果類の豊凶状況によるツキノワグマ出没動向の予測、農地等における電気柵導入の促進などにより被害を防除する。
6 モニタリング調査
生息状況、生息密度、被害状況、捕獲個体の調査等を行い、結果を保護管理計画にフィードバックする。
<第3次カモシカ保護管理計画(案)の概要>
1 計画期間 平成25年4月~平成28年3月
2 対象地域 岩手県全域(ただし、国指定鳥獣保護区を除く。)
3 保護管理の目標
地域個体群の安定的な維持、農林業被害の軽減
4 個体数管理
保護管理施策としては、通常の被害防除対策(防護柵の設置、忌避剤の散布等)と生息環境管理に取り組む。しかし、これらの対策を講じても、被害発生地の立地条件等によって被害が軽減しない場合に限り個体数調整による防除を認める。
5 市町村実施計画
個体数調整を実施しようとする市町村は、毎年度、実施計画を作成し、県に提出する。県は、カモシカ保護管理検討委員会の検証を経て、市町村ごとの個体数調整数を決定する。
6 モニタリング調査
生息状況、被害状況のモニタリングや捕獲個体の調査を行い、結果を保護管理計画にフィードバックする。
~以下「日本熊森協会くまもりNews」より転載~
『岩手県 第3次ツキノワグマ保護管理計画にご意見を 意見公募しめきり2013年1月4日』
人工林率44%の岩手県では「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」に関する意見を、公募中です。
熊森は、以下2点について強く反対します。
<主な改正点>
A ②ア(ア)捕獲数の管理年次19ページ
現行・・・4月1日から翌年の3月31日までの1年間を管理年次とする。
改正案・・・狩猟期を起点とし、11月15日か ら翌年の11月14日の1年間を管理年次とする。
(改正理由)狩猟期の銃における捕獲行為により、ツキノワグマに人の怖さを学習させる効 果が期待できるから。
熊森意見
過剰捕獲となるので反対です。
(反対理由)
ツキノワグマはすでに、人の怖さを十分に知っています。改正する本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。
現行ですと、近年、奥山の昆虫や実りがない年が多く、夏から秋にかけて、多くのクマたちが食料を求めて人里に出て来て、有害捕殺されます。その数が余りに多いと、今年クマを殺し過ぎたとして、11月15日からハンターの人たちが楽しみに待っていたクマ狩猟が、自粛という名目で止められてしまいます。クマ撃ちを楽しみたくてハンターになったのに、クマ狩猟できないのなら、何のために税金を出したんだ。ハンターたちに不満がたまります。
猟期が始まる11月15日から、捕殺数をカウントするように変えると、毎年、必ず、狩猟は認められます。狩猟自粛年がなくなるのです。岩手県の今回の案は、狩猟好きの人たちばかりが集まって、考えだしたものだと思われます。多くの県民は、野生動物の殺生を嫌っているので、県民の思いからあまりにも外れ過ぎた、ハンターだけが喜ぶ改正案を進めるのは問題です。このような案が出て来ないように、検討会委員会委員には、野生動物を守りたい人や教育者などを、せめて半分は入れるべきです。
まず猟期に思い切りハンティングして、クマを獲ってしまうと、その次の年次、山が大凶作年になって、夏から秋にかけてクマたちが人里に多数出て来た場合、「もう年間捕獲上限数がハンティングで獲られてしまったので、有害駆除できません」とは決して今の日本ではならないと思います。「被害の恐れがあり止むを得ない」として、多数のクマを殺すはずです。こうして驚くほど過剰なクマ捕殺が行われるようになります。よって、絶対に反対です。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。
・
B ②ア(エ)21ページ
現行・・・春季捕獲は認められない。
改正案・・・ 地域及び期間を限定して春季捕獲(いわゆる春グマ狩り)を認める。
(改正理由)春季における捕獲は、伝統的な猟法の存続による狩猟技術の維持、狩猟資源の持続的な利用による個体数調整、銃器による追払い効果による被害の抑制などの効果が期待できる。
熊森意見
過剰捕獲となる上、あまりにも殺し方が残酷なので、反対です。
(反対理由)
雪解け時ほど、クマの殺しやすい時はありません。夏と違って、どこにクマがいるのか見つけやすいし、冬ごもり中の6か月間、クマは飲まず食わずで弱っていますから、殺しやすいです。冬ごもりあけは、母グマが、2頭の子どもを産んでいます。母子グマは殺さないようにすると言われても、監視者がいない山の中ですし、母グマだけが冬ごもり穴から出ていたら、子供がいるかいないか、判断を誤ります。母グマが殺されると子グマは生きていけません。春グマ狩りは、とても残酷で、卑怯です。春にクマを殺すことが、その年の農作物被害の抑制になど繋がりません。春グマ狩りは、山奥でひっそりと生きているクマたちを殺す猟法です。春グマ狩りなどしなくても、山に実りがあると、クマは里に出て行きません。
本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。
冬ごもりあけのクマは、胆嚢が、1年で最も大きいのです。金より高く売れるというクマの胆嚢を売ることを考えると、春グマを獲るのが一番儲かる殺し時期です。この改正点も、ハンティングを好む人たちからの要望であると思われます。
<くまもり感想>
一般の県民は善良で専門知識もなく、改正案の裏が読めないので、岩手県の今回の改正案のおかしさに気づきにくいかもしれません。今回の改正案が、まるでハンターを喜ばせるだけの改正案になっていることがわかる方は、どんどんと声を岩手県に届けてください。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。生かしてやるべきです。人間がクマたちの頭数調整をしないと増え過ぎるというのもおかしい。自然界は、自然の力で数を調整しています。今回の保護管理計画案には、数字がたくさん出てきます。しかし、人工林率44%という大変な数だけは、どこにも出されていませんでした。残念です。岩手県は、動物が棲める広葉樹林を戻すことにこそ、最優先して取り組むべきでしょう。
岩手県ホームページ
上記ホームページトップの左端、総合案内部分の、パブリックコメント・情報公開・個人情報保護等からクリックし始め、「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」を探し当てて、ご一読ください。
(1) 第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)
2 意見の募集期間
平成24年11月30日(金)から平成25年1月4日(金)まで
3 意見の提出先
(1) 郵便の場合 〒020-8570 岩手県環境生活部自然保護課
(注 住所の記載は不要です。)
(2) ファクシミリの場合 019-629-5379
(3) 電子メールの場合 FA0031@pref.iwate.jp
問合せ先(注 電話による意見の受付は行いませんので、御了承ください。)
岩手県環境生活部自然保護課 野生生物担当
電話番号 019-629-5371


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